厚生年金

今年10月から短期労働者いわゆるパートタイマーにも、条件により厚生年金がかけられるそうですが、職場には施行前から厚生をかけて貰ってる人もおり、凄く不公平感があるのです。自分は、月に8万8千以上を毎月給金として貰い、年に106万円以上です。週に4日勤務の20時間以上は3ヶ月以上がコンスタントにあります。ただし、暇な時期には20時間切ることがありますが、短期的ですし、週の条件以外は必ず満たしております。


期待しましたが話は無く、こちらから切り出せば、日数が足らないのでもっと出て貰わないといけない。そして、お試し期間がいる。と言われました。は?今までは何年も週5で出て働いたのに、試すとは何事かと思います。要するに、厚生をかけたくないのでしょう。また、かけるついでに、元の週5にし、仕事を増やすと助かるためにどさくさに紛れそう言ってるのだと思われます。※週4にした理由は、年も取り肉体労働がきついために減らしました。ほかのかたにも勤務を減らす人は多い。

どうなんでしょう?現在の週4の状態で私は厚生には入れますか?やはり、週5勤務にしないとダメでしょうか?
10年支払わないと意味が無い話も聞き、入らないほうも良いかと思い現在は保留にしましたが……。

どこに訴えれば良いでしょう?労基は多分ダメだと。かつて、社会保険のとき、「会社が違反しようと、会社が社保に入れたくないのであれば仕方ないですね。労基は何もできませんから」ですからね。まるでブラックと手を組んでるのかと思わされる。やはり、民生委員でしょうか?

user.png tamu time.png 2022/11/23(Wed) 20:19 No.64
Re: 厚生年金
tamu 様

ここは、労働安全衛生に関する掲示板です。厚生年金等のご質問は、本来は受け付けておりませんのでご留意ください。

ただ、お困りのようですから、例外的にご回答いたします。

2022年10月から、「短期労働者いわゆるパートタイマーにも、条件により厚生年金がかけられる」のではなく、「条件」が変わったということです。

特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となることは、これまでと変更はありません。

10月からは、適用の要件が、以下のように変更となります。

「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること※(通常の被保険者と同じ)

※ 例外あり

tamuさんの場合、雇用期間の問題はないので、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人から499人までであれば、10月から適用となる可能性があります。

しかし、以下の要件を満たす必要があります。

週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用期間が2カ月以上見込まれること
賃金の月額が88,000円以上であること
学生でないこと

4日勤務か5日勤務かは重要ではありません。ただし、1日の勤務が5時間より短ければ、5日勤務にする必要があります。

また、勤め先は、以下の要件を満たす必要があります。

事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所


相談先は、労基署ではなく年金事務所か社労士事務所です。労基署は年金のことについては相談に乗れません(適切な相談先は教えるべきですが)。ただし、社労士事務所に相談する場合、原則として費用がかかります。

なお、日本年金機構の以下のサイトからチャットによる相談も可能です。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

おって、厚生年金は、加入対象であれば加入しなければなりません。社会保険の加入対象となっているにもかかわらず、未加入の場合、処罰の対象となります。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/11/24(Thu) 06:14 No.65
Re: 厚生年金
柳川行雄さん、自分の早とちり失礼しました。それでも質問に有意義な回答、ご親切に頂き有難うございます。紳士な方で嬉しかったです。ほかの掲示板でもこれだけの名回答は期待できなかったかもしれません。
勤務の会社に不審なことがあれば、年金事務所に聞いて見ようと思います。では。
user_com.png tamu time.png 2022/11/24(Thu) 16:52 No.66
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