リスクアセスメントに関する義務について

いつもお世話になっております。
本日は、リスクアセスメントに纏わる義務に関してご質問があります。

 安衛法57条の3第2項では、リスクアセスメントに基づくリスク低減措置の実施は努力義務とされております。
 一方、改正安衛則では、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置をとることが義務化されるかと思います。
 これは、安衛法のリスク低減措置の実施が、努力義務→義務に変更されるということでしょうか。急ぎませんので、お手すきの際にご確認の程よろしくお願い申し上げます。

user.png QK time.png 2022/10/28(Fri) 09:13 No.52
Re: リスクアセスメントに関する義務
QK 様

ご質問ありがとうございます。

今回の自律的な管理に関して、法律(安衛法)の改正は予定されていません。

従いまして、安衛法57条の3第2項のリスクアセスメントに基づくリスク低減措置の実施が努力義務であることは、変わらないこととなります。

新しい、安衛則第第577条の2の第1項及び第2項は、安衛法第22条を根拠として、罰則付きでリスクアセスメントの結果に基づく措置を義務付けることとなります。

法律を変えずに政省令のみの改正で、今回の改正を行ったことで、かなり分かりにくいこととなっていますね😅。


おって、この種のご質問は、できましたら、専用の掲示板の方へお願いします。

https://osh-management.com/legal/autonomous-management/sunbbs/html/#gsc.tab=0
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/10/28(Fri) 22:28 No.55
Re: リスクアセスメントに関する義務
先生、ご回答ありがとうございます。
ばく露濃度の低減措置の義務化は、安衛法22条に基づき罰則が適用されるとのこと承知いたしました。
また専用掲示板のご案内も感謝申し上げます。以降はこちらの掲示板も利用させて頂きます。
user_com.png QK time.png 2022/11/04(Fri) 14:38 No.60
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