質問:労安法・危険物の濃度

既出、あるいは常識かもしれないのですが、自身では確たる情報を見つけられなかったので質問させてください。

安衛法の危険物について、原体のみか、閾値がないのかわからず困っております。
例えば劇物の場合は、~を含むもの、とされていない限り、原体以外は非該当となります(メタノールなど)。
一方、同じ安衛法でも通知、表示義務物質など、またはPRTR法など、閾値が設定されているものもあります。

では、安衛法の危険物はどうなるのでしょうか。
例えば0.1%未満のアジ化ナトリウムは他に該当する法令はないと思いますが、安衛法、危険物としては、一爆発性のもの、に該当しますか?
硝酸カリウムの水溶液はどうでしょうか。

お詳しい方、考え方を教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

user.png 新米試薬管理者 time.png 2023/10/20(Fri) 16:42 No.213
Re: 質問:労安法・危険物の濃度
コメントないので失礼します。企業内コンサルのものです。プロの方を差し置いてなんですが、コメントさせていただきます。
安衛法の危険物(化学物質)は、法20条の第二号にある”爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険”を防止するために必要な措置を取らなければならないものと考えられると思います。このため量や濃度のいかんによらず危険物であると認識する必要があると思います。では、0.1%のアジ化ナトリウム水溶液が爆発するかというと、その濃度であれば反応は継続するとは思えませんので、反応が継続する濃度にしないことが必要な措置でしょうね。硝酸カリウムに関しても酸化剤ですので可燃性のものと混合さないことが必要な措置であり、おそらく、その辺の措置が取られずに事故が発生した場合、安衛法違反の可能性が出てくるのではなかろうかと思います。
user_com.png EZ time.png 2023/11/02(Thu) 21:43 No.215
Re: 質問:労安法・危険物の濃度
調べるのに手間取りました。私が調べた限りでも EZ 様と同じ結論です。

危険物は法的に下限が定められていないため、意識的に(あるいは認識して)危険物を混入した混合物については、その濃度に関わりなく法令の規定が適用になるということです。

その理由は、何らかの原因で濃度が上がることがあり得るからということのようです。

危険物の場合(有害物でも同じですが)、混合することでかえって危険になるものはあるわけですし、一方、ご指摘のように全く危険性がなくなるものもあると思います。

やや、非常識な結果ではありますが、最初に法令を定めたときは、そのような考え方だったようです。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/11/06(Mon) 20:52 No.216
処理 記事No 暗証キー

- JoyfulNote -