化学物質管理専門家と作業環境管理専門家

作業環境測定士の実務経験が「(同資格の登録後)5年3月間(同資格の登録前に、他の作業環境測定士の下に就いて2年間の実績あり)」の場合で、後に労働衛生コンサルタントとなったとき、化学物質管理専門家や作業環境管理専門家になれますか。このままでは作業環境管理専門家の要件は満たせない様ですが、化学物質管理専門家になれば作業環境管理専門家の要件を満たせるのでしょうか。

user.png 成城青山 time.png 2023/03/02(Thu) 22:25 No.133
Re: 化学物質管理専門家等
労働衛生コンサルタントの試験区分が、衛生工学なら、化学物質管理専門家にも作業環境管理専門家にもなれます。

化学物質管理専門家は、厚生労働大臣告示(令和四年九月七日厚生労働省告示第二百七十四号)で
「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「安衛法」という。)第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験(その試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格し、安衛法第八十四条第一項の登録を受けた者で、五年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験を有するもの」

化学物質管理専門家は、通達(令和4年5月31日基発0531第9号)で
「3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者」

が定められています。
いずれも、「試験合格後」の経験でなければならないとはされていません。パブコメの後で、厚生労働省が「試験合格後」の要件を外したものです。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/03(Fri) 05:05 No.134
化学物質管理専門家と作業環境管理専門家
早速ご回答をいただき、誠にありがとうございます。
作業環境管理専門家の要件に関して、通達(令和4年5月31日基発0531第9号)の「3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者」は、労働衛生コンサルタントの「試験合格前」の作業環境測定士としての業務を労働衛生コンサルタントとしてカウントしてくれる様には私は読み取れませんでしたが、同通知に「別に定める化学物質管理専門家の要件に該当する者」とありましたので、化学物質管理専門家になれば必然的に作業環境管理専門家の要件を満たせることは理解できました。本件はこれからの施行のため、パブコメや解説資料などの情報が一部錯綜しており混乱していましたが、解決できました。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/04(Sat) 20:59 No.135
化学物質管理専門家と作業環境管理専門家
ちなみに、この両資格の登録又は申請の方法や、いつからそれが開始されるかの情報を見付けられませんでしたが、これから示されるという理解で良いですか。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/05(Sun) 00:54 No.136
Re: 化学物質管理専門家
勘違いしました。
「3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者」
は、試験合格後のみですね。ご指摘の通りです。

なお、「登録又は申請」といった制度は法令にはなく、これらの要件に該当するかどうかは、事業者(及び本人)の判断によるのではないかと思います。

ただ、今後、通達等で何かが示されることはあるかもしれません。しかし、「登録又は申請」を行うのであれば、監督署又は労働局で「経験」について判断する必要がありますが、それだけのマンパワーがあるとも思えません。

また、行政のマンパワーの実態からは考えにくいですが、事業者が、事前に、個別に監督署又は労働局に確認してもらうような取扱いが実務上で定着する可能性も否定はできないと思います。行政としては迷惑でしょうが・・・。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/05(Sun) 07:41 No.137
Re: 化学物質管理専門家
化学物質管理専門家の要件は、『労働衛生コンサルタント(試験区分が「労働衛生工学」であるものに限る)として「5年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験」又は「5年以上粉じんの管理に係る業務に従事した経験」を有するもの』とあるものの、通達(令和4年9月7日基発 0907第1号)で「化学物質管理専門家に必要な要件について、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に係る「5年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験」又は「5年以上粉じんの管理に係る業務に従事した経験」については、当該資格取得の前後を問わないこと。」と明記されており、これが作業環境管理専門家の要件『3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者』にも準用されるのかがずっと疑問でした(⇒こちらもの「当該資格取得の前後を問わない」と明記した通達が見つからなかったため)。
また、第3管理区分措置状況の報告(第3管理区分から抜け出せない場所)の届出事項の1つに『作業環境管理専門家の資格の証明』とあり、届出の都度、いちいち「労働衛生コンサルタントの登録証の写し」と「実務証明」を提出するのもおかしな話だなと思いました。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/05(Sun) 08:31 No.138
Re: 化学物質管理専門家
<上記の補足>
しかも、上記の『作業環境管理専門家の資格の証明』が必要となる作業環境管理専門家は「事業場外の者」が要求されているため、なおさら面倒(⇒とりわけ実務証明の扱いに関して)な気がしました。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/05(Sun) 08:48 No.139
Re: 化学物質管理専門家
故に、化学物質管理専門家と作業環境管理専門家に関して、登録証か認定証が申請して発行されるのではないかと考えた理由です。まだ、いろいろこれからの様ですね(⇒施行が令和6年4月1日からなので、令和5年度中に何らか情報が出るものと考えています。先ずは、令和4年度の労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格していなければ、捕らぬ狸の皮算用ですが)。ありがとうございました。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/05(Sun) 11:21 No.140
Re:化学物質管理専門家
柳川様 昨年の受験では大変お世話になりました。
本件、最初の柳川様のコメント通り”いわゆる専門家告示”の通達(基発0907第1号令和4年9月7日) 細部事項2(1)によると、
ア 化学物質管理専門家に必要な要件について、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に係る「5年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験」又は「5年以上粉じんの管理に係る業務に従事した経験」については、当該資格取得の前後を問わないこと。
との記載がありますので衛生コンサルであれば、資格取得の前後が問われず、
(2)ア 法第 82 条第1項の労働安全コンサルタント試験(試験の区分が化学であるものに限る。)に合格し、法第 84 条第1項の登録を受けた者であって、その後5年以上化学物質に係る法第 81 条第1項に定める業務(専門家告示(粉じん則)第4号においては、粉じんに係る法第 81 条第1項に定める業務)に従事した経験を有するもの
と、安全コンサル(化学)の方は合格後と記載されています。
user_com.png 滋賀ンティーノ time.png 2023/03/18(Sat) 09:37 No.144
Re: 化学物質管理専門家等
これについて、他にも関心の高い方がおられると思いましたので、新たに「化学物質の自律的管理の専門家への道」を書き起こしました。

https://osh-management.com/legal/autonomous-management/information/become-an-expert/

化学物質管理専門家と作業環境管理専門家になるための要件等をまとめています。

私なりに、どれだけ需要があるかについても予想しています。

ご関心があれば、ご参照ください。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/19(Sun) 07:17 No.146
Re: 化学物質管理専門家等
柳川先生。「化学物質の自律的管理の専門家への道」のページまで作成いただきまして、誠にありがとうございます。1点だけ、確認させてください。このページ内の「4 専門家の認証はどのように行われるのか」における「業務経歴を証明する書類」とは、「計画届の免除認定制度」における『「評価者(又は監査者)の資格に関する書面」(様式第5号)【労働基準監督署長あて厳封書類】』のイメージで良かったでしょうか。その場合、「自己申告した実務経験」をはたして労基署長がきちんとチェックできるのか心配な面もあります。ご教示をいただけると幸甚です。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/20(Mon) 22:09 No.147
Re: 化学物質管理専門家等
成城青山 様

これは、例えば特化則の場合ですと様式第1号の4の備考に「①意見を聴取した作業環境管理専門家が、特定化学物質障害予防規則第 36 条の3の2第1項に規定する事業場における作業環境の管理について必要な能力を有する者であることを証する書面の写し」と記されているだけです。
その詳細は、(もしかすると)いずれ通達等で示されるかもしれません。現時点では、どのようになるかは分かりません。

形が整っていれば、あまりうるさくは言われないような扱いがされるかもしれませんが、ことによると事前に監督署に相談するように言われる可能性もあります。
もう少し、様子を見ないと何とも言えない状況です。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/20(Mon) 22:55 No.148
Re: 化学物質管理専門家等
柳川先生。ご丁寧な回答をいただきまして、誠にありがとうございます。私も、今後の動向を注視したいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/21(Tue) 05:42 No.149
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