特別管理物質の作業記録について

ご教示お願い致します。

特別管理物質を製造し、または取り扱う作業場には常時作業に従事する労働者において1ヶ月以内ごとに「労働者の氏名」「従事した作業の概要および当該作業に従事した期間」「特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要および事業者が講じた応急の措置の概要」を記録し、30年間保存しなければなりません。

法令では上記のようになっていますが、『取り扱う作業場』というのは屋外作業場も含まれるのでしょうか?
屋外でもばく露される可能性がない(密閉されている)場合は、作業記録は必要ないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

user.png 安全太郎 time.png 2023/02/27(Mon) 21:24 No.127
Re: 特別管理物質の作業記録について
特化則第38条の4の作業の記録に関するご質問ですが、屋外での作業を除外するという規定はありません。また、屋外を除外する理由もないと思います。

屋外であっても作業の記録は必要です。

密閉されている場合は、状況によります。倉庫の中などで密閉された物を扱う場合には、法律上の「取扱い」には該当しないケースもあります。一方、密閉された装置の中で扱う場合は微妙ですね。
これは、個別の判断を要しますので所轄の監督署にご相談されることをお勧めします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/02/28(Tue) 05:41 No.129
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