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技能講習の講師をやることになりました
私の会社は、ネットで商品の販売をする会社と契約して、商品を倉庫にあずかり、契約先の指示で預かった商品を個別に放送して発送するという業務を行っています。

最近はアマゾンの影響を受けて、収入が落ちてきている状態です。そのような中で、技能講習を新たに行おうという話が出てきています。
コンサルタントの先生に、当社の社長が相談していて、技能講習をすることはできるので、労働局に登録すればよいそうです。

私たち従業員のうち、2人はフォークリフトの資格を持っていて、時々運転する程度ですが、20年近く運転はしています。

技能講習に使う教科書とスライドで映すソフトは、一般に売られているものを使うようですが、難しくて、正直、内容はよく分かりません。
コンサルタントの先生は、講師のための教育があるので、それを受ければ打丈夫だし、テキストを読んで、試験に出るところを説明すれば大丈夫だと言います。試験も、当社でやるそうです。

私たちとすれば、仕事ができれば助かるのは事実ですが、心配なことも事実です。ネットで検索してkのサイトにたどり着きました。

私のような者が、講師をすることは問題はないのでしょうか。
user.png 暁のフォークリフトドライバー time.png 2024/04/04(Thu) 04:53 No.232 [返信]
Re: 技能講習の講師をやることになりま
最近、倉庫業、人材派遣業等で、余剰の施設と人員を活用して登録教習機関への事業拡大を図ろうとする企業は多いようです。

基本的に登録の際に、都道府県労働局が要件をチェックするため、法的な要件を満たさない企業が登録教習機関として登録されることはないようなシステムとなっています。

ただ、登録されるための要件が、労働安全衛生教育の能力とは全く異なる次元で定められているため、安全衛生教育の能力があっても登録できないケースや、必要な能力がないにもかかわらず登録は可能というケースがあることは否定はできません。

講師の能力は、「10年間のフォークリフトの運転の実務経験」があれば、ほとんどの科目の講師の要件に合致します。「法令」という科目は除きますが、これも安全に関する経験が一定年数あれば良く、かなり柔軟な対応が行われている現状もあります。

従って、御社の場合、ご質問の範囲からは、法的には登録されることは可能ではないかと思います。

現実に、あなたが講師をして良いかどうかは、法的な要件については労働局がチェックすることになります。

仮に法定の要件を満たしていると労働局が判断した場合、講師をして良いかどうかは、法的な問題ではなく、経営的及び倫理的な問題となります。
経営的にどうかは、御社の経営者が判断するべきことですし、倫理的にどうかはあなた次第でしょう。

もし、講師を務めることになるのでしたら、受講生やその周囲の作業者の安全に関わる仕事をするのだという自覚を持たれて、知識・教育技法の習得に努められるようにお願いします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/04/06(Sat) 07:02 No.233
サーバーの移転について
これより当サイトのサーバーを移転するため、この後しばらくの間、投稿されてもデーターが削除されることがあります。
しばらく、投稿をお待ちください。
user.png 柳川行雄 time.png 2024/03/23(Sat) 14:22 No.229 [返信]
Re: サーバーの移転について
サーバー移転が完了しました。
今後の投稿が削除されることはありません。

通常通り使用できます。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/03/23(Sat) 20:42 No.230
ボランティアと資格
一般論としてですが、震災のときに小さな重機を操作できる方がボランティアで人命救助に携わることがあるようです。

重機の操作には免許や技能講習の修了等の資格が必要だと思いますが、ボランティアの場合も資格が必要なのでしょうか。

当然必要だろうと思うのですが、根拠を調べる必要があり調べているのですが、よく分かりません。分かる方がおられたらご教示願えませんか。
user.png 疾風の中の薔薇 time.png 2024/02/21(Wed) 22:21 No.226 [返信]
Re: ボランティアと資格
資格は必要です。災害時等の特例は無かったはずです。

・機体質量が3トン以上の車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)の運転 (道路上の走行を除く)
業務に就かせる労働者に対し、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者
でなければ業務に就かせてはならない。

・機体質量3トン未満の車両系建設機械(整地等)の運転 (道路上の走行を除く)業務に就かせる労働者に対し、
特別教育の実施が義務付けられている。(労働安全衛生法第59条第3項/令別表第7第1号または2号/
労働安全衛生規則第36条第9号/安全衛生特別教育規程第11条)

以下にNHKのネット記事があります。ご参考にしてください。

ttps://www.nhk.or.jp/ashitanavi/article/3472.html
user_com.png かね time.png 2024/02/22(Thu) 15:23 No.227
Re: ボランティアと資格
少し追加させて頂きます。

ボランティアだったとしても、重機を扱う以上、資格を有しているべきであることはいうまでもありません。

しかしながら、労働安全衛生法上の義務かというと、それは違います。
安衛法第61条は、事業者に対する義務です。

(就業制限)
第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2~4 (略)


すなわち、事業者はその労働者に危険を及ぼすような場所で、資格を要する業務に無資格者を従事させてはならないということです。

確かに、無資格のボランティアが、事業場内でその事業場の労働者と共に、重機で人命救助等の業務をするというのであれば、その事業場が属する事業者は、安衛法の義務違反ということになるかもしれません(疑問はあります)。
しかし、一般的な被災地で仕事をするのであれば、そもそも安衛法の義務のかかる事業者はいませんから、無資格で仕事をしても労働安全衛生法違法違反になることはあり得ません。

とはいえ、周囲のボランティアや被災者に危険を及ぼす恐れがありますので、資格を有していない限り、資格の必要なことをするべきではないでしょう。仮に、周囲のボランティアや被災者を死傷させれば、過失があるとされて民事賠償請求の対象になり得ることは確実だと思われます。
法的な価値判断において、無資格での重機を扱うことは、一般的には違法性を有する(法的な価値判断において悪いことである)ものと思われます。

もちろん、他人の身体・生命を守るために緊急に必要なことを行うのであれば、違法性が阻却されることはあり得ます。例えば、そこにキーのついた重機が置いてあり、それを使えば被災者の生命を救えるが、資格者がそこにいないというような場合ですね。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/02/22(Thu) 21:02 No.228
テールゲートリフターによる昇降
最近、弊社の配送業務を行っている作業者を、パワーゲート(テールゲートリフター)の特別教育を受けさせました。
4人の作業者を2つの教育機関に行かせたのですが、全員がパワーゲートのプレートに乗ったまま昇降してはならないと習ってきたようです。
2つの教育機関で使用しているテキストが異なっていますが、片方は作業者を乗せて昇降させてはならないが、その理由は法違反(用途外使用)になる場合があると書かれています。
ということは、原則は法違反にはならないということだと思います。どういう場合に法違反となるのでしょうか?
弊社の作業員は高齢者なので、プレートに乗ったまま昇降しないと作業がきついですし、荷が不安定なので、いっしょに乗って荷を抑えないと荷が転倒するおそれがあるので怖いです。

知り合いに聞いたところ、荷を抑える場合であれば、法違反にはならないのえはないかとのことでした。そのように考えて構わないのでしょうか。また、その根拠は何なのでしょうか。
user.png 丑松 time.png 2024/02/01(Thu) 17:52 No.221 [返信]
Re: テールゲートリフターによる昇降
テールゲートリフターの昇降板に作業者が乗って昇降してもよいのは、そのテールゲートリフターは人が乗って昇降できるとメーカーが言わない限り、すべて法違反だと思ってください。

確かに、条文では例外的に許されることがあるとされているのですが、常識的にはそのようなことはないとお考え下さい。

詳細は、当サイトの記事「TGLの昇降板で人の昇降は許されるか」を参照されて下さい。

https://osh-management.com/legal/information/Lifting-people-using-TGL-lift-plate/#gsc.tab=0
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/02/02(Fri) 23:09 No.222
Re: テールゲートリフターによる昇降
> 弊社の作業員は高齢者なので、プレートに乗ったまま昇降しないと作業がきついですし、荷が不安定なので、いっしょに乗って荷を抑えな、と荷が転倒するおそれがあるので怖いです。

人の乗降は、板を途中でいったん停止して階段みたいに使えば、法的には大丈夫なんじゃないでしょうか。高床で約1mが50cmに半減する算段です。
でも、中間停止は感覚で操作することになると思うので、めっちゃ鬱陶しそうです。

あと昇降時に荷を支えないと転倒する状況は危険すぎます。今回の法改正とは関係なくそもそもアウトではないでしょうか。支えきれなかったらもろとも落下して下敷きです。
user_com.png 鮫の夏 time.png 2024/02/07(Wed) 17:32 No.223
Re: テールゲートリフターによる昇降
柳川 様
鮫の夏 様

ありがとうございました。
いずれにせよ、従業員が乗ったまま上下させてはいけないということは判りました。

なんとか荷を支えないで上下できるように作業を工夫したいと思います。

なかなか難しいですが。
user_com.png 丑松 time.png 2024/02/14(Wed) 17:24 No.224
質問:労安法・危険物の濃度
既出、あるいは常識かもしれないのですが、自身では確たる情報を見つけられなかったので質問させてください。

安衛法の危険物について、原体のみか、閾値がないのかわからず困っております。
例えば劇物の場合は、~を含むもの、とされていない限り、原体以外は非該当となります(メタノールなど)。
一方、同じ安衛法でも通知、表示義務物質など、またはPRTR法など、閾値が設定されているものもあります。

では、安衛法の危険物はどうなるのでしょうか。
例えば0.1%未満のアジ化ナトリウムは他に該当する法令はないと思いますが、安衛法、危険物としては、一爆発性のもの、に該当しますか?
硝酸カリウムの水溶液はどうでしょうか。

お詳しい方、考え方を教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
user.png 新米試薬管理者 time.png 2023/10/20(Fri) 16:42 No.213 [返信]
Re: 質問:労安法・危険物の濃度
コメントないので失礼します。企業内コンサルのものです。プロの方を差し置いてなんですが、コメントさせていただきます。
安衛法の危険物(化学物質)は、法20条の第二号にある”爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険”を防止するために必要な措置を取らなければならないものと考えられると思います。このため量や濃度のいかんによらず危険物であると認識する必要があると思います。では、0.1%のアジ化ナトリウム水溶液が爆発するかというと、その濃度であれば反応は継続するとは思えませんので、反応が継続する濃度にしないことが必要な措置でしょうね。硝酸カリウムに関しても酸化剤ですので可燃性のものと混合さないことが必要な措置であり、おそらく、その辺の措置が取られずに事故が発生した場合、安衛法違反の可能性が出てくるのではなかろうかと思います。
user_com.png EZ time.png 2023/11/02(Thu) 21:43 No.215
Re: 質問:労安法・危険物の濃度
調べるのに手間取りました。私が調べた限りでも EZ 様と同じ結論です。

危険物は法的に下限が定められていないため、意識的に(あるいは認識して)危険物を混入した混合物については、その濃度に関わりなく法令の規定が適用になるということです。

その理由は、何らかの原因で濃度が上がることがあり得るからということのようです。

危険物の場合(有害物でも同じですが)、混合することでかえって危険になるものはあるわけですし、一方、ご指摘のように全く危険性がなくなるものもあると思います。

やや、非常識な結果ではありますが、最初に法令を定めたときは、そのような考え方だったようです。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/11/06(Mon) 20:52 No.216
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