過去ログ:
条件 表示
無題

柳川様
お返事ありがとうございます。
解説付きで、かつ古い過去問も法改正に伴いアップデートされ、HPの管理は大変なご苦労かと思います。
引き続き参考にさせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

user.png ろくれんせい time.png 2022/09/08(Thu) 08:51 No.28
解答選択について

労働衛生コンサルタントの勉強をしたいと本HPにたどり着き、日々勉強させていただいております。
2012年度(H24年度)労働衛生関係法令の問10は、正答(2)解説(3)となっておりますが、これは(3)が正しいということでよいのでしょうか。

user.png ろくれんせい time.png 2022/09/07(Wed) 15:37 No.26
Re: 解答選択について
ろくれんせい 様

ご指摘、ありがとうございます。

確かに、私のミスです。気を付けているつもりなのですが、どうしてもミスが残ってしまいます。

多くの方に見て頂いて、少しづつ良くなっていくものと考えています。

また、他にも何か見つけましたらよろしくお願いします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/09/07(Wed) 20:08 No.27
化学物質管理者選任について

初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えてください。
安衛則12条5に規定された「・・・を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し」とあります。
当社ではロールに付着した油分を取り除く際、市販の溶剤系薬剤(SDSあり)を使って清掃する作業があります。
こういった作業で溶剤系薬剤を使用すれば「取り扱う事業場」ということに該当し、化学物質管理者の選任が必要でしょうか。

user.png コイルセンター time.png 2022/08/26(Fri) 10:49 No.21
Re: 化学物質管理者選任について
コイルセンター 様

まず、市販の溶剤系薬剤がリスクアセスメント対象物(最終的に2900物質が指定される予定)かどうかが問題となります。これに該当しなければ、化学物質管理者の選任は必要ありません。SDSがあるかどうかは、直接、リスクアセスメント対象物かの判断基準にはなりません。しかし、SDSがある以上、なる可能性は高いと思います。

次にその溶剤が「主として一般消費者の用に供するもの」かどうかが問題となります。これに該当すれば、化学物質管理者の選任は必要ありません。しかし、SDSがあるということなので、その可能性は低いでしょう。

ただ、御社は鉄鋼業か印刷業ではないでしょうか?
もし、そうだとすると、仮にこの溶剤がリスクアセスメント対象物ではないか、一般消費者の用に供するものだったとしても、他の理由で化学物質管理者の選任は必要になる可能性が高いと思います。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/08/26(Fri) 21:20 No.22
Re: 化学物質管理者選任について
柳川様
 コメントありがとうございます。
 当社は鉄鋼業ですが、業種によっても選任の必要性が変わるのでしょうか。
 その要件はどの条文に記載があるのか、ご教示いただけますでしょうか。
user_com.png コイルセンター time.png 2022/08/29(Mon) 08:18 No.23
Re: 化学物質管理者選任について
コイルセンター 様

化学物質管理者の選任に、業種、労働者数の要件はありません。

貴兄が最初に述べておられた通り、すべての業種、すべての規模の事業場で、「リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う」場合に選任義務があることとなります。

そして、鉄鋼業でこの要件から外れる可能性はきわめて低いと思います。

リスクアセスメント対象物の中には、現在の674物質の中にさえ、ニッケル、モリブデン、マンガン、一酸化炭素などが含まれています。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/08/29(Mon) 19:41 No.24
Re: 化学物質管理者選任について
柳川様
 いろいろご教授いただきありがとうございました。
 選任に向けて準備を進めます。
user_com.png コイルセンター time.png 2022/08/31(Wed) 09:44 No.25
問題解説について(H27-15①)

お世話になります。
本年度の労働安全コン試験の受験を受験予定で、
現在、試験勉強に勤んでおります。
日々の学習におきましては、
貴HPをいつも参考にさせていただいております。
H 27-15①の解説の記述ですが、
蛍光浸透探傷法と染色浸透探傷法の記述が
反対ではないでしょうか。
恐れ入りますが、ご確認をいただけますと幸いです。

user.png 受験生 time.png 2022/08/15(Mon) 22:51 No.18
Re: 問題解説について
受験生様

ご指摘、ありがとうございます。

確かにその通りで、蛍光浸透探傷法と染色浸透探傷法の記述が逆になっていました。
早速修正しておきました。

このサイトは個人で運営していることもあり、十分、注意して作成しているつもりではありますが、どうしてもミスが残ってしまいます。
多くの方に閲覧して頂いて、ミスの指摘を頂くことで、よくなっていくものと思っています。

他に何かありましたら、また、よろしくお願いします。

このサイトの解説のミスを指摘して頂いた方は、次の試験に合格するというジンクスがあります。最終的な朗報をお待ちしています。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/08/16(Tue) 04:30 No.19
問題解説について(H27-15①)
柳川先生
お世話になっております。
ご確認をいただき、まことにありがとうございました。
これからも引き続き、貴HPで学習を進めさせていただきます。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
user_com.png 受験生 time.png 2022/08/16(Tue) 10:39 No.20
化学物質管理者

本年になって、自律的な化学物質管理のための法令改正が行われています。

その中で、化学物質管理者を選任することとされていますが、労働安全衛生法の根拠はどの条文なのでしょうか?

化学物質管理者の選任とその職務の実施を行わない場合、罰則の適用はあるのでしょうか?

user.png 某企業の衛生管理者 time.png 2022/07/25(Mon) 20:16 No.8
Re: 化学物質管理者
>化学物質管理者を選任することとされていますが、労働安全衛生法の根拠はどの条文なのでしょうか?

労働安全衛生規則第十二条の五第二項

事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象
物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場に
おける表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管
理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場
合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物
質管理者に管理させなければならない。
user_com.png 名無し time.png 2022/07/25(Mon) 22:22 No.9
Re: 化学物質管理者
名無し様

ご回答、ありがとうございます。

その安衛則の条文の労働安全衛生法の根拠条文が分かる方、いらっしゃいますか。

安衛法に根拠条文があるはずなのですが、安衛法第20条が根拠であれば罰則があるはずですが、根拠条文が何かが分からないので、どなたか教えていただければと思います。

よろしくお願いします。
user_com.png 某企業の衛生管理者 time.png 2022/07/26(Tue) 04:47 No.10
Re: 化学物質管理者
この場合、第20条より第23条第1号の方がピッタリするように思います。いずれにせよ安衛法便覧の新年度版が出たときに、書いてあるので分かると思いますが・・・

それにしても安衛法第3章を改正せずに、第20条や23条のような一般的な条項に、化学物質管理者のような規定を設けるというのもどうなんだろうという気がします。

いずれにせよ、罰則は第119条第1号(六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)で同じですね。
user_com.png アイク time.png 2022/07/26(Tue) 22:21 No.11
Re: 化学物質管理者
アイク 様

ありがとうございます。確認しました。第22条第1号ですね。
化学物質管理者の場合、「爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険」ではなく「原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害」の方ですね。
化学物質管理者は、安全については担当しなくてよいのかという疑問はありますが。やはり安衛法の第3章を変えなかったためにこういう疑問が出てくることになるのだと思います。
user_com.png 某企業の衛生管理者 time.png 2022/07/27(Wed) 04:37 No.12
Re: 化学物質管理者
厚労省から公表された関係する書類をいろいろ調べてみたのですが、分かりませんでした。

厚生労働省の化学物質対策課へメールで問い合わせてみたのですが、1週間以上経った現時点まで回答がありません。回答があり次第、この掲示板でお知らせします。

なお、参考までに「省令の義務規定と法律上の根拠条文」

https://osh-management.com/legal/information/basis-clause-and-crime-jurisprudence/index.html

を書いてみました。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/08/06(Sat) 18:11 No.16
Re: 化学物質管理者
続報です。

厚労省からはメールの回答はありませんが、信頼できる筋からの情報によると、化学物質管理者の選任の安衛法上の根拠は第22条になるとのことでした。

きわめて信頼できる筋からの情報ですので、間違いはないはずです。

従って、違反すれば罰則はあることとなります。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/08/11(Thu) 16:20 No.17
労働衛生コンサルタントと化学物質管理者

弊社には、化学物質について分かる職員はいません。労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)の知り合いの事務所が近くにあり、その方に化学物質管理者をお願いしようかと思っています。

化学物質管理者として、企業外の労働衛生コンサルタントを選任することは許されるのでしょうか。
安衛則第12条の5の3には「専属」の文字はないようですが、どうなんでしょう。

user.png 条文は苦手 time.png 2022/07/27(Wed) 05:04 No.13
Re: 労働衛生コンサルタントと化学物質
条文は苦手 様

化学物質管理者の選任については「専属」の要件はありません。

従って、外部のコンサルタントを選任することは、ただちに違反にはならないものと考えます。
ただ、厚生労働省はパブコメの回答の中で、「事業場内の職員を選任することを想定する」と述べています。

この辺は難しいところですね。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/07/27(Wed) 21:45 No.14
新しい掲示板です。

旧掲示板より、一覧性が優れた掲示板に変更しました。

一応、画像ファイルとPDFファイルが添付できるようになっていますが、管理人が認証するまで表示はされません。

なお、スパム投稿を避けるために、文中のURLは1個のみに制限され、自動リンクはされないようになっています。


旧掲示板は
https://osh-management.com/bbs/wforum.cgi
から参照できます。

user.png 柳川行雄 time.png 2022/07/24(Sun) 16:22 Home No.6
掲示板機能確認のための掲示

掲示板機能確認のための掲示です。

user.png 柳川行雄 time.png 2022/07/24(Sun) 16:18 No.4
Re: 機能確認のための掲示
掲示板機能確認のための返信です。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/07/24(Sun) 16:19 No.5

- JoyfulNote -