柳川先生
今年安全コンサルタントの受験を控えています。「スーパーモンキー」と申します。
安全コンサルタント2018年試験、問11につきまして、確認させていただけますか。
(1)適切ではない。OFF-JTとは、職場を離れて行う集合教育などのことである。安衛法に定める特別の教育は、学科と実技それぞれについて教育内容と実施時間が定められている。OFF-JTで行わなければならない。
との解説をしていただいていますが、特別教育は職場内のそれなりの知識の持った従業員のOJTは駄目なんでしょうか。


Re: 安全コンサルタント試験問題の解説OJTとは、実際に仕事を行う中で、先輩や上司が仕事を教えることを意味しています。その中で、安全について教えることもあるでしょう。それは、職場の労働災害防止にとって、とても大切なことです。
しかし、それだけでは安全対策としては十分ではありません。職場の中の休憩室のようなところでもかまいませんが、仕事から離れて教育を行うことも大切です。
特別教育は、安衛法に定められた義務であり、特別教育規程で学科及び実技に分けて、各科目の内容と必要な時間が定められています。
これは、OFF-JTで行う必要があります。柳川行雄
2022/10/04(Tue) 06:36 No.37
安全コンサルタント試験問題の解説について柳川先生
こんばんは、早速の返信ありがとうございます。
事業所内で行っても現場などを離れて休憩室、会議室等で行う教育はOFF-JTになるのが理解できました。スーパーモンキー
2022/10/04(Tue) 20:07 No.39
柳川先生
先日、先生の安衛則改正セミナーを受講させて頂いたものです。
化学物質管理者の選任義務について、「リスクアセスメント対象物を製造する~~」とありますが、この「リスクアセスメント対象物」とは、検討会報告書の3-(1)-アに記載のある「GHS分類済み危険有害物」と読み替えて問題ないでしょうか。
過去の掲示板(2022.8.26)を参照しましたところ、“リスクアセスメント対象物(最終的に2900物質が指定される予定)”との回答がありましたので、ご確認した次第です。


Re: リスクアセスメント対象物についてQK 様
ご質問の通りです。「リスクアセスメント対象物」は省令の用語ですが、報告書の該当部分の「GHS分類済み聞け入外物」がリスクアセスメント対象物となります。
なお、化学物質管理者の選任義務があるのは、「リスクアセスメント対象物を製造する」事業場ではなく、「製造し、又は取り扱う」事業場ですのでご留意ください。
「リスクアセスメント対象物を製造する」事業場の場合は、化学物質管理者は原則として厚労大臣の定める研修を受けた者から選任しなければなりません。
おって、「リスクアセスメント対象物」には、混合物が含まれますので、念のため。柳川行雄
2022/09/26(Mon) 20:22 No.33
Re: リスクアセスメント対象物について早急のご回答ありがとうございました。
リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場も対象になるとの件もアドバイス頂き、誠にありがとうございます。
今後もこちらの大変有益な掲示板をご活用させて頂きます。QK
2022/10/04(Tue) 08:51 No.38
あるレストランの事務作業をしている者です。
先日、ある研修会で聞いたのですが、
化学物質のリスクアセスメントについて、食品添加物もその対象に含まれるとのことでした。
ところが、お客様に提供する食品そのものは、リスクアセスメントの対象にならないとのことです。
この関係がよく分かりません。
例えばレストランの厨房で、ウイスキーで水割りを作ったり、香料を用いてお菓子を作ったりすることは、リスクアセスメントの対象になるのでしょうか?
どなたか分かったら教えてください。
基本的なことで申し訳ありません。


Re: 食品添加物のリスクアセスメント井の中のクイーン 様
研修会のお話は、そのまま厚生労働省の公式見解に一致するものです。従って、間違いではありません。
そして、リスクアセスメントの対象となるものは、安衛令の別表第9等に定められています。
しかし、「一般消費者の用に供するもの」は除かれているのです。そのため、食品は対象とはなりません。しかし、食品に加えるものは、濃度や状態が一般消費者の用に供するものとは異なっているため、取り扱う作業者の健康に悪影響を与える可能性が否定できません。
そのため、食品添加物というだけで、リスクアセスメントの対象から外れるわけではないのです。
お尋ねのウイスキーで水割りを作り作業は、ウイスキーは一般消費者の用に供するものであり、水は当然のことながらそもそも安衛令の別表第9の対象ではありません。従って、リスクアセスメントの対象にはならないこととなります。
香料を用いてお菓子を作る作業は、その香料が別表第9にさだめられたものを、法定の濃度を超えて含んでいるかどうか(含んでいる可能性はあります)、また、一般消費者の用に供するものかどうかによって、リスクアセスメントの対象になるかどうかが定まります。柳川行雄
2022/09/28(Wed) 19:57 No.35
柳川先生。
今年安全コンサルタントの受験を控えておりますKOTETSU
という者です。
安全コンサルタント2017年試験、問14につきまして、ちょっと頭がこんがらがっておりますので、ご教示願います。
正解は(3)ですが、
先生のご解説の中に
90条第4項、
掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削は除く)の作業で(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く)
とあり、掘削面より労働者が下にならないので、と解説されています。
一方、同90条第3項には、
ずい道等建設の仕事(内部に労働者が立ち入らないものを除く)
とあります。
いずれにしましても、本問につきましては条文解釈から(3)が誤りであることは明白ですが、
仮に安衛法に則る判断を求められた場合、どちらの条文による解釈が正しい(と思われるのか)ご教示いただけたらと思います。


Re: 安全コンサルタント試験解説KOTETSU 様
ご指摘、ありがとうございました。
これは、完全な私のミスです。解説文を執筆していたときに、問題を取り違えたのだと思います。
ご指摘の通り第3号が正しいですね。
早速、解説文の方は修正しておきました。
当サイトは、個人で運営していますので、注意はしていますが、どうしてもミスが残ってしまいます。
多くの方に閲覧して頂いて、ご指摘を受けてよりよくなっていきます。他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
当サイトのミスを指摘された方は、その直後の試験に合格するというジンクスがあります。
朗報をお待ちします。柳川行雄
2022/09/20(Tue) 21:02 No.30
Re: 安全コンサルタント試験解説柳川先生
お忙しい中ご対応いただきありがとうございました。
初めての受験で緊張しております。
何とか頑張って突破したいと思います。
これからもこのサイト参考にさせていただきたく思います。
よろしくお願いいたします。KOTETSU
2022/09/21(Wed) 16:52 No.31
柳川様
お返事ありがとうございます。
解説付きで、かつ古い過去問も法改正に伴いアップデートされ、HPの管理は大変なご苦労かと思います。
引き続き参考にさせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。


労働衛生コンサルタントの勉強をしたいと本HPにたどり着き、日々勉強させていただいております。
2012年度(H24年度)労働衛生関係法令の問10は、正答(2)解説(3)となっておりますが、これは(3)が正しいということでよいのでしょうか。


Re: 解答選択についてろくれんせい 様
ご指摘、ありがとうございます。
確かに、私のミスです。気を付けているつもりなのですが、どうしてもミスが残ってしまいます。
多くの方に見て頂いて、少しづつ良くなっていくものと考えています。
また、他にも何か見つけましたらよろしくお願いします。柳川行雄
2022/09/07(Wed) 20:08 No.27
初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えてください。
安衛則12条5に規定された「・・・を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し」とあります。
当社ではロールに付着した油分を取り除く際、市販の溶剤系薬剤(SDSあり)を使って清掃する作業があります。
こういった作業で溶剤系薬剤を使用すれば「取り扱う事業場」ということに該当し、化学物質管理者の選任が必要でしょうか。


Re: 化学物質管理者選任についてコイルセンター 様
まず、市販の溶剤系薬剤がリスクアセスメント対象物(最終的に2900物質が指定される予定)かどうかが問題となります。これに該当しなければ、化学物質管理者の選任は必要ありません。SDSがあるかどうかは、直接、リスクアセスメント対象物かの判断基準にはなりません。しかし、SDSがある以上、なる可能性は高いと思います。
次にその溶剤が「主として一般消費者の用に供するもの」かどうかが問題となります。これに該当すれば、化学物質管理者の選任は必要ありません。しかし、SDSがあるということなので、その可能性は低いでしょう。
ただ、御社は鉄鋼業か印刷業ではないでしょうか?
もし、そうだとすると、仮にこの溶剤がリスクアセスメント対象物ではないか、一般消費者の用に供するものだったとしても、他の理由で化学物質管理者の選任は必要になる可能性が高いと思います。柳川行雄
2022/08/26(Fri) 21:20 No.22
Re: 化学物質管理者選任について柳川様
コメントありがとうございます。
当社は鉄鋼業ですが、業種によっても選任の必要性が変わるのでしょうか。
その要件はどの条文に記載があるのか、ご教示いただけますでしょうか。コイルセンター
2022/08/29(Mon) 08:18 No.23
Re: 化学物質管理者選任についてコイルセンター 様
化学物質管理者の選任に、業種、労働者数の要件はありません。
貴兄が最初に述べておられた通り、すべての業種、すべての規模の事業場で、「リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う」場合に選任義務があることとなります。
そして、鉄鋼業でこの要件から外れる可能性はきわめて低いと思います。
リスクアセスメント対象物の中には、現在の674物質の中にさえ、ニッケル、モリブデン、マンガン、一酸化炭素などが含まれています。柳川行雄
2022/08/29(Mon) 19:41 No.24
Re: 化学物質管理者選任について柳川様
いろいろご教授いただきありがとうございました。
選任に向けて準備を進めます。コイルセンター
2022/08/31(Wed) 09:44 No.25
お世話になります。
本年度の労働安全コン試験の受験を受験予定で、
現在、試験勉強に勤んでおります。
日々の学習におきましては、
貴HPをいつも参考にさせていただいております。
H 27-15①の解説の記述ですが、
蛍光浸透探傷法と染色浸透探傷法の記述が
反対ではないでしょうか。
恐れ入りますが、ご確認をいただけますと幸いです。


Re: 問題解説について受験生様
ご指摘、ありがとうございます。
確かにその通りで、蛍光浸透探傷法と染色浸透探傷法の記述が逆になっていました。
早速修正しておきました。
このサイトは個人で運営していることもあり、十分、注意して作成しているつもりではありますが、どうしてもミスが残ってしまいます。
多くの方に閲覧して頂いて、ミスの指摘を頂くことで、よくなっていくものと思っています。
他に何かありましたら、また、よろしくお願いします。
このサイトの解説のミスを指摘して頂いた方は、次の試験に合格するというジンクスがあります。最終的な朗報をお待ちしています。柳川行雄
2022/08/16(Tue) 04:30 No.19
問題解説について(H27-15①)柳川先生
お世話になっております。
ご確認をいただき、まことにありがとうございました。
これからも引き続き、貴HPで学習を進めさせていただきます。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。受験生
2022/08/16(Tue) 10:39 No.20
本年になって、自律的な化学物質管理のための法令改正が行われています。
その中で、化学物質管理者を選任することとされていますが、労働安全衛生法の根拠はどの条文なのでしょうか?
化学物質管理者の選任とその職務の実施を行わない場合、罰則の適用はあるのでしょうか?


Re: 化学物質管理者>化学物質管理者を選任することとされていますが、労働安全衛生法の根拠はどの条文なのでしょうか?
労働安全衛生規則第十二条の五第二項
事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象
物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場に
おける表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管
理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場
合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物
質管理者に管理させなければならない。名無し
2022/07/25(Mon) 22:22 No.9
Re: 化学物質管理者名無し様
ご回答、ありがとうございます。
その安衛則の条文の労働安全衛生法の根拠条文が分かる方、いらっしゃいますか。
安衛法に根拠条文があるはずなのですが、安衛法第20条が根拠であれば罰則があるはずですが、根拠条文が何かが分からないので、どなたか教えていただければと思います。
よろしくお願いします。某企業の衛生管理者
2022/07/26(Tue) 04:47 No.10
Re: 化学物質管理者この場合、第20条より第23条第1号の方がピッタリするように思います。いずれにせよ安衛法便覧の新年度版が出たときに、書いてあるので分かると思いますが・・・
それにしても安衛法第3章を改正せずに、第20条や23条のような一般的な条項に、化学物質管理者のような規定を設けるというのもどうなんだろうという気がします。
いずれにせよ、罰則は第119条第1号(六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)で同じですね。アイク
2022/07/26(Tue) 22:21 No.11
Re: 化学物質管理者アイク 様
ありがとうございます。確認しました。第22条第1号ですね。
化学物質管理者の場合、「爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険」ではなく「原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害」の方ですね。
化学物質管理者は、安全については担当しなくてよいのかという疑問はありますが。やはり安衛法の第3章を変えなかったためにこういう疑問が出てくることになるのだと思います。某企業の衛生管理者
2022/07/27(Wed) 04:37 No.12
Re: 化学物質管理者厚労省から公表された関係する書類をいろいろ調べてみたのですが、分かりませんでした。
厚生労働省の化学物質対策課へメールで問い合わせてみたのですが、1週間以上経った現時点まで回答がありません。回答があり次第、この掲示板でお知らせします。
なお、参考までに「省令の義務規定と法律上の根拠条文」
https://osh-management.com/legal/information/basis-clause-and-crime-jurisprudence/index.html
を書いてみました。柳川行雄
2022/08/06(Sat) 18:11 No.16
Re: 化学物質管理者続報です。
厚労省からはメールの回答はありませんが、信頼できる筋からの情報によると、化学物質管理者の選任の安衛法上の根拠は第22条になるとのことでした。
きわめて信頼できる筋からの情報ですので、間違いはないはずです。
従って、違反すれば罰則はあることとなります。柳川行雄
2022/08/11(Thu) 16:20 No.17
弊社には、化学物質について分かる職員はいません。労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)の知り合いの事務所が近くにあり、その方に化学物質管理者をお願いしようかと思っています。
化学物質管理者として、企業外の労働衛生コンサルタントを選任することは許されるのでしょうか。
安衛則第12条の5の3には「専属」の文字はないようですが、どうなんでしょう。


Re: 労働衛生コンサルタントと化学物質条文は苦手 様
化学物質管理者の選任については「専属」の要件はありません。
従って、外部のコンサルタントを選任することは、ただちに違反にはならないものと考えます。
ただ、厚生労働省はパブコメの回答の中で、「事業場内の職員を選任することを想定する」と述べています。
この辺は難しいところですね。柳川行雄
2022/07/27(Wed) 21:45 No.14