問題解説について(H27-15①)
お世話になります。
本年度の労働安全コン試験の受験を受験予定で、
現在、試験勉強に勤んでおります。
日々の学習におきましては、
貴HPをいつも参考にさせていただいております。
H 27-15①の解説の記述ですが、
蛍光浸透探傷法と染色浸透探傷法の記述が
反対ではないでしょうか。
恐れ入りますが、ご確認をいただけますと幸いです。
受験生 2022/08/15(Mon) 22:51 No.18
Re: 問題解説について受験生様
ご指摘、ありがとうございます。
確かにその通りで、蛍光浸透探傷法と染色浸透探傷法の記述が逆になっていました。
早速修正しておきました。
このサイトは個人で運営していることもあり、十分、注意して作成しているつもりではありますが、どうしてもミスが残ってしまいます。
多くの方に閲覧して頂いて、ミスの指摘を頂くことで、よくなっていくものと思っています。
他に何かありましたら、また、よろしくお願いします。
このサイトの解説のミスを指摘して頂いた方は、次の試験に合格するというジンクスがあります。最終的な朗報をお待ちしています。柳川行雄 2022/08/16(Tue) 04:30 No.19問題解説について(H27-15①)柳川先生
お世話になっております。
ご確認をいただき、まことにありがとうございました。
これからも引き続き、貴HPで学習を進めさせていただきます。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。受験生 2022/08/16(Tue) 10:39 No.20
化学物質管理者
本年になって、自律的な化学物質管理のための法令改正が行われています。
その中で、化学物質管理者を選任することとされていますが、労働安全衛生法の根拠はどの条文なのでしょうか?
化学物質管理者の選任とその職務の実施を行わない場合、罰則の適用はあるのでしょうか?
某企業の衛生管理者 2022/07/25(Mon) 20:16 No.8
Re: 化学物質管理者>化学物質管理者を選任することとされていますが、労働安全衛生法の根拠はどの条文なのでしょうか?
労働安全衛生規則第十二条の五第二項
事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象
物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場に
おける表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管
理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場
合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物
質管理者に管理させなければならない。名無し 2022/07/25(Mon) 22:22 No.9Re: 化学物質管理者名無し様
ご回答、ありがとうございます。
その安衛則の条文の労働安全衛生法の根拠条文が分かる方、いらっしゃいますか。
安衛法に根拠条文があるはずなのですが、安衛法第20条が根拠であれば罰則があるはずですが、根拠条文が何かが分からないので、どなたか教えていただければと思います。
よろしくお願いします。某企業の衛生管理者 2022/07/26(Tue) 04:47 No.10Re: 化学物質管理者この場合、第20条より第23条第1号の方がピッタリするように思います。いずれにせよ安衛法便覧の新年度版が出たときに、書いてあるので分かると思いますが・・・
それにしても安衛法第3章を改正せずに、第20条や23条のような一般的な条項に、化学物質管理者のような規定を設けるというのもどうなんだろうという気がします。
いずれにせよ、罰則は第119条第1号(六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)で同じですね。アイク 2022/07/26(Tue) 22:21 No.11Re: 化学物質管理者アイク 様
ありがとうございます。確認しました。第22条第1号ですね。
化学物質管理者の場合、「爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険」ではなく「原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害」の方ですね。
化学物質管理者は、安全については担当しなくてよいのかという疑問はありますが。やはり安衛法の第3章を変えなかったためにこういう疑問が出てくることになるのだと思います。某企業の衛生管理者 2022/07/27(Wed) 04:37 No.12Re: 化学物質管理者厚労省から公表された関係する書類をいろいろ調べてみたのですが、分かりませんでした。
厚生労働省の化学物質対策課へメールで問い合わせてみたのですが、1週間以上経った現時点まで回答がありません。回答があり次第、この掲示板でお知らせします。
なお、参考までに「省令の義務規定と法律上の根拠条文」
https://osh-management.com/legal/information/basis-clause-and-crime-jurisprudence/index.html
を書いてみました。柳川行雄 2022/08/06(Sat) 18:11 No.16Re: 化学物質管理者続報です。
厚労省からはメールの回答はありませんが、信頼できる筋からの情報によると、化学物質管理者の選任の安衛法上の根拠は第22条になるとのことでした。
きわめて信頼できる筋からの情報ですので、間違いはないはずです。
従って、違反すれば罰則はあることとなります。柳川行雄 2022/08/11(Thu) 16:20 No.17
労働衛生コンサルタントと化学物質管理者
弊社には、化学物質について分かる職員はいません。労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)の知り合いの事務所が近くにあり、その方に化学物質管理者をお願いしようかと思っています。
化学物質管理者として、企業外の労働衛生コンサルタントを選任することは許されるのでしょうか。
安衛則第12条の5の3には「専属」の文字はないようですが、どうなんでしょう。
条文は苦手 2022/07/27(Wed) 05:04 No.13
Re: 労働衛生コンサルタントと化学物質条文は苦手 様
化学物質管理者の選任については「専属」の要件はありません。
従って、外部のコンサルタントを選任することは、ただちに違反にはならないものと考えます。
ただ、厚生労働省はパブコメの回答の中で、「事業場内の職員を選任することを想定する」と述べています。
この辺は難しいところですね。柳川行雄 2022/07/27(Wed) 21:45 No.14
新しい掲示板です。
旧掲示板より、一覧性が優れた掲示板に変更しました。
一応、画像ファイルとPDFファイルが添付できるようになっていますが、管理人が認証するまで表示はされません。
なお、スパム投稿を避けるために、文中のURLは1個のみに制限され、自動リンクはされないようになっています。
旧掲示板は
https://osh-management.com/bbs/wforum.cgi
から参照できます。
掲示板機能確認のための掲示
掲示板機能確認のための掲示です。
柳川行雄 2022/07/24(Sun) 16:18 No.4
Re: 機能確認のための掲示掲示板機能確認のための返信です。柳川行雄 2022/07/24(Sun) 16:19 No.5