柳川様
お世話になっております。本日、電気の口述試験を受験してきました。試験官は3名いらして、それぞれ3-4個の質問をしていただきました。試験官Aと試験官Bの質問はほぼ想定内でしたが、試験官Cからの質問の水素に関する質問で正直答えに窮してしまいました。なんとか回答して勘弁してもらいましたが、後から考えるともっと適切な回答があったと反省しています。なんとか合格ラインに達しているのを希望します。
試験官A:労働安全コンサルタント風の男性(50〜60歳台)
Q1) 受験区分、受験番号、氏名を言ってください。
Q2) 受験動機を簡単にお願いします。
Q3) これまでに経験した事故とその原因や対策について説明してください。
Q4) 高所作業であれば監視すると言っても限界があるのではないか。
試験官B:厚生労働省の役員風の男性(30〜40歳台)
Q1) 労働災害を起こしたときに問われる4つの罰について説明してください。
Q2) 高齢者が活躍するために留意すべきことを説明してください。
Q3) 安全衛生委員会の運営をされていたと思いますが、マンネリ防止のために工夫された点を教えてください。
試験官C:大学の教授風の男性(50〜60歳台)
Q1) 技術士をお持ちなので知識は十分になると思います。環境保護のために水素活用が進んでいますが、電気が着火源とならないための留意点を説明してください。
Q2) 天然ガスやプロパンガスに比べて水素ガスを取り扱う上での注意点や水素ガスの特徴を説明してください。
Q3) 静電気は着火源となりえますが、静電気対策について説明してください。


Re: 口述試験を受験してきました。口述試験、お疲れさまでした。
また、貴重なご報告をありがようございます。
試験区分は化学安全でしょうか。
確かに、水素の問題は過去問にはないですね。
他が解答できていたのでしたら、十分合格圏に入るとは思います。
朗報をお待ちします。柳川行雄
2023/01/31(Tue) 21:09 No.105
作業主任者の選任について教えて下さい。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001298931.pdf
私は、作業ごとに一人作業主任者がいれば良いと思っていたのですが、上記資料だと、請負の場合、一作業・会社ごとに一人作業主任者がいるというようになっています。
労働安全衛生法第14条では、「事業者は、」が主語になっているので、そのようになるのかと思っているところですが、
1.上記資料の通り、会社ごとに一人作業主任者がいるが正ですか?
2.1が正の場合で、例えば1次請けが設計して、現場は2次請けが監督業務のみ3次請けが実労働という形態だと、3次のみ作業主任者が必要ということで良いとのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。


Re: 作業主任者の選任について作業主任者は、作業を行う都度、その作業を行う労働者の指揮等のために選任が必要になります。
しかし、作業主任者は他社(下請け企業)の作業者を指揮をすることはできません(職安法第44条に違反するため)。
従って、対象となる作業を行う労働者がいれば、その労働者が所属する企業ごとに作業主任者の選任が必要となります。
1.上記資料の通り、会社ごとに一人作業主任者がいるが正ですか?
については、正です。
2.1が正の場合で、例えば1次請けが設計して、現場は2次請けが監督業務のみ3次請けが実労働という形態だと、3次のみ作業主任者が必要ということで良いとのでしょうか?
その通りです。2次下請けの労働者は、監督までは許されますが、作業の細かな内容の指揮をすることは許されません。柳川行雄
2023/01/29(Sun) 22:28 No.102
Re: 作業主任者の選任についてよくわかりました。
有難うございました。作業主任者の選任について
2023/01/30(Mon) 11:45 No.103
いつもお世話になっております。
「厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」を実施したいのですが、適切なテキストをご教示願います。


Re: 化学物質管理者について当サイトの「化学物質管理者講習の効果的活用」にも書きましたが、
https://osh-management.com/legal/autonomous-management/information/chemical-substance-manager-training/#gsc.tab=0
講義用テキストについては、厚労省において、2022年度中を目途に、作成・公開する予定となっています。おそらくPDFファイルの形でWEBに公開されるものと思われます。それを待たれるのがよろしいかと思います。柳川行雄
2022/12/10(Sat) 11:07 No.72
Re: 化学物質管理者について上記テキストですが、厚生労働省のWEBサイトに公表されています。
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001035443.pdf
なかなかよくまとまってはいますが、混合物のGHS分類はNITE-Gmiccsを紹介しているのみ、リスクアセスメントの手法についてはクリエイトシンプルはおろか具体的な記述はまったくありません。
具体的な化学物質管理の手法は、バッサリと落として、化学物質管理の基本的な思想を説き起こすという発想で作られているように感じます。
安全衛生と化学物質管理にかなりの素養のある講師でないと、本質的な部分を解説できないのではないかという気がします。柳川行雄
2023/01/29(Sun) 06:27 No.101
よろしくお願いいたします。
R6度に施行される管理責任者ですが、RAに基づく措置として保護具を使用する事業所とは?
RAでの結果に基づく措置は努力とありますが、改正される責任者選任は全ての化学物質を取り扱う場合に必要ですか?
ご教授ください。


Re: 保護具着用管理責任者保護具着用管理責任者の選任を義務付ける条文は、安衛則第12条の6ですが、同条にいうリスクアセスメントとは同規則第577条の2となります。
従って、リスクアセスメントの結果に基づく措置は、努力義務ではなく義務となります。
この措置として労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任しなければなりません。
このリスクアセスメントの対象となるものは、リスクアセスメント対象物(約2,900物質)です。すべての化学物質ではありません。ただし、特定危険有害化学物質等については努力義務となります。
当サイトの「保護具着用管理責任者選任の留意事項」をご覧になることをお勧めします。
ttps://osh-management.com/joyful/joyful.cgi?res=99
なお、化学物質の自律的管理に関するご質問は、専用の掲示板の方へお願いします。
ttps://osh-management.com/legal/autonomous-management/sunbbs/html/柳川行雄
2023/01/28(Sat) 18:12 No.100
柳川様
お世話になっております。ご報告が遅れていましたが、1月31日に口述試験を受けることになっています。どのようなことを聞かれたのかをメモしてまたご報告させて頂きます。
よろしくお願いします。
拝


Re: 1月31日に口述試験を受けます。口述試験、頑張ってください。
リラックスして、本来の力が発揮できるようにして下さい。
ご報告の方もよろしくお願いします。柳川行雄
2023/01/27(Fri) 20:25 No.98
がん原性指針対象物質は現在40物質ですが増える可能性があると考えた方が良いのでしょうか?
それとも今後増えるリスクアセスメント対象物質に包括されているのでこの指針自体が無くなる可能性があるのでしょうか?


Re: がん原性指針nituite国のGHS分類で、新たに区分1となる物質が出てくれば、適宜追加の対応がされることになっています。
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」のパブコメ結果でも、
令和3年4月1日以降に発がん性区分1に
新たに分類され、又は、分類が変更された
物質については、本告示を改正し、対象の
追加等を十分な猶予期間を設けた上で行う
予定です。
と回答がありますrascal
2023/01/19(Thu) 13:54 No.89
Re: がん原性指針nituiteすいません、追加です(再編集が上手くいかないので)
上記は告示による義務化の話です
一方、がん原生指針には区分1でないものが含まれており、これらは告示では義務化されません。
検討会では、告示に含まれない物質も引き続き行政指導として推奨する予定と説明されていました。
従って、指針も残ると考えるのが妥当でしょう。
残るのであればメンテナンスがありますので、物質の増減もあり得ると思います。
(個人的には、今後、告示と指針の住みわけのために整理が行われる可能性があるのではないかと思っています)rascal
2023/01/19(Thu) 14:17 No.90
がん原性指針と自律的管理ご質問のがん原性指針とは「労働安全衛生法第 28 条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」のことでしょうか。
だとすれば、自律的管理によってがん原性指針を廃止するということは政府は言っていません。
この指針は、哺乳類に対する長期吸入または経口試験の結果、がん原性が認められた物質について、適正な取り扱いを定めるものです。
この長期吸入または経口試験は、日本バイオアッセイ研究センターで行っているもので、そのセンターを廃止するという話は聞いたことがありませんし、できるとも思えません。
おそらく、今後とも取り扱いは変わらないような気がします。柳川行雄
2023/01/20(Fri) 04:08 No.91
Re: がん原性指針nituiterascal 様
柳川 様
回答ありがとうございました。
リスクアセスメントもして原生指針対応もしてと別々に考えず。
A物質→改正RA、有機、がん とかいう一覧を作って対応した方が分かり易そうですね…
改正RAは…とか、有機則は…と物質を並べると混乱しそうです…。
未だに経営者がこの辺りの話がピンと来ていないのでもっと国を挙げて周知してもらいたいものです。
化学物質管理は担当の部署がやればいいんでしょと言うような過去ISOで起こった状況に陥りそうで不安です。とある品保部長
2023/01/20(Fri) 08:49 No.92
Re: がん原性指針nituite有害性の調査は今後しないようですよ。
そのための施設も止まっているようですねこし
2023/01/20(Fri) 23:50 No.93
Re: がん原性指針nituite失礼ですが「有害性の調査」と「リスク評価事業」を混同しておられませんか?
「有害性の調査(化学物質のがん原性の調査など)」と「リスク評価事業」の2つは全く別な概念です。
前者は、化学物質の有害性を調べるもので、これは自律的管理においてますますその重要性を増すことになります。
一方、後者は、化学物質(がん原性が判明している物質)について特別規則の対象とするかどうかを決めるために、国内におけるばく露の状況(国全体としてのリスクの状況)を調べるものです。これについては化学物質関連特別規則の廃止を想定する自律的管理において必要性がなくなるので中止したわけです。
ご指摘の「そのための施設」というのが何を意味しているのかは分かりませんが、ほ乳類(マウス及びラット)に対する長期吸入ばく露試験及び経口投与試験を行う日本バイオアッセイ研究センターが業務を停止したという事実はありません。柳川行雄
2023/01/21(Sat) 07:17 No.94
各位
本日、15時30分、メールフォームの機能が使用可能となりました。
現在、当サイトはエックスサーバー上で動作しています。
なお、これによりかなりの速度改善及び安定性の向上が見込まれます。
おって、これまで「https://sr-yanagawa.sakura.ne.jp/」でも当サイトは閲覧可能でしたが、今後は、ページ移転のお知らせを表示する予定です。


各位
本日、当サイトのレンタルサーバーを「さくらのレンタルサーバー」から「エックスサーバー」へ移行しました。
午前中、一時的にサイトのレイアウトが乱れ、また会員サイトへの接続ができなくなっていたことをお詫びします。なお、現在はメールフォーム以外のすべての機能が使用可能となっております。
メールフォームにつきましては、早急な復旧を目指しております。今しばらく、お待ちください。


第50回労働安全コンサルタント試験の問4の(5)において、解説が安衛則第151条の62となっておりますが、これは構内運搬車を対象としているため、貨物自動車については安衛則第151条の67です。
細かいことですいません。


Re: 誤謬ご指摘ありがとうございます。
早速修正しておきました。
気を付けてはいるのですが、個人で運用しているサイトなので、どうしても誤りが残ってしまいます。
しかし、このサイトは多くの方に見て頂いていることで、修正のご意見を頂き、より良いものになっていきます。
他にも何か、ありましたら、ご指摘いただけますようお願いします。柳川行雄
2022/12/26(Mon) 22:03 No.80
柳川先生
いつもお世話になっております。
下記と似ている質問になってしまうかもしれませんが、
厚労省が発表している
・労働災害発生状況
と
・業務上疾病発生状況調査
違いがよくわからずにおります。
どちらも休業4日以上ですが、
令和3年でいうと労災の方はは15万人弱、
業務上疾病の数は3万人弱となっており、この違いは
調査の大元が違うから、という認識でしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/toukei.html
ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。


Re: 業務上疾病の件数について追記させて頂きますと、
勉強不足で
労働災害と業務上疾病の違いが理解できていないという状況です。たみや
2022/12/25(Sun) 16:18 No.77
Re: 業務上疾病の件数について労働災害は、労働者が業務に起因して、負傷し、疾病に罹患し、又は死亡することです。
業務上疾病は、このうち疾病に罹患した場合のみです(厳密には疾病に罹患して死亡した場合を含んでいますが)
従って、必然的に業務上疾病は労働災害全体よりかなり少なくなります。
まあ、調査が違うからというのも理由にはなりますが。柳川行雄
2022/12/25(Sun) 23:09 No.78