保護具着用管理責任者

よろしくお願いいたします。
R6度に施行される管理責任者ですが、RAに基づく措置として保護具を使用する事業所とは?
RAでの結果に基づく措置は努力とありますが、改正される責任者選任は全ての化学物質を取り扱う場合に必要ですか?
ご教授ください。

user.png masa time.png 2023/01/28(Sat) 10:26 No.99
Re: 保護具着用管理責任者
保護具着用管理責任者の選任を義務付ける条文は、安衛則第12条の6ですが、同条にいうリスクアセスメントとは同規則第577条の2となります。
従って、リスクアセスメントの結果に基づく措置は、努力義務ではなく義務となります。

この措置として労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任しなければなりません。
このリスクアセスメントの対象となるものは、リスクアセスメント対象物(約2,900物質)です。すべての化学物質ではありません。ただし、特定危険有害化学物質等については努力義務となります。

当サイトの「保護具着用管理責任者選任の留意事項」をご覧になることをお勧めします。
ttps://osh-management.com/joyful/joyful.cgi?res=99

なお、化学物質の自律的管理に関するご質問は、専用の掲示板の方へお願いします。
ttps://osh-management.com/legal/autonomous-management/sunbbs/html/
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/01/28(Sat) 18:12 No.100
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