作業主任者の選任について

作業主任者の選任について教えて下さい。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001298931.pdf

私は、作業ごとに一人作業主任者がいれば良いと思っていたのですが、上記資料だと、請負の場合、一作業・会社ごとに一人作業主任者がいるというようになっています。

労働安全衛生法第14条では、「事業者は、」が主語になっているので、そのようになるのかと思っているところですが、
1.上記資料の通り、会社ごとに一人作業主任者がいるが正ですか?
2.1が正の場合で、例えば1次請けが設計して、現場は2次請けが監督業務のみ3次請けが実労働という形態だと、3次のみ作業主任者が必要ということで良いとのでしょうか?

ご教示よろしくお願いいたします。

user.png 作業主任者の選任について time.png 2023/01/27(Fri) 13:55 No.96
Re: 作業主任者の選任について
作業主任者は、作業を行う都度、その作業を行う労働者の指揮等のために選任が必要になります。

しかし、作業主任者は他社(下請け企業)の作業者を指揮をすることはできません(職安法第44条に違反するため)。

従って、対象となる作業を行う労働者がいれば、その労働者が所属する企業ごとに作業主任者の選任が必要となります。

1.上記資料の通り、会社ごとに一人作業主任者がいるが正ですか?

については、正です。

2.1が正の場合で、例えば1次請けが設計して、現場は2次請けが監督業務のみ3次請けが実労働という形態だと、3次のみ作業主任者が必要ということで良いとのでしょうか?

その通りです。2次下請けの労働者は、監督までは許されますが、作業の細かな内容の指揮をすることは許されません。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/01/29(Sun) 22:28 No.102
Re: 作業主任者の選任について
よくわかりました。
有難うございました。
user_com.png 作業主任者の選任について time.png 2023/01/30(Mon) 11:45 No.103
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