試験研究の業務は除外
「試験研究の業務は除外」についてお聞きしたいです。
有機則・特化則において、作業主任者の任命・掲示が不要、との認識ですが、どこに明示されているのでしょうか。
よろしくお願いします。
ごんざれす 2023/02/27(Mon) 23:54 No.128
Re: 試験研究の業務は除外
作業主任者は、安衛法第14条の規定により、安衛令第6条の作業に必要になります。
特定化学物質の製造・取扱いについては、安衛令第6条第十八号のカッコ書き(試験研究のため取り扱う作業・・・を除く。)により、取り扱う作業について除かれています。
また、有機溶剤の製造・取扱いについては、安衛令第6条第二十二号を受けた有機則第19条第1項のカッコ書き(第一条第一項第六号ルに掲げる業務を除く。)で、取り扱う業務(の作業)について除かれています。
いずれも製造する作業は除かれていませんが、試験研究のために製造するというのは、試験研究者以外の者が行う可能性があるので除いていないのでしょう。
特定化学物質の製造・取扱いについては、安衛令第6条第十八号のカッコ書き(試験研究のため取り扱う作業・・・を除く。)により、取り扱う作業について除かれています。
また、有機溶剤の製造・取扱いについては、安衛令第6条第二十二号を受けた有機則第19条第1項のカッコ書き(第一条第一項第六号ルに掲げる業務を除く。)で、取り扱う業務(の作業)について除かれています。
いずれも製造する作業は除かれていませんが、試験研究のために製造するというのは、試験研究者以外の者が行う可能性があるので除いていないのでしょう。
柳川行雄 2023/02/28(Tue) 05:53 No.130