皮膚等障害化学物質への直接接触防止の対象

来年度以降の化学物質管理について、社内で説明することになり、こちらのサイトで勉強させてもらっております。
皮膚等障害化学物質への直接接触の防止について、柳川様より、「主として一般消費者の生活の用に供されるための製品については、安衛法の対象から外れる」とのご回答があったのを見て質問させていただきたいと思いました。
化学物質のリスクアセスメントについては、労働安全衛生法第57条の2第1項で「ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない」と明記されていますが、皮膚等障害化学物質への直接接触の防止 (改正後の安衛則第 594 条の2、第 594 条の 3)については、 化学物質のリスクアセスメントのような但し書きがなく、社内にどのように説明すればよいか困っておりました。
「一般消費者の用に供される製品」は安衛法の対象外ということであれば、法第57条の2第1項に但し書きは必要ないように思えます。「一般消費者の用に供される製品」は安衛法の対象から外れるというのは、なぜなのでしょうか。

user.png Yoshimura time.png 2023/02/26(Sun) 08:53 No.125
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