ご教示お願いします

私は建築情事の仕事をしており、塗材や防水材を扱う機会がありますので、この機会に改めて確認したいと思って投稿します。
厚生労働省告示第371号では、発がん性区分=区分1の物が定められました。
【質問1】
この対象は、発がん性区分=区分1で、かつ、①特化則の第一類物質・②特化則の第二類物質のうち指定する物・③特化則別表第一のうち指定する物、を除いたものという解釈で宜しいでしょうか?
【質問2】
30年間保存する資料としては、SDS、RAシート、作業記録で宜しいでしょうか?
【質問3】
建築工事における当該の作業記録は、具体的に何を記録した物でしょうか?
作業内容、取扱量、作業者氏名ぐらいでしょうか?
どなたかご存じの方、宜しくお願い致します。

user.png Iizuka time.png 2023/02/01(Wed) 07:33 No.107
Re: ご教示お願いします
【質問1】
この対象は、政府のGHS分類のと区分の結果、発がん性が1となったもので、エタノールと特別管理物質を除いたものです。

【質問2】
30年間保存すべきものは、労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要、リスクアセスメントの結果を踏まえて講じた措置の状況やリスクアセスメント対象物の労働者のばく露状況等です。また、リスクアセスメント対象物健康診断の結果(個人票)も30年間保存しなければなりません

【質問3】
建設工事の場合であても、一般の向上であっても保存すべき記録は同じです。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/02/01(Wed) 20:53 No.108
Re: ご教示お願いします
柳川様
ご教示ありがとうございます。
user_com.png Iizuka time.png 2023/02/02(Thu) 08:19 No.109
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