冷蔵庫の内部での作業(過去問解説)

柳川先生

過去問の解説箇所につき気付き点をお伝えします。

・衛生法令 2022年 問4 ロ「冷蔵庫で労働者がその内部で作業を行うもの」

先生はこれを酸素欠乏危険場所(令21条9号)と捉え、別表第6にもとづいて「ドライアイスを使用して・・」(10号)と解説されました。
(確かにその場合は「必要があるとしておく」となりますね😂)

しかしこの問いは、(よりストレートに)次のように考えて「該当する」と判断すべきかと思うのですがいかがでしょうか。
暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場(令21条2号)
→ 冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫または冷凍庫等で労働者がその内部で作業を行うもの(安衛則587条12号)

user.png maxtanaka time.png 2023/05/04(Thu) 09:34 No.162
Re: 冷蔵庫の内部での作業
確かにそうですね。寒冷な作業場所としての作業環境測定を要するものです。
見落としていました。

早速修正しておきました。

ありがとうございました。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/05/04(Thu) 21:33 No.163
処理 記事No 暗証キー

- JoyfulNote -