特別則作業対象エリアでの監督業務

おせわになります。
2023年4月1日から 危険有害な作業を行う事業者は
同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても
労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施する
ことが事業者に義務付けられました。

このことからふと疑問に思ったのですが
例えば、元請け会社が塗装会社に塗装工事を発注した場合
その塗装工事エリアは塗装会社が特別則や化学物質のリス
クアセスメントにもとづき、リスク低減措置を講じること
と理解しております。

では、元請けの監督が塗装工事エリアに監督業務として入る
場合(塗装箇所がただしいか、色目はただしいか、出来栄えは
よいかなど)
塗装会社が実施している防護措置(マスクや手袋など)を行い
ますが、このとき特化物を使用しているなら元請けも特化物
作業主任者を元請け会社から選任する必要があるのでしょうか。

また、特化則に基づく記録の保管や検診なども必要となるので
しょうか。

また、これはその作業エリアで機器の点検や読み取りなど
別の作業を実施する作業者又は別の一次会社の作業者も
必要なのでしょうか。

考え方としては、監督業務や別会社の作業員は直接特別則に
基づく化学物質を取り扱っていないので、特別則の適用
対象にはならないが、その場の防護措置は講じる必要はあると
思うのですが、その措置を講じたら、それを記録しておくとか
特殊健康診断を受けるとかまでは必要ないと思うのですが
法令の読み取り方がよくわかりません。

ご教示いただけると幸いです。

user.png たかあき time.png 2023/03/25(Sat) 15:58 No.152
Re: 特別則作業対象エリアでの監督業務
詳細は、当サイトの「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」をご覧になって頂ければと思います。

ttps://osh-management.com/legal/information/safety-measures-for-single-masters/

基本は、下請けの労働者に対する対策は、自社労働者に対する対策とは異なると考えてください。

下請け労働者が、作業主任者選任を要する仕事をしているからと言って、自社の労働者を作業主任者に選任することは職安法44条に違反する恐れがあります。やってはいけません。

作業記録の保管などは行っても違法にはなりませんが、安衛法で義務付けられるわけではありません。
健康診断を行うことも(強制さえしなければ)違法にはなりませんが、これも労働安全衛生法で義務付けられるわけではありません。


今回の義務付けは、自社が保有している安全のための設備を、下請け労働者などにも使わせるよう配慮すること、安衛法の措置について周知する程度のことです。

なお、場所の使用・管理権原等に基づく立入禁止、特定行為の禁止、退避、入退室管理等の措置は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加されます。

繰り返しますが、詳しくは、冒頭の「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」をご覧になって頂ければと思います。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/25(Sat) 21:23 No.153
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