消防車には安衛法の適用あありますか

テールゲートリフターが特別教育の対象となったとの連絡がかなり前にありました。

消防車の後部に、ホース車(ホースを引き延ばすための小型の車)を乗せたテールゲートリフターが付いています。
テールゲートリフターの特別教育を行うノウハウも予算もなく、いきなり年度内の公布・施行なので困っています。

しかし、消防車は安衛則の高所作業車に該当しないという通達があり、今回の特別教育も消防車は適用にならないのではないかとも思います。
消防車の適用関係について通達を探しましたが、見当たりませんでした。

消防車の適用関係についてご存じの方がおられましたら、ご教示ください。

user.png 地方自治体の安全衛生担当 time.png 2023/08/31(Thu) 06:31 No.202
Re: 消防車には安衛法の適用ありますか
消防車には安衛法例の適用がないということではありません。個別の条文ごとに判断せざるを得ないと思います。

ただ、テールゲートリフターについては、改正後の安衛則第36条第五号の四に「第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう」とあります。
従って、消防車の後部に設置されたテールゲートリフターは、安衛法のテールゲートリフターには該当しないはずです。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/08/31(Thu) 17:39 No.203
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