テールゲートリフターでの昇降
来年の2月までに、特別教育を受けないとトラックのパワーゲートの操作ができなくなると聞きました。
トラックの助手席に座って配送業務の補助をする者はパワーゲートのスイッチを操作することはないのですが、その場合でも教育を受ける必要があるのかが社内で問題となっています。
ご存じの方がおられたら教えて下さい。
運送業 2023/07/03(Mon) 04:24 No.179
Re: テールゲートリフターでの昇降
テールゲートリフター(パワーゲート)の操作とは、スイッチを操作することだけではなく
・ テールゲートリフターに備え付けられたキャスターストッパー等を操作すること
・ 昇降板の展開や格納の操作を手作業で行うこと
・ その他テールゲートリフターを使用する業務
が含まれます。従って、それらの行為を荷の積み降ろしのために行うのであれば特別教育の対象となります。
・ テールゲートリフターに備え付けられたキャスターストッパー等を操作すること
・ 昇降板の展開や格納の操作を手作業で行うこと
・ その他テールゲートリフターを使用する業務
が含まれます。従って、それらの行為を荷の積み降ろしのために行うのであれば特別教育の対象となります。
柳川行雄 2023/07/03(Mon) 22:15 No.181
Re: テールゲートリフターでの昇降
柳川様に反論するかんじになっちゃいますが、RBPをTGLの昇降板に乗せる/下すだけでキャスターストッパーの操作はやらないというのであれば特別教育は義務化されていないと思います。
普通の神経していれば教育受けさせると思いますし、行政も教育を推奨しています。
法令上は義務で無いというだけで、
ぶっちゃけ、現場のオペレーションでそんなにキッチリ仕事が切り分けされるはずもなく、させられない作業とかあるのは非効率なので、TGLに携わるなら全員教育対象にしておいた方が良いと思います。社内教育で対応するなら、事務職で助っ人に回る可能性のある人も含めて。
私が個人的に注意が必要と思うのが、配送/荷受け先で親切心から助っ人的に手伝ってくれる方の扱いです。
昇降版に荷物を乗せる/下すまではギリギリ許容範囲としても、ストッパーを含めTGLは一切操作させないようにしないと、何かあったら今でも面倒なのに、さらに面倒なことになりますから。
普通の神経していれば教育受けさせると思いますし、行政も教育を推奨しています。
法令上は義務で無いというだけで、
ぶっちゃけ、現場のオペレーションでそんなにキッチリ仕事が切り分けされるはずもなく、させられない作業とかあるのは非効率なので、TGLに携わるなら全員教育対象にしておいた方が良いと思います。社内教育で対応するなら、事務職で助っ人に回る可能性のある人も含めて。
私が個人的に注意が必要と思うのが、配送/荷受け先で親切心から助っ人的に手伝ってくれる方の扱いです。
昇降版に荷物を乗せる/下すまではギリギリ許容範囲としても、ストッパーを含めTGLは一切操作させないようにしないと、何かあったら今でも面倒なのに、さらに面倒なことになりますから。
鮫の夏 2023/07/04(Tue) 10:49 No.182
Re: テールゲートリフターでの昇降
いえいえ。
確かに、RBPをTGLの昇降板に乗せる/下すだけでキャスターストッパーの操作はやらないというのであれば、条文上は特別教育は義務化されていません。
また、よくあるケースなのですが、後部格納式(背負い式)は、昇降板(プラットホーム)を開かないと荷物が出せないので、プラットフォームを開いて途中まで下げて昇降設備としてだけ使用することがあります。ロールボックスパレットなどの台車を使用するのであればこんなことはしませんが、軽い荷物の配送だと昇降板で積み卸しをするのは面倒なので、こういう使い方をすることがあります。この場合、法律上は特別教育は義務付けられないのです。
しかし、現実問題として、あれば使いたくなるのが人情ですし、何があるか分かりませんので、特別教育を受講させた方が良いことは間違いありません。
以前、フルハーネスが特別教育の対象になったとき、どう考えても義務のない人たちが受講したため、受講者数が行政の想定を大きく超えたことがありました。今回もそうなるような気はします。
また、ご指摘の「配送/荷受け先で親切心から助っ人的に手伝ってくれる方」については、確かにかなり難しい話が出てきます。
法的には、運送会社側には特別教育を受けさせる義務はありません。
一方の配送先の会社からみれば、それが「業務」であれば特別教育を受けさせる義務が出てきます。問題は、それが業務ではなく、純粋な親切心だった場合です。その場合、配送先にとっても特別教育を受けさせる義務はないと考えられます。
そして問題が顕在化するのは、事故が起きたときです。それが「業務」ではなく、純粋な親切心で行った「私的行為」ということになると、労災にならないことになります。この場合、運送会社の職員に何かの過失があれば、被災者の側から運送会社に対して民事賠償請求(民法715条)が可能となりますが、そのようなケースはまれでしょう。
現実には、労基署も、「業務」だと認定するとは思いますが・・・
確かに、RBPをTGLの昇降板に乗せる/下すだけでキャスターストッパーの操作はやらないというのであれば、条文上は特別教育は義務化されていません。
また、よくあるケースなのですが、後部格納式(背負い式)は、昇降板(プラットホーム)を開かないと荷物が出せないので、プラットフォームを開いて途中まで下げて昇降設備としてだけ使用することがあります。ロールボックスパレットなどの台車を使用するのであればこんなことはしませんが、軽い荷物の配送だと昇降板で積み卸しをするのは面倒なので、こういう使い方をすることがあります。この場合、法律上は特別教育は義務付けられないのです。
しかし、現実問題として、あれば使いたくなるのが人情ですし、何があるか分かりませんので、特別教育を受講させた方が良いことは間違いありません。
以前、フルハーネスが特別教育の対象になったとき、どう考えても義務のない人たちが受講したため、受講者数が行政の想定を大きく超えたことがありました。今回もそうなるような気はします。
また、ご指摘の「配送/荷受け先で親切心から助っ人的に手伝ってくれる方」については、確かにかなり難しい話が出てきます。
法的には、運送会社側には特別教育を受けさせる義務はありません。
一方の配送先の会社からみれば、それが「業務」であれば特別教育を受けさせる義務が出てきます。問題は、それが業務ではなく、純粋な親切心だった場合です。その場合、配送先にとっても特別教育を受けさせる義務はないと考えられます。
そして問題が顕在化するのは、事故が起きたときです。それが「業務」ではなく、純粋な親切心で行った「私的行為」ということになると、労災にならないことになります。この場合、運送会社の職員に何かの過失があれば、被災者の側から運送会社に対して民事賠償請求(民法715条)が可能となりますが、そのようなケースはまれでしょう。
現実には、労基署も、「業務」だと認定するとは思いますが・・・
柳川行雄 2023/07/04(Tue) 18:05 No.183