石綿含有部品を使用した製品の運搬・処分

はじめまして、お世話になります。
今年より義務化されました工作物石綿事前調査および廃棄物の処理等について調べております。貴WEBサイト上『安衛法の「使用」と「取扱い」とは』のページにおいて、規制前時点で石綿含有部品を使用している機械の使用継続、移設、売却等は可能である旨を拝読させて頂きました。
廃棄や運搬につきましてご意見を賜りたく、投稿させて頂きます。

「石綿0.1%以上を含有する部品(レベル3:非飛散性のもの)」は石綿含有産業廃棄物としての収集運搬、管理型最終処分場での埋め立て処分になるかと思いますが、前記の部品を使用した工作物を丸ごと処分(全体では石綿0.1%未満と推定)する場合について、現在当方にて「石綿含有みなし」での収集運搬・処分委託を検討しております。

事例を申し上げますと「非常用自家発電装置のエンジン内において、一部に石綿含有ガスケットを使用している」といった場合です。
・運用上の理由から撤去搬出日まで稼働状態を維持しなければならず、現地解体での石綿含有部品除去が不可能で一体搬出となる
・石綿含有部品(ガスケット)の使用量から、発電装置全体としての石綿使用量0.1%未満は明らかだが、それを証明する手立てが無い
(そもそも個別部品で1点でも石綿含有品があれば、全体でも石綿含有扱いとなるか?)
・一体で石綿含有廃棄物とみなす場合は中間処理業者に委託できず、石綿の許可を持った業者にて収集運搬・最終処分を行う
と考えたのですが、解釈および措置として妥当でしょうか。

また運搬中の飛散防止措置等につきまして、これは廃棄でなく中古での売買時についても言えますが、レベル3(非飛散性)の石綿含有部品を機械に組み込んだまま=製品の状態で運搬する場合、レベル3石綿含有廃棄物の運搬時に求められる飛散防止措置は必要とお考えになりますでしょうか。
通常状態では非飛散性といえど、経年劣化による損耗・風化まで心配しだすと万全を期すほかない、とは思っております。

現在進めておりますのが公共工事のため、法令遵守は大前提ですが、変更設計(追加費用)となるため措置対応が過剰でないか等、ご教示頂きたく思います。よろしくお願い致します。

user.png aki time.png 2026/06/29(Mon) 12:06 No.333
Re: 石綿含有部品を使用した製品の運搬
> ・運用上の理由から撤去搬出日まで稼働状態を維持しなければならず、現地解体での石綿含有部品除去が不可能で一体搬出となる

これは前提条件ということですね?
法的には、撤去搬出日まで稼働状態を維持しなければならないということはありません。

> ・石綿含有部品(ガスケット)の使用量から、発電装置全体としての石綿使用量0.1%未満は明らかだが、それを証明する手立てが無い
(そもそも個別部品で1点でも石綿含有品があれば、全体でも石綿含有扱いとなるか?)

石綿含有量は、発電装置全体としてではなく、ガスケットの石綿を含有している部分で判断されることとなります。
しかし、この設備そのものは、禁止される前から使用されていますので、譲渡・提供は可能です。
なお、廃棄する場合は、安衛法ではなく廃掃法に従って行うべきでしょう。

廃棄物処理業者は、無害化処理をした上で廃棄処分ということになるでしょう。

> ・一体で石綿含有廃棄物とみなす場合は中間処理業者に委託できず、石綿の許可を持った業者にて収集運搬・最終処分を行う。

中間処理業者に委託することは可能でしょうが、中間処理業者は、石綿含有部品(ガスケット)が使用されている部分(バルブなど)を周囲ごと溶断等の方法で分離して、分離した部分を専門業者に再委託する形になると思います。

> また運搬中の飛散防止措置等につきまして、これは廃棄でなく中古での売買時についても言えますが、レベル3(非飛散性)の石綿含有部品を機械に組み込んだまま=製品の状態で運搬する場合、レベル3石綿含有廃棄物の運搬時に求められる飛散防止措置は必要とお考えになりますでしょうか。

機械の状況にもよるでしょうが、通常であれば飛散防止措置は必要はないと思います。

いずれにせよ、労基署、及び、管轄の自治体の環境局担当課にお尋ねになることをお勧めします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2026/06/29(Mon) 21:49 No.335
Re: 石綿含有部品を使用した製品の運
ご返信ありがとうございます。
前提条件や当方の考え等をはっきり区分できていませんでした、失礼致しました。

ご推察の通り、前提条件として「撤去日直前まで稼働状態を維持し、停電に備えるように」との発注者指示がありました。
そのため部品を取り外して石綿分析用のサンプル採取ができず、発電機メーカーに問い合わせても資料が残っておらず、丸ごと石綿含有みなし廃棄物として処理する計画にしようと考えて諸々の資料調査をしていたところです。

「石綿含有建材の除去等」については法令や施工方法を解説するWEBサイト等が多く見つかりますが、「石綿含有部品を使用した製品の扱い」については検索結果がどうしても「石綿含有建材の除去等」に寄ってしまうため、自身の法令等の解釈を確認する情報が得られず困っておりました。貴WEBサイトの記事およびご返信内容がとても参考になりました。

施工計画がある程度まとまりましたら、監督官庁の方へ相談に伺ってみたいと思います。
お忙しいなかご教授頂き、ありがとうございました。
user_com.png aki time.png 2026/06/30(Tue) 09:00 No.337
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