改正労働安全衛生法の施行期日

厚生労働省は、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年6月10日政令第195号)」を公布しました。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の律附則第1条第六号に掲げる規定(ストレスチェックの50人未満の事業場への義務付け)の施行期日を令和10年4月1日とし、


同条第七号に掲げる規定(SDSにより通知した事項に変更を行う必要が生じたときの相手側への通知の義務化)の施行期日を令和12年4月1日とする施行期日を定めるものです。

user.png 柳川行雄 time.png 2026/06/10(Wed) 22:49 No.332
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