工作物の事前調査における調査者制度等

石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)、大気汚 染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第 10 号)等の施行により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます。
これに伴い、関係事業者においては、工作物の事前調査の的確な実施に向けて、工作物石綿事 前調査者の確保・育成等、計画的な準備が必要となります。

厚労省では、以下のURLのとおり、関係団体へ、本日付で「工作物の事前調査における調査者制度等の周知について(依頼)」を環境省との連名での事務連絡を発出しました。
参考までにお知らせいたします。

https://osh-management.com/pdf/20250623_jimu.pdf

user.png 柳川行雄 time.png 2025/06/23(Mon) 22:10 No.290
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