鉛業務について
はたの
2025/05/08(Thu) 18:24 No.279
鉛則第一条五号チ
ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における「鉛等」の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剝鉛の業務
とありますが、ここでいう「鉛等」は、鉛を50%程度含む半ねり状のポリマーはこれに該当しますか?それとも固形物ということで「鉛等」には該当しないことになりますか?


Re: 鉛業務について
柳川行雄
2025/05/08(Thu) 21:26 No.280
問題は、そのポリマーが、ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等に該当するかどうかです。
固形物かどうかは関係がありません。
固形物かどうかは関係がありません。


Re: 鉛業務について
はたの
2025/05/08(Thu) 23:10 No.281
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
質問の趣旨は、
ゴムの原料と、鉛を50%程度含む半ねり状のポリマーを混ぜて、ゴム製品を製造する作業は、鉛則第一条五号チの鉛業務に該当するか?
です。
前回の質問が、回りくどい表現で申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございます。
質問の趣旨は、
ゴムの原料と、鉛を50%程度含む半ねり状のポリマーを混ぜて、ゴム製品を製造する作業は、鉛則第一条五号チの鉛業務に該当するか?
です。
前回の質問が、回りくどい表現で申し訳ありませんでした。


Re: 鉛業務について
柳川行雄
2025/05/09(Fri) 04:04 No.282
法令は、条文の「文言」に該当するかどうかが問題となります。
常識的には、そのゴム製品は、「ゴム若しくは合成樹脂の製品」又は「等」に含まれるものと思われます。
また「混ぜて」が「混合」に該当することは明らかでしょう。
従って、該当するということになると思われます。しかし、個別事案につきましては、特殊な事情があると異なる解釈をされることもあり得ますので、所轄の労基署へお尋ねになることをお勧めします。
また、法令の適用の有無に関わらず、実態として鉛にばく露するおそれのある作業の場合は、法令に即した対応を取るべきものと考えます。
常識的には、そのゴム製品は、「ゴム若しくは合成樹脂の製品」又は「等」に含まれるものと思われます。
また「混ぜて」が「混合」に該当することは明らかでしょう。
従って、該当するということになると思われます。しかし、個別事案につきましては、特殊な事情があると異なる解釈をされることもあり得ますので、所轄の労基署へお尋ねになることをお勧めします。
また、法令の適用の有無に関わらず、実態として鉛にばく露するおそれのある作業の場合は、法令に即した対応を取るべきものと考えます。


Re: 鉛業務について
はたの
2025/05/09(Fri) 12:44 No.283
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
参考になりました。

