衛生管理者の受験資格につきまして

こちらで聞いても良いことなのか分かりませんが、衛生管理者の受験資格の実務経験について教えていただきたいです。
私の友人が労働基準監督官をしているのですが、この者は衛生管理者の受験資格たる実務経験があるといえるのでしょうか…?
お分かりの方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。

user.png time.png 2025/02/22(Sat) 23:14 No.271
Re: 衛生管理者の受験資格につきまして
衛生管理者の受験資格は安衛則別表第5(及び衛生管理者規定第5条)に定められていますが、ここにいう「労働衛生の実務」とは、試験協会のWEBサイトの事業者証明書には、具体的には以下の13の業務が例として挙げられています。

1 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
2 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
5 衛生教育の企画、実施等に関する業務
6 労働衛生統計の作成に関する業務
7 看護師又は准看護師の業務
8 労働衛生関係の作業主任者としての職務
9 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事
10 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
11 健衛生に関する業務
12 保健所職員のうち、試験研究に従事する者等の業務
13 建築物環境衛生管理技術者の業務

また、現在の同協会のサイトのQandAには、次のような記載があります。

労働衛生の実務は、事業主が労働者に命じて、労働者の健康保持につながる措置を行う業務です。例えば、健康診断結果の取りまとめ、疾病統計の作成、衛生管理者の補助業務等を行い、労働者の健康管理、作業環境管理、作業管理を行う業務です。単にデスク周りの清掃や電球交換をする等では該当しません。


労働基準監督官の経歴がただちに労働衛生の実務になるとは思えませんが、衛生専門官(又は主任衛生専門官)の経歴があれば大丈夫かもしれません。
なお、衛生コンサルタント試験の受験資格の「衛生の実務」には衛生専門官の経歴は含まれます。

詳細は、試験協会に問い合わせることをお勧めします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2025/02/23(Sun) 09:45 No.272
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