保護具着用管理責任について
さつき
2025/02/18(Tue) 17:28 No.267
保護具着用管理責任について質問です。
今回溶接作業時に特化物作業主任者の資格を元請職員が所持し、保護具着用管理責任者を兼務しようと考えています。
事業場=現場と考え、現場に一人いれば良いと思いますが、
下請業者も作業主任者と保護具管理責任者資格の所持が必要でしょうか?


Re: 保護具着用管理責任について
柳川行雄
2025/02/18(Tue) 21:06 No.268
特化物作業主任者は、特定化学物質を製造する作業を行う都度、選任する必要があります。
保護具着用管理責任者は、事業場に1名で構いません。
そして、作業主任者が下請けの労働者に対して指揮命令をすることはできませんから、会社ごとにその会社の被雇用者から選任する必要があります。
保護具着用管理責任者も、企業ごとに選任の必要があります。他の会社の保護具の着用を管理することはできません。
保護具着用管理責任者は、事業場に1名で構いません。
そして、作業主任者が下請けの労働者に対して指揮命令をすることはできませんから、会社ごとにその会社の被雇用者から選任する必要があります。
保護具着用管理責任者も、企業ごとに選任の必要があります。他の会社の保護具の着用を管理することはできません。


Re: 保護具着用管理責任について
さつき
2025/02/19(Wed) 15:35 No.269
「事業場に1名」というのが、「現場に1名」なのか「入場する会社に1名」と考えるべきか教えていただきたいです。
建設現場での作業で、複数の会社で構成された作業者が同一作業を行っています。毎日固定の作業者ではなく、入れ替わりも発生します。
元請職員が作業主任者の資格を所持して、現場で管理を行う場合、作業主任者と保護具着用管理者を兼務して安全管理を行うのは可能か知りたいです。
一人親方や小さい会社だと、会社毎に保護具着用管理責任者の資格を所持するのが現状で難しく、どう対応したらよいか迷っています。
建設現場での作業で、複数の会社で構成された作業者が同一作業を行っています。毎日固定の作業者ではなく、入れ替わりも発生します。
元請職員が作業主任者の資格を所持して、現場で管理を行う場合、作業主任者と保護具着用管理者を兼務して安全管理を行うのは可能か知りたいです。
一人親方や小さい会社だと、会社毎に保護具着用管理責任者の資格を所持するのが現状で難しく、どう対応したらよいか迷っています。


Re: 保護具着用管理責任について
柳川行雄
2025/02/19(Wed) 17:36 No.270
詳細はこのサイトの記事「保護具着用管理責任者選任の留意事項」を参照していただきたいのですが、
https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-ppe-management/
まず、一人親方の場合は、そもそも安衛法が適用されません。従って、選任の必要はないことになります。
また、作業主任者と保護具着用管理者を兼務することについては、法的には(好ましくはないにせよ)問題はありません。
次に、「現場に1名」なのか「入場する会社に1名」と考えるべきかですが、あくまでも「事業場ごとに選任が必要となります」。
複数の会社がひとつの現場で作業を行う場合、保護具着用管理責任者は、自社の社員の保護具の着用の管理しかできません。従って、入場する会社ごとに1名ということになります。
ただし、それが「事業場」といえるかどうかが問題となります。それが事業場としての位置づけではなく、出張作業であれば、選任は出張元の事業場で選任すればよいことになるでしょう。
ご質問のケースはやや微妙かもしれません。
所轄の労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。
なお、安衛法の適用される会社であって、有機事業における作業について 選任が必要かどうかですが、これについては、厚労省がパブコメへの回答として次のように述べています。
意見
化学物質管理者の選任が必要となる事業場からは、有期の事業場が除かれると解するが、保護具着用管理責任者について、以下の内容についてご教授頂きたい。
① 有期とは、どの程度の日数を指すか具体的に示して頂きたい。
② ①の日数内での化学物質の取り扱いであれば、保護具着用責任者の選任は必要ないと考えていいか。
③ 同じ事業者の事業場について、A事業場が①の期間内であって、B事業場でも①の期間内であったが、A事業場、B事業場の期間を合わせると上記①の期間を超える場合でも保護具着用責任者の選任は必要ないと考えていいか。
回答
保護具着用管理責任者は、その事業場が有期か否かに関わらず、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場であって、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場においては、選任することが義務付けられます。
https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-ppe-management/
まず、一人親方の場合は、そもそも安衛法が適用されません。従って、選任の必要はないことになります。
また、作業主任者と保護具着用管理者を兼務することについては、法的には(好ましくはないにせよ)問題はありません。
次に、「現場に1名」なのか「入場する会社に1名」と考えるべきかですが、あくまでも「事業場ごとに選任が必要となります」。
複数の会社がひとつの現場で作業を行う場合、保護具着用管理責任者は、自社の社員の保護具の着用の管理しかできません。従って、入場する会社ごとに1名ということになります。
ただし、それが「事業場」といえるかどうかが問題となります。それが事業場としての位置づけではなく、出張作業であれば、選任は出張元の事業場で選任すればよいことになるでしょう。
ご質問のケースはやや微妙かもしれません。
所轄の労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。
なお、安衛法の適用される会社であって、有機事業における作業について 選任が必要かどうかですが、これについては、厚労省がパブコメへの回答として次のように述べています。
意見
化学物質管理者の選任が必要となる事業場からは、有期の事業場が除かれると解するが、保護具着用管理責任者について、以下の内容についてご教授頂きたい。
① 有期とは、どの程度の日数を指すか具体的に示して頂きたい。
② ①の日数内での化学物質の取り扱いであれば、保護具着用責任者の選任は必要ないと考えていいか。
③ 同じ事業者の事業場について、A事業場が①の期間内であって、B事業場でも①の期間内であったが、A事業場、B事業場の期間を合わせると上記①の期間を超える場合でも保護具着用責任者の選任は必要ないと考えていいか。
回答
保護具着用管理責任者は、その事業場が有期か否かに関わらず、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場であって、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場においては、選任することが義務付けられます。

