石綿のサンプリングは石綿作業?

 石綿の事前調査についてご教示いただければと存じます。
 最近法令が改正され、石綿の事前調査が義務化されました。
 事前調査はまずは当時の図面や仕様書などを基に石綿が含まれる材料かどうかを確認し、資料で分からない場合は分析をすることになりますが、分析をするためには実際にボード等からサンプリングすることになると思いますが。
 このサンプリング作業を実施する際、その作業について事前調査報告をする必要はないと思っていたのですが、物のあちこちをたくさんサンプリングする作業を計画する場合、その作業を実施するために石綿の事前調査を「みなし」として報告しなくてはならないのでは?
と工事担当者から聞かれました。
 ボードに釘を打つとか抜く作業は石綿作業にはならないが電動工具で穴をあける場合は石綿則に該当する・・・
 ということがガイドラインには書かれていますが、サンプリングのための作業については明確に石綿則の適用を受けないと記載された文書がどうしても見つけられませんでした。
 事前調査のためのサンプリングは石綿則適用外と示された文書等はあるのでしょうか。

user.png たかあき time.png 2024/12/29(Sun) 13:12 No.264
Re: 石綿のサンプリングは石綿作業?
石綿の事前調査報告は、石綿則第4条の2によって義務付けられます。

(事前調査の結果等の報告)
第四条の二 事業者は、次のいずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と、この項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、次項に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一 建築物の解体工事(当該工事に係る部分の床面積の合計が八十平方メートル以上であるものに限る。)
二 建築物の改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)
三 工作物(石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の解体工事又は改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)
四 船舶(総トン数二十トン以上の船舶に限る。)の解体工事又は改修工事
2~5 (略)

すなわち、石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合に報告が必要となります。

① 解体部分の 床面積の合計が80㎡以上の建築物 の解体工事
② 請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事
③ 請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事
④ 総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事

なお、建築物の改修工事には、模様替え、修繕のほか、建築設備(ガス・電気の供給、給水、排水、換気、冷暖房、排煙、汚水処理のための設備等を含みます)の設置・修理・撤去等を行う場合が含まれます。

とは言え、仮に「建築物のあちこちをたくさんサンプリングする作業」が、床面積の合計が80㎡以上又は請負金額が税込100万円以上であったとしても、「解体又は改修の工事」とは言えないのではないでしょうか?

なお、ご質問の内容は、省令の解釈に関するものですが、少なくともこれまでは行政解釈は示されていないと思います。
最終的には行政に問い合わせるしかないとは思いますが、常識的には必要はないような気がしますが・・・。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/12/30(Mon) 05:44 No.265
Re: 石綿のサンプリングは石綿作業?
少しコメントいたします。
イ 釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可
能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。なお、電
動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業
3
は、これには該当せず、事前調査を行う必要があること。

つまり事前調査をする場合で穴をあける場合もありますが、何のための事前調査かわかりません。事前調査のための事前調査をするということでしょうか?
それは解体作業になりますでしょうか?
監督署の判断になるますが調査のための事前報告はないと思います。
もし心配であれば屋内であれば作業環境測定を同時ですればいいかと思います。
軽微であればそもそも届け出が不要なためそのように採取する方法が良いかと思います。
user_com.png ぽん time.png 2025/01/27(Mon) 10:35 No.266
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