労働基準法の規制濃度は今でも有効?
硫酸・塩酸について、最大許容濃度の勧告値はありますが、特化物第3類でもあり、管理濃度は設定されていません。
調べると労働基準法の下で、昭和23年の施行規則通達で規制濃度が定められています。
これは現時点でも有効と考えるべきなのでしょうか。
基準法は安衛法より上位と考えるべきなのか、安衛法が制定された時点で無効と考えるべきなのか、教えて下さい。
まえだ 2024/11/25(Mon) 21:47 No.254
Re: 労働基準法の規制濃度は
昭和23年の施行規則通達というのは、「労働基準規則第18条、女子年少者労働基準規則第13条及び労働安全衛生規則第48条の衛生上有害な業務の取扱い基準について(昭和23年8月12日付け基発第1178号)のことだと思います。これは、特殊健康診断の「健康上特に有害な業務」の範囲を示すもので、管理濃度としての位置づけというべきではありません。(硫酸:5(mg/m3)、塩酸:10(ppm))
なお、この2物質に対しては、日本産業衛生学会が、硫酸:1(mg/m3)、塩酸:2(ppm)という許容濃度を示しています。実務においては、リスクアセスメントにおいては、こちらを用いるべきです。
そして、この通達の業務範囲は、昭和43年7月24日付け基発第472号「有害業務の範囲について」によって、業務列挙方式に改められています。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1916&dataType=1&pageNo=1
従って、昭和23年8月12日付け基発第1178号の数値基準は、昭和43年7月24日付け基発第472号が発出されたことによって、すでに改められていると考えるべきでしょう。
なお、労働基準法と労働安全衛生法の規定の間に明らかな矛盾がある場合は、一般論としては一般法である労基法よりも特別法である安衛法の方が優先しますが、この場合は、「矛盾している」ことにはなりません。
なお、この2物質に対しては、日本産業衛生学会が、硫酸:1(mg/m3)、塩酸:2(ppm)という許容濃度を示しています。実務においては、リスクアセスメントにおいては、こちらを用いるべきです。
そして、この通達の業務範囲は、昭和43年7月24日付け基発第472号「有害業務の範囲について」によって、業務列挙方式に改められています。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1916&dataType=1&pageNo=1
従って、昭和23年8月12日付け基発第1178号の数値基準は、昭和43年7月24日付け基発第472号が発出されたことによって、すでに改められていると考えるべきでしょう。
なお、労働基準法と労働安全衛生法の規定の間に明らかな矛盾がある場合は、一般論としては一般法である労基法よりも特別法である安衛法の方が優先しますが、この場合は、「矛盾している」ことにはなりません。
柳川行雄 2024/11/26(Tue) 04:22 No.255
Re: 労働基準法の規制濃度は
懐かしいですね。
1年生のときに習った「特別法は一般法を破る」ってやつですよね。
より広い範囲に適用される法律よりも、狭い範囲に適用される法律の方が優先されるってやつですよね。
労基法と安衛法では、労基法が一般法、安衛法が特別法ということでしょうか。
でも、スレ主さんのご質問の昭和23年の施行規則通達の規制濃度は、条文が適用される業務の範囲を示したもので、職業ばく露限界ではないですね。
1年生のときに習った「特別法は一般法を破る」ってやつですよね。
より広い範囲に適用される法律よりも、狭い範囲に適用される法律の方が優先されるってやつですよね。
労基法と安衛法では、労基法が一般法、安衛法が特別法ということでしょうか。
でも、スレ主さんのご質問の昭和23年の施行規則通達の規制濃度は、条文が適用される業務の範囲を示したもので、職業ばく露限界ではないですね。
衛生クイーン 2024/11/27(Wed) 17:52 No.256