「常時性」とは、

職場では、月に1回程度、機械の補修があり、有機溶剤を1時間程度用いて洗浄作業を行います。
産業医の方から、有機溶剤特殊健康診断を受けなければ違反になるとのご指摘を頂きました。
この程度でも、健康診断を受診させる必要があるのでしょうか。必要なことはしなければならないと思って、産業医の方に健診のできる場所を探していただいています。
それにしても、これまで違反状態になるのかと心配をしています。

user.png クイーンビレッジ time.png 2024/09/26(Thu) 19:07 No.248
Re: 「常時性」とは、
「常時性」については、安衛法創設以来の、「ナゾ」のひとつです😅
一般の定期健康診断の場合を除いては、明確な基準があるわけではありません。

これは個別の事案については、監督署に尋ねるより他はないのですが、お尋ねの件はかなり微妙なケースという気はします。

おそらく、常時性はないという判断がされるとは思いますが、ばく露の状況によっては、たとえ月に1時間であったとしても健康診断をしておいた方がよいかもしれません。

ただ、有機溶剤については生物学的半減期があまり長くないので、健診項目のうち生物学的モニタリングについては、有機溶剤を扱う作業を行ってから健診までの時間が長いと、意味のない結果になります。

また、仮にこれまで違反状態だったにせよ、監督官に指摘を受ける前に是正をしておけば問題になるようなことはありません。

問題が起こりうるとすれば、将来、化学物質関連できわめて重大な労働災害が発生した場合に、過去に健診を行っていなかったことが問題になるようなケースでしょうか。ただ、現実にそのようなことが起こる可能性は低いでしょう。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/09/27(Fri) 22:23 No.249
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