労働者死傷病報告の電子申請
令和7年1月1日より、改正安衛則等の施行により労働者死傷病報告の報告事項が改正され、原則電子申請が義務化されます(※)のでお知らせします。
※経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。
電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を使用することでスムーズにe-Govを介して電子申請できます。
令和7年1月1日からの改正事項やそのサービスの使い方など、詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html
なお、本件について、9月中に関係団体のを対象としたオンライン説明会の開催が予定されております。追ってご案内いたします。
柳川行雄 2024/08/23(Fri) 21:46 No.241
Re: 労働者死傷病報告の電子申請
弊社は、従業員が高齢者ばかりの事業場で、ネットに詳しい従業員はいないのが実態です。
安衛法の報告が電子申請限定になってしまうのは不安です。当分の間は従来の方法が可能とのことですが、いつ頃まで大丈夫なのでしょうか?
安衛法の報告が電子申請限定になってしまうのは不安です。当分の間は従来の方法が可能とのことですが、いつ頃まで大丈夫なのでしょうか?
花の安全管理者 2024/09/05(Thu) 22:09 No.242
Re: 労働者死傷病報告の電子申請
詳細は、私のサイトの「労働者死傷病報告等の電子申請の義務化」
ttps://osh-management.com/legal/information/online-notification/
に記しておきましたので、そちらをご参照ください。
なお、最初の投稿でお知らせした行政による説明会ですが、以下のようになります。
日時:令和6年9月17日(火)15:00~16:00
会議形式:Teams
会議 ID: 446 772 589 452
パスコード: vxfx9D
説明者:厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
【ご留意いただきたいこと】
・接続上限数の関係で、各団体様につき3アカウントまでのご使用として下さい(傘下事業者が参加してもかまいません)。
・カメラ・マイクともにオフにしてください。
最後に質疑応答のお時間が設けられる予定です。発言を希望される場合は挙手ボタンを押して、主催者の指名があるまでお待ちください。
・入退室は自由です。
参加申し込みの連絡は不要です。不明な点等は、説明者(厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課)までご連絡下さい。
ttps://osh-management.com/legal/information/online-notification/
に記しておきましたので、そちらをご参照ください。
なお、最初の投稿でお知らせした行政による説明会ですが、以下のようになります。
日時:令和6年9月17日(火)15:00~16:00
会議形式:Teams
会議 ID: 446 772 589 452
パスコード: vxfx9D
説明者:厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
【ご留意いただきたいこと】
・接続上限数の関係で、各団体様につき3アカウントまでのご使用として下さい(傘下事業者が参加してもかまいません)。
・カメラ・マイクともにオフにしてください。
最後に質疑応答のお時間が設けられる予定です。発言を希望される場合は挙手ボタンを押して、主催者の指名があるまでお待ちください。
・入退室は自由です。
参加申し込みの連絡は不要です。不明な点等は、説明者(厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課)までご連絡下さい。
柳川行雄 2024/09/07(Sat) 08:02 No.243
Re: [242]
肝心のことに回答していませんでした。
いつまでかというのは、省令で決まる事項ですのでなんともいえないというのが本当のところです。
現実に、事業者が新制度に慣れるまでは、認められるのではないかと思います。
上記の説明会でご質問をされるということはあろうかと思います(たぶん、明確な答えはないと思います)。
それより、新しい制度に慣れるようにお願いします。
いつまでかというのは、省令で決まる事項ですのでなんともいえないというのが本当のところです。
現実に、事業者が新制度に慣れるまでは、認められるのではないかと思います。
上記の説明会でご質問をされるということはあろうかと思います(たぶん、明確な答えはないと思います)。
それより、新しい制度に慣れるようにお願いします。
柳川行雄 2024/09/07(Sat) 08:06 No.244
Re: 労働者死傷病報告の電子申請
"当面の間"と謳っているのはいまのところパンフレットですよね。
柳川先生の言われるように"省令で決まる事項"です。
法律では"当分の間"はあっても"当面の間"は無かったのですが、最近見かけたので、両者の差が気になるところです。
これまで"当分の間"と規定されたならば、
実質的に改正されるまでと言っているようなもので、
相当先で時期は見通せないという理解でした。
新しい制度に慣れるべきというのはその通りだと思います。
思い付きですが、訓練用のシステムとかが欲しいところです。
でも、そんなもの作ると間違えちゃうかな。
柳川先生の言われるように"省令で決まる事項"です。
法律では"当分の間"はあっても"当面の間"は無かったのですが、最近見かけたので、両者の差が気になるところです。
これまで"当分の間"と規定されたならば、
実質的に改正されるまでと言っているようなもので、
相当先で時期は見通せないという理解でした。
新しい制度に慣れるべきというのはその通りだと思います。
思い付きですが、訓練用のシステムとかが欲しいところです。
でも、そんなもの作ると間違えちゃうかな。
鮫の夏 2024/09/18(Wed) 09:30 No.245
Re: 労働者死傷病報告の電子申請
9月24日にも説明会が開催されるようです。
ttps://appie.or.jp/news/【オンライン説明会のご案内】労働者死傷病報告/
初回の説明会で接続数の上限が溢れたのでしょうか?
かように影響範囲のだだっ広い事案は、
オンデマンド配信とかで対応すればよいのにと思いますが。
ttps://appie.or.jp/news/【オンライン説明会のご案内】労働者死傷病報告/
初回の説明会で接続数の上限が溢れたのでしょうか?
かように影響範囲のだだっ広い事案は、
オンデマンド配信とかで対応すればよいのにと思いますが。
鮫の夏 2024/09/19(Thu) 09:58 No.246
Re: 労働者死傷病報告の電子申請
確かに、練習用のシステムは欲しいところですね。
話は全然違いますが、経産省の混合物の SDS を作成するシステムも、練習ができない(作成の操作を行うと、作成した混合物のSDSがシステム登録されて公開されるというシステム)ので、それが理由で使用されないのではないかと思います。
練習用のシステムがあれば、民間のユーチューバーが、それを使って、行政よりもはるかに分かりやすい説明動画をつくって公開するでしょうに・・・。
話は全然違いますが、経産省の混合物の SDS を作成するシステムも、練習ができない(作成の操作を行うと、作成した混合物のSDSがシステム登録されて公開されるというシステム)ので、それが理由で使用されないのではないかと思います。
練習用のシステムがあれば、民間のユーチューバーが、それを使って、行政よりもはるかに分かりやすい説明動画をつくって公開するでしょうに・・・。
柳川行雄 2024/09/19(Thu) 22:00 No.247