令和6年4月30日付け基発0430第4号
令和3年5月17日の「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決において、一人親方等について安衛法における対策が求められたことから、令和4年に労働安全衛生法第22条を根拠とする省令の条文について改正が行われているところです。
このほど、法第20条及び第21条に基づく労働安全衛生規則等の「立入禁止等」の条文についても、
労働者と同じ場所で働く労働者以外の一人親方等に対しても労働者と同等の保護措置を図る観点からの改正が行われています(令和6年4月30日公布、令和7年4月1日施行)。
ttps://osh-management.com/pdf/sole-proprietor-brochure.pdf
これに関して、4月30日付けで下記のリンクのとおり通知が発出されていますので、情報提供します。
ttps://osh-management.com/pdf/20240430_kh0430-4.pdf
柳川行雄 2024/05/01(Wed) 22:03 No.236