技能講習の講師をやることになりました

私の会社は、ネットで商品の販売をする会社と契約して、商品を倉庫にあずかり、契約先の指示で預かった商品を個別に放送して発送するという業務を行っています。

最近はアマゾンの影響を受けて、収入が落ちてきている状態です。そのような中で、技能講習を新たに行おうという話が出てきています。
コンサルタントの先生に、当社の社長が相談していて、技能講習をすることはできるので、労働局に登録すればよいそうです。

私たち従業員のうち、2人はフォークリフトの資格を持っていて、時々運転する程度ですが、20年近く運転はしています。

技能講習に使う教科書とスライドで映すソフトは、一般に売られているものを使うようですが、難しくて、正直、内容はよく分かりません。
コンサルタントの先生は、講師のための教育があるので、それを受ければ打丈夫だし、テキストを読んで、試験に出るところを説明すれば大丈夫だと言います。試験も、当社でやるそうです。

私たちとすれば、仕事ができれば助かるのは事実ですが、心配なことも事実です。ネットで検索してkのサイトにたどり着きました。

私のような者が、講師をすることは問題はないのでしょうか。

user.png 暁のフォークリフトドライバー time.png 2024/04/04(Thu) 04:53 No.232
Re: 技能講習の講師をやることになりま
最近、倉庫業、人材派遣業等で、余剰の施設と人員を活用して登録教習機関への事業拡大を図ろうとする企業は多いようです。

基本的に登録の際に、都道府県労働局が要件をチェックするため、法的な要件を満たさない企業が登録教習機関として登録されることはないようなシステムとなっています。

ただ、登録されるための要件が、労働安全衛生教育の能力とは全く異なる次元で定められているため、安全衛生教育の能力があっても登録できないケースや、必要な能力がないにもかかわらず登録は可能というケースがあることは否定はできません。

講師の能力は、「10年間のフォークリフトの運転の実務経験」があれば、ほとんどの科目の講師の要件に合致します。「法令」という科目は除きますが、これも安全に関する経験が一定年数あれば良く、かなり柔軟な対応が行われている現状もあります。

従って、御社の場合、ご質問の範囲からは、法的には登録されることは可能ではないかと思います。

現実に、あなたが講師をして良いかどうかは、法的な要件については労働局がチェックすることになります。

仮に法定の要件を満たしていると労働局が判断した場合、講師をして良いかどうかは、法的な問題ではなく、経営的及び倫理的な問題となります。
経営的にどうかは、御社の経営者が判断するべきことですし、倫理的にどうかはあなた次第でしょう。

もし、講師を務めることになるのでしたら、受講生やその周囲の作業者の安全に関わる仕事をするのだという自覚を持たれて、知識・教育技法の習得に努められるようにお願いします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/04/06(Sat) 07:02 No.233
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