テールゲートリフターによる昇降
最近、弊社の配送業務を行っている作業者を、パワーゲート(テールゲートリフター)の特別教育を受けさせました。
4人の作業者を2つの教育機関に行かせたのですが、全員がパワーゲートのプレートに乗ったまま昇降してはならないと習ってきたようです。
2つの教育機関で使用しているテキストが異なっていますが、片方は作業者を乗せて昇降させてはならないが、その理由は法違反(用途外使用)になる場合があると書かれています。
ということは、原則は法違反にはならないということだと思います。どういう場合に法違反となるのでしょうか?
弊社の作業員は高齢者なので、プレートに乗ったまま昇降しないと作業がきついですし、荷が不安定なので、いっしょに乗って荷を抑えないと荷が転倒するおそれがあるので怖いです。
知り合いに聞いたところ、荷を抑える場合であれば、法違反にはならないのえはないかとのことでした。そのように考えて構わないのでしょうか。また、その根拠は何なのでしょうか。
丑松 2024/02/01(Thu) 17:52 No.221
Re: テールゲートリフターによる昇降
テールゲートリフターの昇降板に作業者が乗って昇降してもよいのは、そのテールゲートリフターは人が乗って昇降できるとメーカーが言わない限り、すべて法違反だと思ってください。
確かに、条文では例外的に許されることがあるとされているのですが、常識的にはそのようなことはないとお考え下さい。
詳細は、当サイトの記事「TGLの昇降板で人の昇降は許されるか」を参照されて下さい。
https://osh-management.com/legal/information/Lifting-people-using-TGL-lift-plate/#gsc.tab=0
確かに、条文では例外的に許されることがあるとされているのですが、常識的にはそのようなことはないとお考え下さい。
詳細は、当サイトの記事「TGLの昇降板で人の昇降は許されるか」を参照されて下さい。
https://osh-management.com/legal/information/Lifting-people-using-TGL-lift-plate/#gsc.tab=0
柳川行雄 2024/02/02(Fri) 23:09 No.222
Re: テールゲートリフターによる昇降
> 弊社の作業員は高齢者なので、プレートに乗ったまま昇降しないと作業がきついですし、荷が不安定なので、いっしょに乗って荷を抑えな、と荷が転倒するおそれがあるので怖いです。
人の乗降は、板を途中でいったん停止して階段みたいに使えば、法的には大丈夫なんじゃないでしょうか。高床で約1mが50cmに半減する算段です。
でも、中間停止は感覚で操作することになると思うので、めっちゃ鬱陶しそうです。
あと昇降時に荷を支えないと転倒する状況は危険すぎます。今回の法改正とは関係なくそもそもアウトではないでしょうか。支えきれなかったらもろとも落下して下敷きです。
人の乗降は、板を途中でいったん停止して階段みたいに使えば、法的には大丈夫なんじゃないでしょうか。高床で約1mが50cmに半減する算段です。
でも、中間停止は感覚で操作することになると思うので、めっちゃ鬱陶しそうです。
あと昇降時に荷を支えないと転倒する状況は危険すぎます。今回の法改正とは関係なくそもそもアウトではないでしょうか。支えきれなかったらもろとも落下して下敷きです。
鮫の夏 2024/02/07(Wed) 17:32 No.223
Re: テールゲートリフターによる昇降
柳川 様
鮫の夏 様
ありがとうございました。
いずれにせよ、従業員が乗ったまま上下させてはいけないということは判りました。
なんとか荷を支えないで上下できるように作業を工夫したいと思います。
なかなか難しいですが。
鮫の夏 様
ありがとうございました。
いずれにせよ、従業員が乗ったまま上下させてはいけないということは判りました。
なんとか荷を支えないで上下できるように作業を工夫したいと思います。
なかなか難しいですが。
丑松 2024/02/14(Wed) 17:24 No.224