Re:[19] フォークリフトの危険な使用
> 今日、YouTube で、備蓄米放出のニュースを見たのですが・・・
>
> 会社名を明らかにしているのに、フォークリフトでコメの詰まったフレコンバックをつり上げて運んだり(当然、フォークは上げたまま)、リーチフォークリフトでリーチアウトしたままコメの袋を運んでいる。
>
> テレビで写しているのに、社名も出して堂々とこういった危険行為を行っているのは、それが危険な行為だということを忘れているのでしょう。
> 技能講習で、こんなことは習っていないはずなのですが・・・
>
> こういうのを見ると、資格の更新制度の必要性を感じます。
こちらのサイトでは最新情報や安全に関する考え方などいつも参考にさせていただいております。
私フォークリフトに関してメンテナンス、販売、管理職と40年以上を過ごし、今年度から登録教習機関にて実技講習講師をしております。
そこで感じるのは、短い時間で基本作業動作を覚えてもらうことですが、殆どの講習生が講習修了証を取得する事が目的になってしまい現場に入ると職場の雰囲気に流され危険性に気づけなくなっているような気がします。
そして先生のご指摘のようにフレコンのフォーク直吊りやリーチアウトした状態での作業、更にはフォークに人を乗せての作業(子供を乗せての死亡事故やパレット45枚重ね8mの高さからの墜落死亡災害、一昨年選挙活動中に候補者がフォークに乗って高所へのポスター貼り等)その他にもリスクを高める行為が多いように感じます。
法令による規制の細分化や強化の必要性も感じますが・・・
今自分ができることとして講習で必ず話すことは、現場に入れば使用するフォークリフトが違う(私の教習機関ではエンジン式カウンター車使用)、荷物が違う、コースが定まっていない等環境が違うため必ず作業計画を確認の上、管理監督者の指示を守る事。そして「安全の定義」からリスクを下げるために講習で習得してもらうことは武道で言う「型」と同じである旨の話しをしています。どうしても実作業に入れば安全に対する意識より作業を早く終われせなければといった効率重視の考えが優先してしまうケースが多く見受けられますので目視確認や荷役手順の遵守等、意識しなくてもできるようにしてくださいと。
どこまで理解していただけるかは分かりませんが少しでもリスクに対する意識を持っていただければと思います。
これからも最新情報等よろしくお願いいたします。
>
> 会社名を明らかにしているのに、フォークリフトでコメの詰まったフレコンバックをつり上げて運んだり(当然、フォークは上げたまま)、リーチフォークリフトでリーチアウトしたままコメの袋を運んでいる。
>
> テレビで写しているのに、社名も出して堂々とこういった危険行為を行っているのは、それが危険な行為だということを忘れているのでしょう。
> 技能講習で、こんなことは習っていないはずなのですが・・・
>
> こういうのを見ると、資格の更新制度の必要性を感じます。
こちらのサイトでは最新情報や安全に関する考え方などいつも参考にさせていただいております。
私フォークリフトに関してメンテナンス、販売、管理職と40年以上を過ごし、今年度から登録教習機関にて実技講習講師をしております。
そこで感じるのは、短い時間で基本作業動作を覚えてもらうことですが、殆どの講習生が講習修了証を取得する事が目的になってしまい現場に入ると職場の雰囲気に流され危険性に気づけなくなっているような気がします。
そして先生のご指摘のようにフレコンのフォーク直吊りやリーチアウトした状態での作業、更にはフォークに人を乗せての作業(子供を乗せての死亡事故やパレット45枚重ね8mの高さからの墜落死亡災害、一昨年選挙活動中に候補者がフォークに乗って高所へのポスター貼り等)その他にもリスクを高める行為が多いように感じます。
法令による規制の細分化や強化の必要性も感じますが・・・
今自分ができることとして講習で必ず話すことは、現場に入れば使用するフォークリフトが違う(私の教習機関ではエンジン式カウンター車使用)、荷物が違う、コースが定まっていない等環境が違うため必ず作業計画を確認の上、管理監督者の指示を守る事。そして「安全の定義」からリスクを下げるために講習で習得してもらうことは武道で言う「型」と同じである旨の話しをしています。どうしても実作業に入れば安全に対する意識より作業を早く終われせなければといった効率重視の考えが優先してしまうケースが多く見受けられますので目視確認や荷役手順の遵守等、意識しなくてもできるようにしてくださいと。
どこまで理解していただけるかは分かりませんが少しでもリスクに対する意識を持っていただければと思います。
これからも最新情報等よろしくお願いいたします。
電離則等の改正についてのパブコメ
労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令案のパブコメが始まっています。
ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240219&Mode=0
また、上記に関連して、透過写真撮影業務特別教育規程の一部を改正する件についてのパブコメが始まっています。
ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240220&Mode=0
特別教育の対象となる業務の範囲の拡大等が行われます。
ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240219&Mode=0
また、上記に関連して、透過写真撮影業務特別教育規程の一部を改正する件についてのパブコメが始まっています。
ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240220&Mode=0
特別教育の対象となる業務の範囲の拡大等が行われます。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/05(Thu) 20:44 No.20
[返信]
フォークリフトの危険な使用
今日、YouTube で、備蓄米放出のニュースを見たのですが・・・
会社名を明らかにしているのに、フォークリフトでコメの詰まったフレコンバックをつり上げて運んだり(当然、フォークは上げたまま)、リーチフォークリフトでリーチアウトしたままコメの袋を運んでいる。
テレビで写しているのに、社名も出して堂々とこういった危険行為を行っているのは、それが危険な行為だということを忘れているのでしょう。
技能講習で、こんなことは習っていないはずなのですが・・・
こういうのを見ると、資格の更新制度の必要性を感じます。
会社名を明らかにしているのに、フォークリフトでコメの詰まったフレコンバックをつり上げて運んだり(当然、フォークは上げたまま)、リーチフォークリフトでリーチアウトしたままコメの袋を運んでいる。
テレビで写しているのに、社名も出して堂々とこういった危険行為を行っているのは、それが危険な行為だということを忘れているのでしょう。
技能講習で、こんなことは習っていないはずなのですが・・・
こういうのを見ると、資格の更新制度の必要性を感じます。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/03(Tue) 20:53 No.19
[返信]
Re:[17] 技能講習の内容
> 某陸運業の企業で安全担当をしています。
> 運送の業務に当たる社員の安全管理を行っています。
>
> この程、業務で必要なわけではないのですが、フォークリフトと移動式クレーンの技能講習を受けてきました。
>
> ただ、内容があまりにも古すぎるのです。バッテリーフォークの前後進レバーは、車体が前進しているときに後進側に倒してはいけないと言われました。いったいいつの頃の話をしているのかという気がします。確かに相当古いものを使用していればそういうこともあるかもしれませんが・・・
>
> それだけでなく、リーチフォークリフトのブレーキはデッドマンブレーキでかけるようにと言われました(実技はカウンター方式を使っていたので、実際に技能講習でやったわけではありませんが)
>
> また、移動式クレーンの実技講習は、積載型クレーンを使ったのですが、荷の移動操作はレバーのみでラジコンの使用は認められません。いまどき、レバーで操作をすることなどないと思いますが・・・。一緒に受講した方に聞いてみましたが、職場では誰もレバーを使って仕事はしていないそうです。
>
>
> これでは、安全のための講習が役に立っていないどころか、かえって事故の原因となっているような気さえします。
>
> 教習機関は、教える内容を国から指導されていないのでしょうか? 実際に技能講習を受けてみて、安全担当者の眼から見て、大いに疑問を感じました。
XP-777 様
ある意味で、現在の安衛法上の資格制度、教育制度の(誰もが分かっていながらあえて触れようとしない)問題点に触れておられるのではないかと思います。
私は、以前、仕事で技能講習を実施する機関の育成に関わったことがあるのですが、そのとき、技能講習制度の実態に唖然としたことがあります。
技能講習制度については、実施する教習機関は登録制度となっており、一定の要件(要件を満たす講師がいること、実施管理者がいること、施設設備が要件を満たしていること)を満たしさえすれば、機械的に登録されてしまいます。
そして、なにを教えるかについては、技能講習規程に最低限の科目と時間が定められていますが、講習で教えるの内容は、各教習機関に任されているのです。
ところが講師になれるための要件は、実務経験と学歴のみなのです。このため、安全衛生についての知識はゼロでも構わない(技能講習の科目のうち「関係法令」だけは安全に関する実務経験が必要となっていますが、実務経験はかなり「柔軟な」扱いがされており実効性がない)というのが実態です。
残念ながら、安全についてはまだしも、衛生になると基本的な知識に欠ける講師がいくらでもいます。これの典型的な例が、ガス溶接でしょう。残念ながら防じんマスクや局所排気装置に関するごく初歩的な知識さえない講師がかなりいます。
最近、話題になっている化学物質の皮膚接触による影響を防止するための保護具となると、掃除用のゴム手袋と化学防護手袋の違いさえ満足に理解していない講師の方が大多数だと思います。
このため、ある教習機関では「こうしないと危険だからこうするように」と教えている内容が、別な機関では「危険だからやってはならない」と教えられていたりします。
また、実技講習で、仕事のやり方は教えるけれど、安全衛生(とくに衛生面)については基本的なことさえ教えないなどということが起きたりします。
特別教育ともなると、問題はさらに深刻で、例えばここ数年で新設されたものの例としては、墜落制止用器具とテールゲートリフターがあります。
墜落制止用器具については、まがりなりにも国がガイドラインを示していますから、その内容に沿った教育が行われています。もっとも、講師たちがその内容と意味を正確に理解しているかといえば、怪しいものではありますが・・・。
しかも、テールゲートリフターに至っては国のガイドラインさえなく、教習機関によって教える内容がばらばらというのが実態です。
とりわけ、実技は教えずに各事業場に任せるという教育機関も少なくなく、各事業場では関係法令についての知識さえ十分ではないため、実技教育で保護帽の着用をしなければならないということさえ教えられないということが起こり得ます。
やはり、教育は、外部の機関にまかせきりにするのではなく、自社において安全についての知識・ノウハウを得て、独自にきちんとした教育を行う必要があると考えます。
弊社では、(資格を取るのは外部の登録教習機関で行うしかないですが、)外部機関の教育の内容は信用しないと割り切っています。
仕事を始めるまでに内外の専門家によってきちんとした教育を行うことを原則とし、その内容も会社として確認しています。
とりわけ、特別教育については、外部の機関を信用することなく、自社内の教育を原則とするべきだと思います。
> 運送の業務に当たる社員の安全管理を行っています。
>
> この程、業務で必要なわけではないのですが、フォークリフトと移動式クレーンの技能講習を受けてきました。
>
> ただ、内容があまりにも古すぎるのです。バッテリーフォークの前後進レバーは、車体が前進しているときに後進側に倒してはいけないと言われました。いったいいつの頃の話をしているのかという気がします。確かに相当古いものを使用していればそういうこともあるかもしれませんが・・・
>
> それだけでなく、リーチフォークリフトのブレーキはデッドマンブレーキでかけるようにと言われました(実技はカウンター方式を使っていたので、実際に技能講習でやったわけではありませんが)
>
> また、移動式クレーンの実技講習は、積載型クレーンを使ったのですが、荷の移動操作はレバーのみでラジコンの使用は認められません。いまどき、レバーで操作をすることなどないと思いますが・・・。一緒に受講した方に聞いてみましたが、職場では誰もレバーを使って仕事はしていないそうです。
>
>
> これでは、安全のための講習が役に立っていないどころか、かえって事故の原因となっているような気さえします。
>
> 教習機関は、教える内容を国から指導されていないのでしょうか? 実際に技能講習を受けてみて、安全担当者の眼から見て、大いに疑問を感じました。
XP-777 様
ある意味で、現在の安衛法上の資格制度、教育制度の(誰もが分かっていながらあえて触れようとしない)問題点に触れておられるのではないかと思います。
私は、以前、仕事で技能講習を実施する機関の育成に関わったことがあるのですが、そのとき、技能講習制度の実態に唖然としたことがあります。
技能講習制度については、実施する教習機関は登録制度となっており、一定の要件(要件を満たす講師がいること、実施管理者がいること、施設設備が要件を満たしていること)を満たしさえすれば、機械的に登録されてしまいます。
そして、なにを教えるかについては、技能講習規程に最低限の科目と時間が定められていますが、講習で教えるの内容は、各教習機関に任されているのです。
ところが講師になれるための要件は、実務経験と学歴のみなのです。このため、安全衛生についての知識はゼロでも構わない(技能講習の科目のうち「関係法令」だけは安全に関する実務経験が必要となっていますが、実務経験はかなり「柔軟な」扱いがされており実効性がない)というのが実態です。
残念ながら、安全についてはまだしも、衛生になると基本的な知識に欠ける講師がいくらでもいます。これの典型的な例が、ガス溶接でしょう。残念ながら防じんマスクや局所排気装置に関するごく初歩的な知識さえない講師がかなりいます。
最近、話題になっている化学物質の皮膚接触による影響を防止するための保護具となると、掃除用のゴム手袋と化学防護手袋の違いさえ満足に理解していない講師の方が大多数だと思います。
このため、ある教習機関では「こうしないと危険だからこうするように」と教えている内容が、別な機関では「危険だからやってはならない」と教えられていたりします。
また、実技講習で、仕事のやり方は教えるけれど、安全衛生(とくに衛生面)については基本的なことさえ教えないなどということが起きたりします。
特別教育ともなると、問題はさらに深刻で、例えばここ数年で新設されたものの例としては、墜落制止用器具とテールゲートリフターがあります。
墜落制止用器具については、まがりなりにも国がガイドラインを示していますから、その内容に沿った教育が行われています。もっとも、講師たちがその内容と意味を正確に理解しているかといえば、怪しいものではありますが・・・。
しかも、テールゲートリフターに至っては国のガイドラインさえなく、教習機関によって教える内容がばらばらというのが実態です。
とりわけ、実技は教えずに各事業場に任せるという教育機関も少なくなく、各事業場では関係法令についての知識さえ十分ではないため、実技教育で保護帽の着用をしなければならないということさえ教えられないということが起こり得ます。
やはり、教育は、外部の機関にまかせきりにするのではなく、自社において安全についての知識・ノウハウを得て、独自にきちんとした教育を行う必要があると考えます。
弊社では、(資格を取るのは外部の登録教習機関で行うしかないですが、)外部機関の教育の内容は信用しないと割り切っています。
仕事を始めるまでに内外の専門家によってきちんとした教育を行うことを原則とし、その内容も会社として確認しています。
とりわけ、特別教育については、外部の機関を信用することなく、自社内の教育を原則とするべきだと思います。
投稿者:羅刹女 投稿日時:2025/04/13(Sun) 07:46 No.18
[返信]
技能講習の内容
某陸運業の企業で安全担当をしています。
運送の業務に当たる社員の安全管理を行っています。
この程、業務で必要なわけではないのですが、フォークリフトと移動式クレーンの技能講習を受けてきました。
ただ、内容があまりにも古すぎるのです。バッテリーフォークの前後進レバーは、車体が前進しているときに後進側に倒してはいけないと言われました。いったいいつの頃の話をしているのかという気がします。確かに相当古いものを使用していればそういうこともあるかもしれませんが・・・
それだけでなく、リーチフォークリフトのブレーキはデッドマンブレーキでかけるようにと言われました(実技はカウンター方式を使っていたので、実際に技能講習でやったわけではありませんが)
また、移動式クレーンの実技講習は、積載型クレーンを使ったのですが、荷の移動操作はレバーのみでラジコンの使用は認められません。いまどき、レバーで操作をすることなどないと思いますが・・・。一緒に受講した方に聞いてみましたが、職場では誰もレバーを使って仕事はしていないそうです。
これでは、安全のための講習が役に立っていないどころか、かえって事故の原因となっているような気さえします。
教習機関は、教える内容を国から指導されていないのでしょうか? 実際に技能講習を受けてみて、安全担当者の眼から見て、大いに疑問を感じました。
運送の業務に当たる社員の安全管理を行っています。
この程、業務で必要なわけではないのですが、フォークリフトと移動式クレーンの技能講習を受けてきました。
ただ、内容があまりにも古すぎるのです。バッテリーフォークの前後進レバーは、車体が前進しているときに後進側に倒してはいけないと言われました。いったいいつの頃の話をしているのかという気がします。確かに相当古いものを使用していればそういうこともあるかもしれませんが・・・
それだけでなく、リーチフォークリフトのブレーキはデッドマンブレーキでかけるようにと言われました(実技はカウンター方式を使っていたので、実際に技能講習でやったわけではありませんが)
また、移動式クレーンの実技講習は、積載型クレーンを使ったのですが、荷の移動操作はレバーのみでラジコンの使用は認められません。いまどき、レバーで操作をすることなどないと思いますが・・・。一緒に受講した方に聞いてみましたが、職場では誰もレバーを使って仕事はしていないそうです。
これでは、安全のための講習が役に立っていないどころか、かえって事故の原因となっているような気さえします。
教習機関は、教える内容を国から指導されていないのでしょうか? 実際に技能講習を受けてみて、安全担当者の眼から見て、大いに疑問を感じました。
投稿者:XP-777 投稿日時:2025/04/12(Sat) 18:36 No.17
[返信]
Re:[15] 玉掛け技能講習(クルド語)
> Could you please tell me an institution where I can take a Kurdish slinging Skill Training Course?
>
> クルド語で玉掛け業務の「技能講習」を受けられるところをご存じないでしょうか。
政府が、外国語で技能講習を行っている機関の一覧表を公開しています。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei05.html
玉掛けの業務は比較的外国語対応を行っている機関が多いのですが、政府の公表資料を見る限り、クルド語を含めてあまり少数言語での技能講習は行われていないようです。
詳細は下記のURLから「外国語による技能講習の受講」を参照してください。
ttps://osh-management.com/examination/qualification-education/information/foreigner/
>
> クルド語で玉掛け業務の「技能講習」を受けられるところをご存じないでしょうか。
政府が、外国語で技能講習を行っている機関の一覧表を公開しています。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei05.html
玉掛けの業務は比較的外国語対応を行っている機関が多いのですが、政府の公表資料を見る限り、クルド語を含めてあまり少数言語での技能講習は行われていないようです。
詳細は下記のURLから「外国語による技能講習の受講」を参照してください。
ttps://osh-management.com/examination/qualification-education/information/foreigner/
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/04/06(Sun) 05:28 No.16
[返信]
玉掛け技能講習(クルド語)
Could you please tell me an institution where I can take a Kurdish slinging Skill Training Course?
クルド語で玉掛け業務の「技能講習」を受けられるところをご存じないでしょうか。
クルド語で玉掛け業務の「技能講習」を受けられるところをご存じないでしょうか。
投稿者:hêvî 投稿日時:2025/04/05(Sat) 21:16 No.15
[返信]
Re:[13] 技能講習の講師になる方法」について
> > 安全魂様
> >
> > 途中からのコメント失礼します。
> >
> > 私、今年度から登録教習機関でフォークリフト運転技能講習講師(実技)予定です。
> > 実務経験については、該当の技能講習終了日から事業所の在籍期間を実務期間証明として所属していた会社の押印をいただきました。(長い会社生活の中で部署異動によりフォークリフトに関わる関わらない等の期間の証明は難しいと思います)
> > 尚、講師登録のきっかけは在職中に先輩OBからの紹介でしたので、人脈等が有効かと思います。
> > 又、収入については、柳川先生のコメントにあるように高収入はないと思います。(時給は近い数字です)
> > やはりコンサルタント資格があれば選択肢が増えますのでおすすめします(私にはハードルが高く諦めましたが・・・(笑))
> > ご参考までに
>
> Mori 様
>
> コメントありがとうございます。
>
> ただ、やはり実務経験の面で技能講習は無理なようです。
>
> コンサルタントの資格に挑戦して、安全関係で自立できないかなとも思いますが・・・
>
> 経歴もそれほど立派なものではないので・・・。
最近、安全関連の仕事を続けていて定年退職された方で、安全関連の教育機関を創業された方を何人か存じ上げています。
技能講習の登録教習機関になるのは、ややハードルが高いですが(作業主任者関係(安衛法第14条)は講師の確保が難しく、就業制限関係(同法第61条)は機器の準備が難しい)、特別教育、通達による教育等でWEBを通した教育を行うケースが多いです。
もっとも、どこも経営的には厳しいと聞いていますが、サステナブルに続いている企業もあります。やはり、退職までの会社の仕事を請けるところから始めているところが多いようです。
おって、化学物質関連の知識があれば、化学物質管理者講習や保護具着用管理責任者講習は、(今のところは)かなりの顧客が見込めるようです。
> >
> > 途中からのコメント失礼します。
> >
> > 私、今年度から登録教習機関でフォークリフト運転技能講習講師(実技)予定です。
> > 実務経験については、該当の技能講習終了日から事業所の在籍期間を実務期間証明として所属していた会社の押印をいただきました。(長い会社生活の中で部署異動によりフォークリフトに関わる関わらない等の期間の証明は難しいと思います)
> > 尚、講師登録のきっかけは在職中に先輩OBからの紹介でしたので、人脈等が有効かと思います。
> > 又、収入については、柳川先生のコメントにあるように高収入はないと思います。(時給は近い数字です)
> > やはりコンサルタント資格があれば選択肢が増えますのでおすすめします(私にはハードルが高く諦めましたが・・・(笑))
> > ご参考までに
>
> Mori 様
>
> コメントありがとうございます。
>
> ただ、やはり実務経験の面で技能講習は無理なようです。
>
> コンサルタントの資格に挑戦して、安全関係で自立できないかなとも思いますが・・・
>
> 経歴もそれほど立派なものではないので・・・。
最近、安全関連の仕事を続けていて定年退職された方で、安全関連の教育機関を創業された方を何人か存じ上げています。
技能講習の登録教習機関になるのは、ややハードルが高いですが(作業主任者関係(安衛法第14条)は講師の確保が難しく、就業制限関係(同法第61条)は機器の準備が難しい)、特別教育、通達による教育等でWEBを通した教育を行うケースが多いです。
もっとも、どこも経営的には厳しいと聞いていますが、サステナブルに続いている企業もあります。やはり、退職までの会社の仕事を請けるところから始めているところが多いようです。
おって、化学物質関連の知識があれば、化学物質管理者講習や保護具着用管理責任者講習は、(今のところは)かなりの顧客が見込めるようです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/04/01(Tue) 05:45 No.14
[返信]
Re:[12] 技能講習の講師になる方法」について
> 安全魂様
>
> 途中からのコメント失礼します。
>
> 私、今年度から登録教習機関でフォークリフト運転技能講習講師(実技)予定です。
> 実務経験については、該当の技能講習終了日から事業所の在籍期間を実務期間証明として所属していた会社の押印をいただきました。(長い会社生活の中で部署異動によりフォークリフトに関わる関わらない等の期間の証明は難しいと思います)
> 尚、講師登録のきっかけは在職中に先輩OBからの紹介でしたので、人脈等が有効かと思います。
> 又、収入については、柳川先生のコメントにあるように高収入はないと思います。(時給は近い数字です)
> やはりコンサルタント資格があれば選択肢が増えますのでおすすめします(私にはハードルが高く諦めましたが・・・(笑))
> ご参考までに
Mori 様
コメントありがとうございます。
ただ、やはり実務経験の面で技能講習は無理なようです。
コンサルタントの資格に挑戦して、安全関係で自立できないかなとも思いますが・・・
経歴もそれほど立派なものではないので・・・。
>
> 途中からのコメント失礼します。
>
> 私、今年度から登録教習機関でフォークリフト運転技能講習講師(実技)予定です。
> 実務経験については、該当の技能講習終了日から事業所の在籍期間を実務期間証明として所属していた会社の押印をいただきました。(長い会社生活の中で部署異動によりフォークリフトに関わる関わらない等の期間の証明は難しいと思います)
> 尚、講師登録のきっかけは在職中に先輩OBからの紹介でしたので、人脈等が有効かと思います。
> 又、収入については、柳川先生のコメントにあるように高収入はないと思います。(時給は近い数字です)
> やはりコンサルタント資格があれば選択肢が増えますのでおすすめします(私にはハードルが高く諦めましたが・・・(笑))
> ご参考までに
Mori 様
コメントありがとうございます。
ただ、やはり実務経験の面で技能講習は無理なようです。
コンサルタントの資格に挑戦して、安全関係で自立できないかなとも思いますが・・・
経歴もそれほど立派なものではないので・・・。
投稿者:安全魂 投稿日時:2025/03/31(Mon) 21:03 No.13
[返信]
技能講習の講師になる方法」について
安全魂様
途中からのコメント失礼します。
私、今年度から登録教習機関でフォークリフト運転技能講習講師(実技)予定です。
実務経験については、該当の技能講習終了日から事業所の在籍期間を実務期間証明として所属していた会社の押印をいただきました。(長い会社生活の中で部署異動によりフォークリフトに関わる関わらない等の期間の証明は難しいと思います)
尚、講師登録のきっかけは在職中に先輩OBからの紹介でしたので、人脈等が有効かと思います。
又、収入については、柳川先生のコメントにあるように高収入はないと思います。(時給は近い数字です)
やはりコンサルタント資格があれば選択肢が増えますのでおすすめします(私にはハードルが高く諦めましたが・・・(笑))
ご参考までに
途中からのコメント失礼します。
私、今年度から登録教習機関でフォークリフト運転技能講習講師(実技)予定です。
実務経験については、該当の技能講習終了日から事業所の在籍期間を実務期間証明として所属していた会社の押印をいただきました。(長い会社生活の中で部署異動によりフォークリフトに関わる関わらない等の期間の証明は難しいと思います)
尚、講師登録のきっかけは在職中に先輩OBからの紹介でしたので、人脈等が有効かと思います。
又、収入については、柳川先生のコメントにあるように高収入はないと思います。(時給は近い数字です)
やはりコンサルタント資格があれば選択肢が増えますのでおすすめします(私にはハードルが高く諦めましたが・・・(笑))
ご参考までに