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衛生管理者試験掲示板
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> > 2026年度(令和8年)4月公表問題で、労働衛生コンサルタントについて出題されていますが、コンサルタント規則って衛生管理者の受験範囲だったんですね。 > > こういうのって、本当に衛生管理者に必要な知識なんでしょうか? > > > > 試験協会の暴走という気がしないでもありません。 > > > > 皆さんはどう思われますか? > > そうですね、、、 > 衛生管理者の出題範囲(労働衛生・関係法令)は法律上、非常に幅広く設定されています。 > その中に労働安全衛生法上の「労働衛生コンサルタント(同法第81条〜第87条等)」の規定も含まれており、根拠法令(労働衛生コンサルタント及び安全コンサルタント規則)が存在するため、出題範囲の「枠内」には入ってしまいます。そのため協会側としては「範囲内から正当に出題した」という建前が成り立ってしまいます。 > 実務で衛生管理者が知っておくべきなのは、「自社で手に負えない衛生上の課題が出た際に、外部の専門家として労働衛生コンサルタントを活用できる」という存在や役割の概要程度です。 > 「労働衛生コンサルタントは、事業場の労働衛生の水準向上のため、診断や指導を行う国家資格者である」というレベルの全体像だけ把握し、細かな規則の問題が出たら「みんな解けない問題だ」と割り切って他で点数を稼ぐのが最も効率的だと思います。
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