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衛生管理者試験掲示板
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> 試験問題を直接見たわけではないので、あるいは見当違いのことかもしれませんが、 > > > 34,騒音障害が解けなかったです(個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定。250 ヘルツ、500 ヘルツ、1,000 ヘルツ、2,000 ヘルツ、4,000 ヘルツ、6,000 ヘルツ及び8,000 ヘルツにおける聴力の検査。聴覚保護具の使用を最優先にする。とかだった気がする) > > については、「騒音障害防止のためのガイドライン」によると、 > > 雇入れ時の健康診断では、 > オージオメータによる250ヘルツ、500ヘルツ、1,000ヘルツ、2,000ヘルツ、4,000ヘルツ、6,000ヘルツ及び8,000ヘルツにおける聴力の検査 > > 定期健康診断では > オージオメータによる1,000ヘルツ及び4,000ヘルツにおける選別聴力検査(1,000 ヘルツについては30dB、4,000ヘルツについては25dB及び30dB > の音圧での検査) > > 二次健康診断では > オージオメータによる250ヘルツ、500ヘルツ、1,000ヘルツ、2,000ヘルツ、4,000ヘルツ、6,000ヘルツ及び8,000ヘルツにおける聴力の検査 > > を行うこととされています。 > > > 一方、騒音健康診断結果に基づく事後措置としては、 「騒音障害防止のためのガイドライン」に次のように書かれています。 > > ******************* > 事業者は、健康診断の結果の評価に基づき、次に掲げる措置を講ずること。 > ア 前駆期の症状が認められる者及び軽度の聴力低下が認められる者に対しては、第Ⅱ管理区分に区分された場所又は等価騒音レベルが85dB以上90dB未満である場所においても、聴覚保護具を使用させるほか、必要な措置 > イ 中等度以上の聴力低下が認められる者に対しては、聴覚保護具を使用させるほか、騒音作業に従事する時間の短縮、配置転換その他必要な措置 > ******************* > > 従って、「聴覚保護具の使用を最優先にする」という表現が「誤り」になるのではないかと思います。 > >
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