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衛生管理者試験掲示板
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> プール衛生管理者につては、厚労省の通達「遊泳用プールの衛生基準について」(平成4年4月28日衛企第45号)によって、選任が求められています。 > その要件については同じ厚生労働省から「遊泳用プールの衛生管理者について」(平成4年12月11日衛企第122号)に示されています。 > そのURLは次の通りです。 > > https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta0480&dataType=1&pageNo=1 > > これによると、次のような知識を持ったものを当てることとされています。 > ア プールの水質管理 > イ プール設備の維持管理 > ウ プール施設内の清掃 > エ プールにおける疾病とその予防 > オ プール施設内での事故防止と救護対策 > > また、そのような知識を有しているものとして、以下の研修を修了した者を当てることが推奨されています。 > ア 社団法人日本プールアメニティ施設協会の開催するプール衛生管理者講習会 > イ 保健所等において開催されるプールの安全及び衛生に関する講習会 > > 労働衛生管理についての資格である衛生管理者は、プール衛生管理者とは無関係ですので、上記の要件を満たしていない場合は、講習を受けた上で対応されるようにされて下さい。 > > > > お疲れ様です! > > 最近仕事で、プール衛生管理者と言うのがあるらしく第一種でも対応可能ですか? > > 皆様と先生に、情報や、ご回答有れば助かります!
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