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衛生管理者試験掲示板
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> 法的なことだけ言えば、安衛法の免許は、安衛則第64条で重複取得が禁止されています。 > 従って、免許を受けた方は、もう一度免許を取得することはできません。 > > 御面倒でも、再発行することをお勧めします。 > > なお、再発行の手続きを取られても、元のご主人に現在の住所がわかることはありません。(当時の会社に照会が行くこともありません) > > > ここでお聞きしてよいのかどうか分からないのですが、趣旨が違っていたらごめんなさい。 > > > > 私は、もうかなり前に第1種衛生管理者試験に合格した者です。 > > 当時勤めていた会社で、一時的に衛生管理者になっていましたが、その企業を辞めた後は衛生管理者に選任されたことはありません。 > > > > 現在務めている会社で、衛生管理者になって欲しいと頼まれましたが、衛生管理者の免許証が、どこを探しても見つかりません。 > > > > 前に衛生管理者をしていた会社に免許証を預けて、そのままになっているのではないかという気もしますが、事情があって(違法なことではなく、当時の夫の関係会社なので、私の今の住所を知られたくないのです)その会社に連絡したくないのです。 > > > > 本来なら、再発行の手続きをするべきですが、その後、裁判で離婚をして姓と本籍地が元に戻り、住所も転々としているので、証明するのが大変だという気がします。 > > > > いっそ、もう一度、試験を受ける方がよいかとも思うのですが、一度、試験に合格して免許を取った者が、もう一度試験を受けることは問題はないのでしょうか。 > > > > ご存知の方がおられたら教えて頂けますと幸いです。 > > > > まあ、あれから 10 年近く経っていますから、もう一度、勉強しなおさなければならないとは思っていますが・・・。
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