Re:[18] 局所排気装置など 投稿者:質問 投稿日時:2023/04/05(Wed) 21:25 No.19
結論は、とても軽い溶剤でも作業者次第で負けるということですね?
> 局排等の設置義務は、有機則や特化則などに定められてます。
>
> ただ、それ以外の場合は設置しなくてもよいというわけではありません。
>
> 新しい規制体制である自律的管理では、その判断を事業者が行うことを想定しています。
>
> その状況下で労働者を働かせていれば、職業性疾病等が発生するという予見が可能な状況で働かせていて、職業性疾病が発生すれば、訴えられれば敗訴の可能性が高いです。
>
> 「作業者が気持ち悪い」と言っているのであれば、一度、専門家に評価してもらうことをお勧めします。
> 局排等の設置義務は、有機則や特化則などに定められてます。
>
> ただ、それ以外の場合は設置しなくてもよいというわけではありません。
>
> 新しい規制体制である自律的管理では、その判断を事業者が行うことを想定しています。
>
> その状況下で労働者を働かせていれば、職業性疾病等が発生するという予見が可能な状況で働かせていて、職業性疾病が発生すれば、訴えられれば敗訴の可能性が高いです。
>
> 「作業者が気持ち悪い」と言っているのであれば、一度、専門家に評価してもらうことをお勧めします。
Re:[17] 局所排気装置など 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/04/05(Wed) 18:18 No.18
> 局所排気装置などの設置義務は、溶剤第何種類から必要などありますか?
> 作業者が気持ち悪いと言われれば必ず対応しないといけないのでしょうか?
> 第何種なら不要と法律的にあれば、訴えられても勝てるとかしりたいです
局排等の設置義務は、有機則や特化則などに定められてます。
ただ、それ以外の場合は設置しなくてもよいというわけではありません。
新しい規制体制である自律的管理では、その判断を事業者が行うことを想定しています。
その状況下で労働者を働かせていれば、職業性疾病等が発生するという予見が可能な状況で働かせていて、職業性疾病が発生すれば、訴えられれば敗訴の可能性が高いです。
「作業者が気持ち悪い」と言っているのであれば、一度、専門家に評価してもらうことをお勧めします。
> 作業者が気持ち悪いと言われれば必ず対応しないといけないのでしょうか?
> 第何種なら不要と法律的にあれば、訴えられても勝てるとかしりたいです
局排等の設置義務は、有機則や特化則などに定められてます。
ただ、それ以外の場合は設置しなくてもよいというわけではありません。
新しい規制体制である自律的管理では、その判断を事業者が行うことを想定しています。
その状況下で労働者を働かせていれば、職業性疾病等が発生するという予見が可能な状況で働かせていて、職業性疾病が発生すれば、訴えられれば敗訴の可能性が高いです。
「作業者が気持ち悪い」と言っているのであれば、一度、専門家に評価してもらうことをお勧めします。
局所排気装置など 投稿者:質問 投稿日時:2023/04/05(Wed) 07:31 No.17
局所排気装置などの設置義務は、溶剤第何種類から必要などありますか?
作業者が気持ち悪いと言われれば必ず対応しないといけないのでしょうか?
第何種なら不要と法律的にあれば、訴えられても勝てるとかしりたいです
作業者が気持ち悪いと言われれば必ず対応しないといけないのでしょうか?
第何種なら不要と法律的にあれば、訴えられても勝てるとかしりたいです
Re:[15] 資格手当 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/18(Sat) 11:41 No.16
新米衛生管理者 様
衛生管理者については、中小規模の事業場では周囲に相談できる相手がおらず、何をして良いか分からないというご指摘のようなケースは多いと思います。
しかし、衛生管理者の仕事が効果を発揮できるかどうかは、衛生管理者側というより会社側の意識も大きいと思います。
貴兄の場合、会社から衛生管理者としての仕事は任せられているのだろうと思います。これは、ある意味で仕事がしやすいケースだろうと思います。
仕事を任されるのは、よいチャンスだと考えて、自己啓発に努められ、衛生管理の仕事に必要な力を注ぐことをお勧めします。
もちろん、衛生管理は、有害業務の有無で大きく変わってきます。有害業務がある場合は、職業性疾病が発生しないように、職場の環境などの状況を確認して適切な対応を取ることが必要になるでしょう。
対策にコストが必要となる場合、会社の理解を得るための努力も必要となります。なかなか難しいとは思いますが、意外に衛生管理者の仕事で、これが一番、大変だったりします。
大変だと思いますが、頑張ってください。
> 会社指示で衛生管理者の資格をとりましたが、次は化学物質管理者の講習も受けるように言われています。
>
> 衛生管理者の仕事も新米で、他に資格者の方はいないため、不安でいっぱいです。
>
> 化学のイロハも知らないのに、資格があるだけで管理者になって大丈夫なのか・・・不安でいっぱいです。
>
> 同じような状況で衛生管理者になられた方、どのように仕事をすればよいのか、ご教示ください。
衛生管理者については、中小規模の事業場では周囲に相談できる相手がおらず、何をして良いか分からないというご指摘のようなケースは多いと思います。
しかし、衛生管理者の仕事が効果を発揮できるかどうかは、衛生管理者側というより会社側の意識も大きいと思います。
貴兄の場合、会社から衛生管理者としての仕事は任せられているのだろうと思います。これは、ある意味で仕事がしやすいケースだろうと思います。
仕事を任されるのは、よいチャンスだと考えて、自己啓発に努められ、衛生管理の仕事に必要な力を注ぐことをお勧めします。
もちろん、衛生管理は、有害業務の有無で大きく変わってきます。有害業務がある場合は、職業性疾病が発生しないように、職場の環境などの状況を確認して適切な対応を取ることが必要になるでしょう。
対策にコストが必要となる場合、会社の理解を得るための努力も必要となります。なかなか難しいとは思いますが、意外に衛生管理者の仕事で、これが一番、大変だったりします。
大変だと思いますが、頑張ってください。
> 会社指示で衛生管理者の資格をとりましたが、次は化学物質管理者の講習も受けるように言われています。
>
> 衛生管理者の仕事も新米で、他に資格者の方はいないため、不安でいっぱいです。
>
> 化学のイロハも知らないのに、資格があるだけで管理者になって大丈夫なのか・・・不安でいっぱいです。
>
> 同じような状況で衛生管理者になられた方、どのように仕事をすればよいのか、ご教示ください。
資格手当 投稿者:新米衛生管理者 投稿日時:2023/03/16(Thu) 18:15 No.15
会社指示で衛生管理者の資格をとりましたが、次は化学物質管理者の講習も受けるように言われています。
衛生管理者の仕事も新米で、他に資格者の方はいないため、不安でいっぱいです。
化学のイロハも知らないのに、資格があるだけで管理者になって大丈夫なのか・・・不安でいっぱいです。
同じような状況で衛生管理者になられた方、どのように仕事をすればよいのか、ご教示ください。
衛生管理者の仕事も新米で、他に資格者の方はいないため、不安でいっぱいです。
化学のイロハも知らないのに、資格があるだけで管理者になって大丈夫なのか・・・不安でいっぱいです。
同じような状況で衛生管理者になられた方、どのように仕事をすればよいのか、ご教示ください。
Re:[13] 兼任 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/10(Fri) 22:14 No.14
安全衛生委員会のメンバーは、安衛法第19条第2項により
1 総括安全衛生管理者等(選任されていなければ事業場のトップ等)
2 安全管理者及び衛生管理者
3 産業医
4 その事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもの
5 その事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもの
などから構成されます。
なお、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていれば、通常は事業所のトップが選任されることが多いと思います。
そして、法律上は、事業場のトップが安全管理者や衛生管理者を兼ねることも可能です。実際に50人から99人程度の小規模な事業場では、事業場のトップが衛生管理者になることも多いでしょう。
しかし、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられているような規模の事業場では、事業場のトップが安全管理者や衛生管理者を兼ねることは望ましいことではありません。
事業場のトップは、技術的な事項を管理するほどのヒマはないことが普通です。衛生管理者や安全管理者の仕事は、部下に任せるべきでしょう。
> 質問なのですが、安全衛生委員ですが、統括者、衛生管理者、安全責任者、これに、一般社員数名で構成される事と思いますが、統括者(工場長等)が資格を保有している場合は、兼任として活動できますでしょうか?
1 総括安全衛生管理者等(選任されていなければ事業場のトップ等)
2 安全管理者及び衛生管理者
3 産業医
4 その事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもの
5 その事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもの
などから構成されます。
なお、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていれば、通常は事業所のトップが選任されることが多いと思います。
そして、法律上は、事業場のトップが安全管理者や衛生管理者を兼ねることも可能です。実際に50人から99人程度の小規模な事業場では、事業場のトップが衛生管理者になることも多いでしょう。
しかし、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられているような規模の事業場では、事業場のトップが安全管理者や衛生管理者を兼ねることは望ましいことではありません。
事業場のトップは、技術的な事項を管理するほどのヒマはないことが普通です。衛生管理者や安全管理者の仕事は、部下に任せるべきでしょう。
> 質問なのですが、安全衛生委員ですが、統括者、衛生管理者、安全責任者、これに、一般社員数名で構成される事と思いますが、統括者(工場長等)が資格を保有している場合は、兼任として活動できますでしょうか?
兼任 投稿者:? 投稿日時:2023/03/10(Fri) 06:38 No.13
質問なのですが、安全衛生委員ですが、統括者、衛生管理者、安全責任者、これに、一般社員数名で構成される事と思いますが、統括者(工場長等)が資格を保有している場合は、兼任として活動できますでしょうか?
Re:[11] 労基 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/09(Thu) 20:48 No.12
> 例えば労災が発生した場合、衛生管理担当者が労働基準監督署に報告したりするのでしょうか?
労働者死傷病報告や事故報告は、法律上は「事業者」に義務付けられています。
従って、その事業者の従業員や役員、又は事業場外の代理人(社労士など)が報告すればよく、衛生管理者が報告しなければならないというわけではありません。
しかし、「労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること」のうち衛生に関する技術的事項は、衛生管理者の職務ですから、職業性疾病に関する死傷病報告書の作成にはかかわるべきだと思います。
労働者死傷病報告や事故報告は、法律上は「事業者」に義務付けられています。
従って、その事業者の従業員や役員、又は事業場外の代理人(社労士など)が報告すればよく、衛生管理者が報告しなければならないというわけではありません。
しかし、「労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること」のうち衛生に関する技術的事項は、衛生管理者の職務ですから、職業性疾病に関する死傷病報告書の作成にはかかわるべきだと思います。
労基 投稿者:無名 投稿日時:2023/03/09(Thu) 07:51 No.11
例えば労災が発生した場合、衛生管理担当者が労働基準監督署に報告したりするのでしょうか?
Re:[9] 労基 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/05(Sun) 18:23 No.10
あくまでも安衛法の措置義務者は原則として事業者です。
監督官が違反を指摘する相手は、「会社側で臨検監督に対応する人」です。
衛生管理者をわざわざ呼び出して直接指示するようなことはしません。もちろん、衛生管理者が監督官に対応すれば別ですが。
最大の問題は、監督官による臨検監督の際の指摘ではなく、何らかの理由で送検される場合の被疑者に誰がなるかなのです。
違反がある場合、事業者(法人企業の場合はその法人)も処罰されますが、実際には「実行行為者」が処罰される(従って送検される)わけです。
では、「実行行為者」とは誰でしょうか? これが、「○○をしてはならない」という条文に違反しているのであれば、話は簡単です。○○をした者、それを指示した者、それを助けた者、止めるべきなのに止めなかった者などが被疑者になり得ます。
問題は「○○しなければならない」という条文に違反した場合です。この場合、違反があるということは誰も○○をしていないわけです。
この場合は、法的な価値判断において○○をするべき者が被疑者となります。
誰が○○をするべき者なのかは、契約、法令、条理などによって、ある程度、実質的に判断されます。
お尋ねの週1回の職場巡視を衛生管理者がしていない場合、それを命じなかったその事業場の責任者が被疑者になり得ることはもちろんです。
一方、安衛法では事業者は衛生管理者に対して、衛生管理者の仕事をなし得る権限を与えなければなりません。
そうなってくると、衛生管理者が入社2、3年の平社員であれば権限を与えなかった上役が悪いということになるでしょうが、一定の地位のある人の場合、その衛生管理者が被疑者になる可能性も否定できません。
衛生管理者である以上、週1回の職場巡視をしなければならないのにこれをしていなかったとして、被疑者になる可能性は否定できないと考えた方がよいでしょう。
> 例えば労基がはいり、衛生管理担当者ご指摘されるケースって何があるのでしょうか?
> 週1回の巡回の記録がなかったりしたら、指摘されたりするのでしょうか?実際対応された方や、指摘された方はいるのでしょうか??
監督官が違反を指摘する相手は、「会社側で臨検監督に対応する人」です。
衛生管理者をわざわざ呼び出して直接指示するようなことはしません。もちろん、衛生管理者が監督官に対応すれば別ですが。
最大の問題は、監督官による臨検監督の際の指摘ではなく、何らかの理由で送検される場合の被疑者に誰がなるかなのです。
違反がある場合、事業者(法人企業の場合はその法人)も処罰されますが、実際には「実行行為者」が処罰される(従って送検される)わけです。
では、「実行行為者」とは誰でしょうか? これが、「○○をしてはならない」という条文に違反しているのであれば、話は簡単です。○○をした者、それを指示した者、それを助けた者、止めるべきなのに止めなかった者などが被疑者になり得ます。
問題は「○○しなければならない」という条文に違反した場合です。この場合、違反があるということは誰も○○をしていないわけです。
この場合は、法的な価値判断において○○をするべき者が被疑者となります。
誰が○○をするべき者なのかは、契約、法令、条理などによって、ある程度、実質的に判断されます。
お尋ねの週1回の職場巡視を衛生管理者がしていない場合、それを命じなかったその事業場の責任者が被疑者になり得ることはもちろんです。
一方、安衛法では事業者は衛生管理者に対して、衛生管理者の仕事をなし得る権限を与えなければなりません。
そうなってくると、衛生管理者が入社2、3年の平社員であれば権限を与えなかった上役が悪いということになるでしょうが、一定の地位のある人の場合、その衛生管理者が被疑者になる可能性も否定できません。
衛生管理者である以上、週1回の職場巡視をしなければならないのにこれをしていなかったとして、被疑者になる可能性は否定できないと考えた方がよいでしょう。
> 例えば労基がはいり、衛生管理担当者ご指摘されるケースって何があるのでしょうか?
> 週1回の巡回の記録がなかったりしたら、指摘されたりするのでしょうか?実際対応された方や、指摘された方はいるのでしょうか??