安全衛生 投稿者:名無し 投稿日時:2023/08/25(Fri) 20:41 No.56
はい。参考というか、皆様の会社で、衛生管理者として、参考にならないかもしれませんが、どのような事を申しているのか?知りたかったのです
Re:[53] 毎月のコメント 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/17(Thu) 20:43 No.55
貴方が衛生管理者として、その事業場における一般的な意見を、安全衛生委員会の場で求められているということでしょうか?
安全衛生委員会は、その事業場における労働安全衛生に関する問題点について、労使自治の営みとして事業者への意見を述べるための機関です。
仮に、一般的な意見を求められているにせよ、衛生管理者としての職務を行う中で感じる、その事業場の問題点について発言をするべきでしょう。
もし、(違法状態ですが)衛生管理者としての仕事をさせられていないのでしたら、安全衛生委員会の中での議題について、衛生管理者としての意見を述べられれば良いのではないでしょうか。
厳しいことを申し上げるようですが、このようなことは、あなたの事業場の問題点はおろか、業種や仕事内容も分からない他の企業の人間には答えられることではありません。(熱中症にしたところで、クーラーの効いた事務作業で作業をしている事業場では、ほとんど問題になりません)
> 毎月の安全衛生でコメント求められるのですが、例えば今月は何を言えばよいでしょうか。熱中症は先月言いましたので他でなにかあればと。
安全衛生委員会は、その事業場における労働安全衛生に関する問題点について、労使自治の営みとして事業者への意見を述べるための機関です。
仮に、一般的な意見を求められているにせよ、衛生管理者としての職務を行う中で感じる、その事業場の問題点について発言をするべきでしょう。
もし、(違法状態ですが)衛生管理者としての仕事をさせられていないのでしたら、安全衛生委員会の中での議題について、衛生管理者としての意見を述べられれば良いのではないでしょうか。
厳しいことを申し上げるようですが、このようなことは、あなたの事業場の問題点はおろか、業種や仕事内容も分からない他の企業の人間には答えられることではありません。(熱中症にしたところで、クーラーの効いた事務作業で作業をしている事業場では、ほとんど問題になりません)
> 毎月の安全衛生でコメント求められるのですが、例えば今月は何を言えばよいでしょうか。熱中症は先月言いましたので他でなにかあればと。
コメント 投稿者:名無し 投稿日時:2023/08/17(Thu) 12:31 No.54
柳川先生 各位
安全衛生にて、コメントを求められるのですが、例えば今月は何を言えばよいでしょうか。
熱中症は先月言いましたので。アドバイスお願いします
安全衛生にて、コメントを求められるのですが、例えば今月は何を言えばよいでしょうか。
熱中症は先月言いましたので。アドバイスお願いします
毎月のコメント 投稿者:名無し 投稿日時:2023/08/17(Thu) 12:30 No.53
柳川先生 各位
毎月の安全衛生でコメント求められるのですが、例えば今月は何を言えばよいでしょうか。熱中症は先月言いましたので他でなにかあればと。
毎月の安全衛生でコメント求められるのですが、例えば今月は何を言えばよいでしょうか。熱中症は先月言いましたので他でなにかあればと。
Re:[51] 地方自治体の健康診断結果報告 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/01(Tue) 21:10 No.52
> ある地方自治体の産業医として、先輩産業医の後任として契約しました。
> 担当者の方から、定期健康診断の結果を労働基準監督署へ報告することはないと聞いたのですが、根拠が分かりません。
> 地方自治他の場合、定期健康診断の結果報告をしなくてもよいのでしょうか?
>
> ご存じの方がおられたら教えてください。
定期健康診断の結果報告をしなくてもよいのではなく、報告先が一般の事業者と地方自治体で異なります。
非現業職員(企業職員及び単純労務職員を除く)の場合、定期健康診断の結果の提出先は人事委員会(設置されていない場合は地方公共団体の長)となります。
なお、根拠は地方公務員法第58条第3項です。
> 担当者の方から、定期健康診断の結果を労働基準監督署へ報告することはないと聞いたのですが、根拠が分かりません。
> 地方自治他の場合、定期健康診断の結果報告をしなくてもよいのでしょうか?
>
> ご存じの方がおられたら教えてください。
定期健康診断の結果報告をしなくてもよいのではなく、報告先が一般の事業者と地方自治体で異なります。
非現業職員(企業職員及び単純労務職員を除く)の場合、定期健康診断の結果の提出先は人事委員会(設置されていない場合は地方公共団体の長)となります。
なお、根拠は地方公務員法第58条第3項です。
地方自治体の健康診断結果報告 投稿者:某地方自治体の産業医 投稿日時:2023/07/30(Sun) 05:41 No.51
ある地方自治体の産業医として、先輩産業医の後任として契約しました。
担当者の方から、定期健康診断の結果を労働基準監督署へ報告することはないと聞いたのですが、根拠が分かりません。
地方自治他の場合、定期健康診断の結果報告をしなくてもよいのでしょうか?
ご存じの方がおられたら教えてください。
担当者の方から、定期健康診断の結果を労働基準監督署へ報告することはないと聞いたのですが、根拠が分かりません。
地方自治他の場合、定期健康診断の結果報告をしなくてもよいのでしょうか?
ご存じの方がおられたら教えてください。
Re:[48] 認知症についての検査 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/07/26(Wed) 05:51 No.50
事業者が、法定項目以外の健康診断を行い、その結果を入手できるかについては、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が参考となると思います。
健康診断の法定外項目は「労働安全衛生法令において事業者が直接取り扱うことについて規定されていないため、あらかじめ労働者本人の同意を得ることが必要であり、事業場ごとの取扱規程により事業者等の内部における適正な取扱いを定めて運用することが必要である心身の状態の情報」とされています。
安易に「従業員の認知症の検査」をすることは、その結果が労働者本人以外に伝えられないのであればともかく、事業者が知る形で行うことは望ましくありません。
とりわけ、「認知症」などは機微な情報ですから。
実際に事業場で、事例性(仕事に支障をきたすなど)の事実があれば、その事実に即して人事評価や人事異動で対処することで対応は可能ではないでしょうか。
もちろん、その仕事が認知症によって、重大な影響を会社や消費者、周辺住民に与える恐れがあるという場合は、就業委規則に明記した上で、健診命令を出すことは考えられると思います。
> 弊社では、法に基づく健康診断はすべて実施しています。
> 健康診断を行っている医療機関は、会社の経営者の知人が院長の小さな病院で、私としては経営者とは関係のない一般的な検診機関に切り替えたいと思っていますが言い出せないでいます。
>
> 最近、その病院の院長が経営者に「従業員の認知症の検査」をしないかと持ち掛けたようです。弊社は定年を廃止したことかから、60歳代や一部に70歳代の労働者もおり、経営者も乗り気のようです。
>
> しかし、働いている人たちは、全員が元気で認知症などとは無関係に見えます。
>
> プライバシーの問題もあり、認知症の検査というのも怪しげな気がして私は拒否したいのですが、経営者相手ではなかなか言い出すこともできません。
>
> 認知症の検査というのはそもそも信用できるものなのでしょうか。
> また、法定の健康診断と合わせてこのような検査をすることに問題はないのでしょうか。
>
> ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。
健康診断の法定外項目は「労働安全衛生法令において事業者が直接取り扱うことについて規定されていないため、あらかじめ労働者本人の同意を得ることが必要であり、事業場ごとの取扱規程により事業者等の内部における適正な取扱いを定めて運用することが必要である心身の状態の情報」とされています。
安易に「従業員の認知症の検査」をすることは、その結果が労働者本人以外に伝えられないのであればともかく、事業者が知る形で行うことは望ましくありません。
とりわけ、「認知症」などは機微な情報ですから。
実際に事業場で、事例性(仕事に支障をきたすなど)の事実があれば、その事実に即して人事評価や人事異動で対処することで対応は可能ではないでしょうか。
もちろん、その仕事が認知症によって、重大な影響を会社や消費者、周辺住民に与える恐れがあるという場合は、就業委規則に明記した上で、健診命令を出すことは考えられると思います。
> 弊社では、法に基づく健康診断はすべて実施しています。
> 健康診断を行っている医療機関は、会社の経営者の知人が院長の小さな病院で、私としては経営者とは関係のない一般的な検診機関に切り替えたいと思っていますが言い出せないでいます。
>
> 最近、その病院の院長が経営者に「従業員の認知症の検査」をしないかと持ち掛けたようです。弊社は定年を廃止したことかから、60歳代や一部に70歳代の労働者もおり、経営者も乗り気のようです。
>
> しかし、働いている人たちは、全員が元気で認知症などとは無関係に見えます。
>
> プライバシーの問題もあり、認知症の検査というのも怪しげな気がして私は拒否したいのですが、経営者相手ではなかなか言い出すこともできません。
>
> 認知症の検査というのはそもそも信用できるものなのでしょうか。
> また、法定の健康診断と合わせてこのような検査をすることに問題はないのでしょうか。
>
> ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。
Re:[48] 認知症についての検査 投稿者:暁の社労士 投稿日時:2023/07/25(Tue) 04:28 No.49
安衛法に基づく健康診断の結果は、法律の仕組みとしては「事業者」が得ることおなります。
実際には、その取扱いは、厚労省のガイドラインに即して行うべきですが、ガイドアインそのものは法律ではありませんから、違反しても罰則はありません。
認知症の結果が、事業者が知ることはなく労働者本人のみに通知されるのであれば、大きな問題はないでしょうが、ご質問のケースでは経営者がその結果を知ることとなるようですね。
認知症の検査の結果はかなりセンシティブな内容であり、事前かつ個別に労働者の了解を取ったうえで、かつその利用目的を明確にしてから行うべきでしょう。
また、「認知症の検査」そのものはある程度の学術的な根拠はあるものですが、その医療機関の医師が専門的な知識があるとは限らず、どうなんだろうという気はします。
正直申し上げて、私が事業差から相談を受ければ、やめるように助言します。
> 弊社では、法に基づく健康診断はすべて実施しています。
> 健康診断を行っている医療機関は、会社の経営者の知人が院長の小さな病院で、私としては経営者とは関係のない一般的な検診機関に切り替えたいと思っていますが言い出せないでいます。
>
> 最近、その病院の院長が経営者に「従業員の認知症の検査」をしないかと持ち掛けたようです。弊社は定年を廃止したことかから、60歳代や一部に70歳代の労働者もおり、経営者も乗り気のようです。
>
> しかし、働いている人たちは、全員が元気で認知症などとは無関係に見えます。
>
> プライバシーの問題もあり、認知症の検査というのも怪しげな気がして私は拒否したいのですが、経営者相手ではなかなか言い出すこともできません。
>
> 認知症の検査というのはそもそも信用できるものなのでしょうか。
> また、法定の健康診断と合わせてこのような検査をすることに問題はないのでしょうか。
>
> ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。
実際には、その取扱いは、厚労省のガイドラインに即して行うべきですが、ガイドアインそのものは法律ではありませんから、違反しても罰則はありません。
認知症の結果が、事業者が知ることはなく労働者本人のみに通知されるのであれば、大きな問題はないでしょうが、ご質問のケースでは経営者がその結果を知ることとなるようですね。
認知症の検査の結果はかなりセンシティブな内容であり、事前かつ個別に労働者の了解を取ったうえで、かつその利用目的を明確にしてから行うべきでしょう。
また、「認知症の検査」そのものはある程度の学術的な根拠はあるものですが、その医療機関の医師が専門的な知識があるとは限らず、どうなんだろうという気はします。
正直申し上げて、私が事業差から相談を受ければ、やめるように助言します。
> 弊社では、法に基づく健康診断はすべて実施しています。
> 健康診断を行っている医療機関は、会社の経営者の知人が院長の小さな病院で、私としては経営者とは関係のない一般的な検診機関に切り替えたいと思っていますが言い出せないでいます。
>
> 最近、その病院の院長が経営者に「従業員の認知症の検査」をしないかと持ち掛けたようです。弊社は定年を廃止したことかから、60歳代や一部に70歳代の労働者もおり、経営者も乗り気のようです。
>
> しかし、働いている人たちは、全員が元気で認知症などとは無関係に見えます。
>
> プライバシーの問題もあり、認知症の検査というのも怪しげな気がして私は拒否したいのですが、経営者相手ではなかなか言い出すこともできません。
>
> 認知症の検査というのはそもそも信用できるものなのでしょうか。
> また、法定の健康診断と合わせてこのような検査をすることに問題はないのでしょうか。
>
> ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。
認知症についての検査 投稿者:衛生管理 投稿日時:2023/07/24(Mon) 05:27 No.48
弊社では、法に基づく健康診断はすべて実施しています。
健康診断を行っている医療機関は、会社の経営者の知人が院長の小さな病院で、私としては経営者とは関係のない一般的な検診機関に切り替えたいと思っていますが言い出せないでいます。
最近、その病院の院長が経営者に「従業員の認知症の検査」をしないかと持ち掛けたようです。弊社は定年を廃止したことかから、60歳代や一部に70歳代の労働者もおり、経営者も乗り気のようです。
しかし、働いている人たちは、全員が元気で認知症などとは無関係に見えます。
プライバシーの問題もあり、認知症の検査というのも怪しげな気がして私は拒否したいのですが、経営者相手ではなかなか言い出すこともできません。
認知症の検査というのはそもそも信用できるものなのでしょうか。
また、法定の健康診断と合わせてこのような検査をすることに問題はないのでしょうか。
ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。
健康診断を行っている医療機関は、会社の経営者の知人が院長の小さな病院で、私としては経営者とは関係のない一般的な検診機関に切り替えたいと思っていますが言い出せないでいます。
最近、その病院の院長が経営者に「従業員の認知症の検査」をしないかと持ち掛けたようです。弊社は定年を廃止したことかから、60歳代や一部に70歳代の労働者もおり、経営者も乗り気のようです。
しかし、働いている人たちは、全員が元気で認知症などとは無関係に見えます。
プライバシーの問題もあり、認知症の検査というのも怪しげな気がして私は拒否したいのですが、経営者相手ではなかなか言い出すこともできません。
認知症の検査というのはそもそも信用できるものなのでしょうか。
また、法定の健康診断と合わせてこのような検査をすることに問題はないのでしょうか。
ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。
Re:[46] 衛生工学衛生管理者講習会について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/07/21(Fri) 05:47 No.47
> こんにちは。ご経験者様がいればアドバイス頂きたくお願いいたします。
> 現在、衛生工学衛生管理者の講習会を受講しようと考えています。
>
> 修了試験があるようなのですが、講習をしっかり聞いていれば、なにも
> 問題なく合格できるような試験なのでしょうか。
>
> インターネットを見ても、衛生工学衛生管理者講習会の情報が少なく
> 難易度が良く分からず質問させていただくものです。
>
> 第一種衛生管理者を取得しており、労働衛生工学・職業性疾病の管理の
> 2科目が対象となります。
>
> また、勉強があまり得意ではないため、事前にできる範囲で学習したいと
> 考えています。ただ専用の参考書のようなものは販売されておらず、どの
> ように事前学習すべきか戸惑っています。
>
> なにか事前学習の参考となるような書籍や情報など頂ければありがたく存
> じます。何卒よろしくお願いいたします。
中災防の資料によると、2022年の衛生工学衛生管理者講習会の実施回数と受講者数は、20回、502名とされていますが、修了者数や合格率は公表されていません。おそらく、ほぼ全員が合格していると思います。
問題の公表はされていません。一部に再現問題集(?)も販売されていますが、その精度が不明ですので、具体的な商品名の紹介は避けます。個人的には、購入する意味はないと思います。
きちんと受講されれば、不合格になることはほとんどないと思いますが・・・。
> 現在、衛生工学衛生管理者の講習会を受講しようと考えています。
>
> 修了試験があるようなのですが、講習をしっかり聞いていれば、なにも
> 問題なく合格できるような試験なのでしょうか。
>
> インターネットを見ても、衛生工学衛生管理者講習会の情報が少なく
> 難易度が良く分からず質問させていただくものです。
>
> 第一種衛生管理者を取得しており、労働衛生工学・職業性疾病の管理の
> 2科目が対象となります。
>
> また、勉強があまり得意ではないため、事前にできる範囲で学習したいと
> 考えています。ただ専用の参考書のようなものは販売されておらず、どの
> ように事前学習すべきか戸惑っています。
>
> なにか事前学習の参考となるような書籍や情報など頂ければありがたく存
> じます。何卒よろしくお願いいたします。
中災防の資料によると、2022年の衛生工学衛生管理者講習会の実施回数と受講者数は、20回、502名とされていますが、修了者数や合格率は公表されていません。おそらく、ほぼ全員が合格していると思います。
問題の公表はされていません。一部に再現問題集(?)も販売されていますが、その精度が不明ですので、具体的な商品名の紹介は避けます。個人的には、購入する意味はないと思います。
きちんと受講されれば、不合格になることはほとんどないと思いますが・・・。