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職場復帰の面接 投稿者:新米衛生管理者 投稿日時:2023/04/06(Thu) 08:17 No.22
衛生管理者の試験を受けて合格した直後に衛生管理者に指名された新米です。

メンタル系の病気(詳しくは聞いていません)で1年6月ほど前から長期間休んでおられた職員がいます。
このほど仕事に戻るということで、私が面談をすることになりました。

上からは、面談は衛生管理者の仕事で、職場復帰させても大丈夫かどうかの判断も私がするように言われています。

私は保健師や看護師の資格はなく、大学の法学部出身ですが安衛法はおろか労働法の知識はあまりありません。

メンタル系の病気で休業している職員の仕事へ戻れるかどうかの判断って、衛生管理者の仕事なんでしょうか。ご意見をいただければと思います。
Re:[20] 局所排気装置など 投稿者:質問 投稿日時:2023/04/06(Thu) 07:13 No.21
そうなんですね。法律的にもファジーである事理解しました。
横から失礼します。
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> 失礼ですが、訴訟のことを気にする前に、労働者の健康と生命を守るために何をすればよいかをお考えになることです。引いては、それが事業者を守ることになります。
>
> 公開されている情報を入手して、正しく理解して、作業場の状況を正しく評価して、職業性疾病を起こさないためにどうするかを考えることです。それ以上のことは、法的には求められてはいません。
>
> そして、それを正しく行うためにも、私からも専門家と相談されることをお勧めします。
>
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> 必要なことは、職業性疾病の発生が予見可能な状況であれば、それを予見して、その発生を防止しなければならないということです。
>
> それでも職業性疾病が発生した場合、訴えられたときに訴訟に負けるかどうかは、個別事案なので答えることはできません。
>
> 起きた時のことを考える前に、起こさないことを考えることです。
>
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> > 結論は、とても軽い溶剤でも作業者次第で負けるということですね?
>
> > > 局排等の設置義務は、有機則や特化則などに定められてます。
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> > >
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> > > ただ、それ以外の場合は設置しなくてもよいというわけではありません。
> > >
> > > 新しい規制体制である自律的管理では、その判断を事業者が行うことを想定しています。
> > >
> > > その状況下で労働者を働かせていれば、職業性疾病等が発生するという予見が可能な状況で働かせていて、職業性疾病が発生すれば、訴えられれば敗訴の可能性が高いです。
> > >
> > > 「作業者が気持ち悪い」と言っているのであれば、一度、専門家に評価してもらうことをお勧めします。
Re:[19] 局所排気装置など 投稿者:法律の立場 投稿日時:2023/04/05(Wed) 23:26 No.20
横から失礼します。

失礼ですが、訴訟のことを気にする前に、労働者の健康と生命を守るために何をすればよいかをお考えになることです。引いては、それが事業者を守ることになります。

公開されている情報を入手して、正しく理解して、作業場の状況を正しく評価して、職業性疾病を起こさないためにどうするかを考えることです。それ以上のことは、法的には求められてはいません。

そして、それを正しく行うためにも、私からも専門家と相談されることをお勧めします。



必要なことは、職業性疾病の発生が予見可能な状況であれば、それを予見して、その発生を防止しなければならないということです。

それでも職業性疾病が発生した場合、訴えられたときに訴訟に負けるかどうかは、個別事案なので答えることはできません。

起きた時のことを考える前に、起こさないことを考えることです。


> 結論は、とても軽い溶剤でも作業者次第で負けるということですね?

> > 局排等の設置義務は、有機則や特化則などに定められてます。
>
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> >
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> > ただ、それ以外の場合は設置しなくてもよいというわけではありません。
> >
> > 新しい規制体制である自律的管理では、その判断を事業者が行うことを想定しています。
> >
> > その状況下で労働者を働かせていれば、職業性疾病等が発生するという予見が可能な状況で働かせていて、職業性疾病が発生すれば、訴えられれば敗訴の可能性が高いです。
> >
> > 「作業者が気持ち悪い」と言っているのであれば、一度、専門家に評価してもらうことをお勧めします。
Re:[18] 局所排気装置など 投稿者:質問 投稿日時:2023/04/05(Wed) 21:25 No.19
結論は、とても軽い溶剤でも作業者次第で負けるということですね?
> 局排等の設置義務は、有機則や特化則などに定められてます。


>

> ただ、それ以外の場合は設置しなくてもよいというわけではありません。
>
> 新しい規制体制である自律的管理では、その判断を事業者が行うことを想定しています。
>
> その状況下で労働者を働かせていれば、職業性疾病等が発生するという予見が可能な状況で働かせていて、職業性疾病が発生すれば、訴えられれば敗訴の可能性が高いです。
>
> 「作業者が気持ち悪い」と言っているのであれば、一度、専門家に評価してもらうことをお勧めします。
Re:[17] 局所排気装置など 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/04/05(Wed) 18:18 No.18
> 局所排気装置などの設置義務は、溶剤第何種類から必要などありますか?
> 作業者が気持ち悪いと言われれば必ず対応しないといけないのでしょうか?
> 第何種なら不要と法律的にあれば、訴えられても勝てるとかしりたいです

局排等の設置義務は、有機則や特化則などに定められてます。

ただ、それ以外の場合は設置しなくてもよいというわけではありません。

新しい規制体制である自律的管理では、その判断を事業者が行うことを想定しています。

その状況下で労働者を働かせていれば、職業性疾病等が発生するという予見が可能な状況で働かせていて、職業性疾病が発生すれば、訴えられれば敗訴の可能性が高いです。

「作業者が気持ち悪い」と言っているのであれば、一度、専門家に評価してもらうことをお勧めします。
局所排気装置など 投稿者:質問 投稿日時:2023/04/05(Wed) 07:31 No.17
局所排気装置などの設置義務は、溶剤第何種類から必要などありますか?
作業者が気持ち悪いと言われれば必ず対応しないといけないのでしょうか?
第何種なら不要と法律的にあれば、訴えられても勝てるとかしりたいです
Re:[15] 資格手当 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/18(Sat) 11:41 No.16
新米衛生管理者 様

衛生管理者については、中小規模の事業場では周囲に相談できる相手がおらず、何をして良いか分からないというご指摘のようなケースは多いと思います。

しかし、衛生管理者の仕事が効果を発揮できるかどうかは、衛生管理者側というより会社側の意識も大きいと思います。

貴兄の場合、会社から衛生管理者としての仕事は任せられているのだろうと思います。これは、ある意味で仕事がしやすいケースだろうと思います。
仕事を任されるのは、よいチャンスだと考えて、自己啓発に努められ、衛生管理の仕事に必要な力を注ぐことをお勧めします。

もちろん、衛生管理は、有害業務の有無で大きく変わってきます。有害業務がある場合は、職業性疾病が発生しないように、職場の環境などの状況を確認して適切な対応を取ることが必要になるでしょう。

対策にコストが必要となる場合、会社の理解を得るための努力も必要となります。なかなか難しいとは思いますが、意外に衛生管理者の仕事で、これが一番、大変だったりします。

大変だと思いますが、頑張ってください。





> 会社指示で衛生管理者の資格をとりましたが、次は化学物質管理者の講習も受けるように言われています。
>
> 衛生管理者の仕事も新米で、他に資格者の方はいないため、不安でいっぱいです。
>
> 化学のイロハも知らないのに、資格があるだけで管理者になって大丈夫なのか・・・不安でいっぱいです。
>
> 同じような状況で衛生管理者になられた方、どのように仕事をすればよいのか、ご教示ください。
資格手当 投稿者:新米衛生管理者 投稿日時:2023/03/16(Thu) 18:15 No.15
会社指示で衛生管理者の資格をとりましたが、次は化学物質管理者の講習も受けるように言われています。

衛生管理者の仕事も新米で、他に資格者の方はいないため、不安でいっぱいです。

化学のイロハも知らないのに、資格があるだけで管理者になって大丈夫なのか・・・不安でいっぱいです。

同じような状況で衛生管理者になられた方、どのように仕事をすればよいのか、ご教示ください。
Re:[13] 兼任 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/10(Fri) 22:14 No.14
安全衛生委員会のメンバーは、安衛法第19条第2項により
1 総括安全衛生管理者等(選任されていなければ事業場のトップ等)
2 安全管理者及び衛生管理者
3 産業医
4 その事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもの
5 その事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもの

などから構成されます。

なお、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていれば、通常は事業所のトップが選任されることが多いと思います。

そして、法律上は、事業場のトップが安全管理者や衛生管理者を兼ねることも可能です。実際に50人から99人程度の小規模な事業場では、事業場のトップが衛生管理者になることも多いでしょう。

しかし、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられているような規模の事業場では、事業場のトップが安全管理者や衛生管理者を兼ねることは望ましいことではありません。

事業場のトップは、技術的な事項を管理するほどのヒマはないことが普通です。衛生管理者や安全管理者の仕事は、部下に任せるべきでしょう。


> 質問なのですが、安全衛生委員ですが、統括者、衛生管理者、安全責任者、これに、一般社員数名で構成される事と思いますが、統括者(工場長等)が資格を保有している場合は、兼任として活動できますでしょうか?
兼任 投稿者: 投稿日時:2023/03/10(Fri) 06:38 No.13
質問なのですが、安全衛生委員ですが、統括者、衛生管理者、安全責任者、これに、一般社員数名で構成される事と思いますが、統括者(工場長等)が資格を保有している場合は、兼任として活動できますでしょうか?
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