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衛生管理者交流掲示板
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> いつも様々な投稿から情報をいただき感謝しております。 > 免許携行について考えてみたのですが、衛生管理者選任の要件で『医師』や『その他厚生労働大臣が定める者』が含まれており、『衛生管理者免許』が必須の業務ではない面があるため、免許の携行までは法的に求められていないのかと思えました。 > もちろん免許の携行自体が違反とはされておらず、寧ろ職場や衛生管理者自身の意識高揚等によって職場環境の向上効果も期待できるかと思います。 > 個人的な意見で失礼致しました。 > > 柳川様 > > > > 早速のご教示、恐れ入ります。 > > なるほど、法的には両者とも義務付けはないのですね。 > > ありがとうございます。 > > (免許証は自動車の物と大差ないサイズなので、物理的には携行は可能かとは思います) > > > 安衛法では、衛生管理者の免許証の形態は義務付けておりません。というより、携行できるようなものではないと思いますが・・・ > > > > > > ワッペンやバッチは、法令に規定されていないので、その企業の内部の規定だと思います。内部規定があるのであれば、それに従うべきでしょうが、規定を変更することは可能です。 > > > > > > > > > > 衛生管理者の免許証の携帯、および 衛生管理者のワッペンやバッジの装着は、任意でしょうか義務でしょうか?
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