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> まず「民間企業で重大な労災等が発生した場合、営業停止処分等の行政措置が取られる」とありますが、少なくとも労働災害を発生させたことを原因として、国から業務停止処分が出されることはありません。 > > ただし、労働災害発生の差し迫った危険性があれば、機械設備について使用禁止を命じられたり、一定の場所への労働者の立ち入りを禁止されたりすることはあり得ます。 > > また労働災害を伴う「事故」について、所管の省庁や地方自治体から営業停止処分を受けることはあり得るでしょう。 > > さらに、発注者や元請けから、契約を根拠として業務停止を受けることもあり得るでしょう。 > > > 大学などでもそれは同じでしょう。ただ、文部科学省から営業停止処分等の行政措置が取られるかどうかは私には分かりません。むしろ、そのような話は聞いたことがありません。 > > もちろん、刑事責任や民事責任が問われ得ることは当然です。 > > > > > > 作業環境測定機関に所属するものです。顧客となる大学からの質問を受け、ご助言を頂きたく投稿させて頂きます。 > > > > 大学からの質問 > > 「民間企業で重大な労災等が発生した場合、営業停止処分等の行政措置が取られるが、それを大学に置き換えた場合どのような措置が取られるのか。例えば、学内の閉鎖等の措置を取られても、オンライン授業の体制を整えていれば場の制約はダメージにならないのではないか。」 > > といった趣旨です。 > > > > それに対し > > 「大学に対して業務停止処分が下された場合は、対面の授業だけではなくオンライン授業等も制約を受ける事が考えられます。また、労災が発生してしまった際には行政上の処分を含め、四つの責任が問われる事となります。」 > > などと回答しようと考えています。 > > > > 実際に大学などの教育機関に対して業務停止処分等が取られた事例があるのか、回答の仕方が適切であるかどうか、ご教示、ご助言頂ければ幸いです。
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