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衛生管理者交流掲示板
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> 柳川様 > > 早速のご教示、恐れ入ります。 > なるほど、法的には両者とも義務付けはないのですね。 > ありがとうございます。 > (免許証は自動車の物と大差ないサイズなので、物理的には携行は可能かとは思います) > > 安衛法では、衛生管理者の免許証の形態は義務付けておりません。というより、携行できるようなものではないと思いますが・・・ > > > > ワッペンやバッチは、法令に規定されていないので、その企業の内部の規定だと思います。内部規定があるのであれば、それに従うべきでしょうが、規定を変更することは可能です。 > > > > > > > 衛生管理者の免許証の携帯、および 衛生管理者のワッペンやバッジの装着は、任意でしょうか義務でしょうか?
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