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衛生管理者交流掲示板
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> > (こちらの掲示板に書く内容かどうかわかりませんが) > > 事業所に設置されているAEDが、 > > > > ・必要なケースで使用されなかった > > ・或いは誤使用されてしまった(具体的な誤使用の内容は思い浮かばないですが) > > ・点検を怠っていて必要な時に使用できない状態であった(故障していたり内容物が欠損していた等) > > > > などにより、刑事や民事で法的に訴えられる事はあるのでしょうか(過去にあったのでしょうか) > > ※衛生管理者として > > 老人ホームでAEDが設置されていなかったことなどにより入所者が死亡したとして、損害賠償請求の訴えが起こされたケースがありますが、原告が敗訴しています。(令和2年7月31日札幌地方裁判所判決 平成30(ワ)1732) > > 一方、小学校のプール事故によって、同校の児童であった原告が重篤な後遺障害が残ったという事故に関して、AEDの使用を誤ったこと等が原因であるとして損害賠償の訴えが起こされたケースでは、原告が勝訴しています。(平成18年7月27日福岡高等裁判所判決平成15(ネ)964) > > AEDを備えていなかったこと、使用するべきときに使用しなかったこと、誤使用をしたこと等が、安全配慮義務違反(会社)又は不法行為(会社又は同僚、上肢等)であると認められれば、訴えられて敗訴することはあり得るでしょう。
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