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衛生管理者交流掲示板
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> > > 試験ではありませんがモヤモヤしており確認させてください。 > > > 衛生管理者選任に関する違反状況(安衛法第12条)で「保健衛生業」が増えているようですが、「保健衛生業」は「医療業」に該当しない、で認識はあってますでしょうか?(「保健衛生業」=「その他の業種」という理解) > > > グラフに「医療業」が載っていなかったもので、ひょっとして、「保健衛生業」は「医療」なのかな?とモヤモヤしております。 > > > https://osh-management.com/examination/Health-Officer/information/violation/#gsc.tab=0 > > > > 厚労省の労働基準局関連の業種分類は、労働基準法の分類に従っていることが多いのですが、次のようになっています。 > > > > 13 保健衛生業 > > 01 医療保健業 > > 01 病院 > > 02 一般診療所 > > 09 その他医療保健 > > 02 社会福祉施設 > > 01 社会福祉施設 > > 03 その他の保健衛生 > > 01 浴場業 > > 09 その他の保健衛生 > > > > 「保健衛生業」は、「医療保健業」と「社会福祉施設」と「その他の保健衛生」から成り立っています。 > > > > なお、グラフ化に当たって、違反件数の少ない業種は「その他」にまとめています。 > > ご返信ありがとうございます。 > 理解度が低く申し訳ございません。ということは、保健衛生業は「第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することはできない」ということでしょうか?
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