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衛生管理者交流掲示板
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> > 試験ではありませんがモヤモヤしており確認させてください。 > > 衛生管理者選任に関する違反状況(安衛法第12条)で「保健衛生業」が増えているようですが、「保健衛生業」は「医療業」に該当しない、で認識はあってますでしょうか?(「保健衛生業」=「その他の業種」という理解) > > グラフに「医療業」が載っていなかったもので、ひょっとして、「保健衛生業」は「医療」なのかな?とモヤモヤしております。 > > https://osh-management.com/examination/Health-Officer/information/violation/#gsc.tab=0 > > 厚労省の労働基準局関連の業種分類は、労働基準法の分類に従っていることが多いのですが、次のようになっています。 > > 13 保健衛生業 > 01 医療保健業 > 01 病院 > 02 一般診療所 > 09 その他医療保健 > 02 社会福祉施設 > 01 社会福祉施設 > 03 その他の保健衛生 > 01 浴場業 > 09 その他の保健衛生 > > 「保健衛生業」は、「医療保健業」と「社会福祉施設」と「その他の保健衛生」から成り立っています。 > > なお、グラフ化に当たって、違反件数の少ない業種は「その他」にまとめています。
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