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衛生管理者交流掲示板
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> > ある地方自治体の産業医として、先輩産業医の後任として契約しました。 > > 担当者の方から、定期健康診断の結果を労働基準監督署へ報告することはないと聞いたのですが、根拠が分かりません。 > > 地方自治他の場合、定期健康診断の結果報告をしなくてもよいのでしょうか? > > > > ご存じの方がおられたら教えてください。 > > 定期健康診断の結果報告をしなくてもよいのではなく、報告先が一般の事業者と地方自治体で異なります。 > > 非現業職員(企業職員及び単純労務職員を除く)の場合、定期健康診断の結果の提出先は人事委員会(設置されていない場合は地方公共団体の長)となります。 > > > なお、根拠は地方公務員法第58条第3項です。
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