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衛生管理者交流掲示板
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> 事業者が、法定項目以外の健康診断を行い、その結果を入手できるかについては、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が参考となると思います。 > > 健康診断の法定外項目は「労働安全衛生法令において事業者が直接取り扱うことについて規定されていないため、あらかじめ労働者本人の同意を得ることが必要であり、事業場ごとの取扱規程により事業者等の内部における適正な取扱いを定めて運用することが必要である心身の状態の情報」とされています。 > > 安易に「従業員の認知症の検査」をすることは、その結果が労働者本人以外に伝えられないのであればともかく、事業者が知る形で行うことは望ましくありません。 > > とりわけ、「認知症」などは機微な情報ですから。 > > 実際に事業場で、事例性(仕事に支障をきたすなど)の事実があれば、その事実に即して人事評価や人事異動で対処することで対応は可能ではないでしょうか。 > > もちろん、その仕事が認知症によって、重大な影響を会社や消費者、周辺住民に与える恐れがあるという場合は、就業委規則に明記した上で、健診命令を出すことは考えられると思います。 > > > > 弊社では、法に基づく健康診断はすべて実施しています。 > > 健康診断を行っている医療機関は、会社の経営者の知人が院長の小さな病院で、私としては経営者とは関係のない一般的な検診機関に切り替えたいと思っていますが言い出せないでいます。 > > > > 最近、その病院の院長が経営者に「従業員の認知症の検査」をしないかと持ち掛けたようです。弊社は定年を廃止したことかから、60歳代や一部に70歳代の労働者もおり、経営者も乗り気のようです。 > > > > しかし、働いている人たちは、全員が元気で認知症などとは無関係に見えます。 > > > > プライバシーの問題もあり、認知症の検査というのも怪しげな気がして私は拒否したいのですが、経営者相手ではなかなか言い出すこともできません。 > > > > 認知症の検査というのはそもそも信用できるものなのでしょうか。 > > また、法定の健康診断と合わせてこのような検査をすることに問題はないのでしょうか。 > > > > ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。
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