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衛生管理者交流掲示板
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> 安衛法に基づく健康診断の結果は、法律の仕組みとしては「事業者」が得ることおなります。 > 実際には、その取扱いは、厚労省のガイドラインに即して行うべきですが、ガイドアインそのものは法律ではありませんから、違反しても罰則はありません。 > > 認知症の結果が、事業者が知ることはなく労働者本人のみに通知されるのであれば、大きな問題はないでしょうが、ご質問のケースでは経営者がその結果を知ることとなるようですね。 > > 認知症の検査の結果はかなりセンシティブな内容であり、事前かつ個別に労働者の了解を取ったうえで、かつその利用目的を明確にしてから行うべきでしょう。 > > また、「認知症の検査」そのものはある程度の学術的な根拠はあるものですが、その医療機関の医師が専門的な知識があるとは限らず、どうなんだろうという気はします。 > > 正直申し上げて、私が事業差から相談を受ければ、やめるように助言します。 > > > > 弊社では、法に基づく健康診断はすべて実施しています。 > > 健康診断を行っている医療機関は、会社の経営者の知人が院長の小さな病院で、私としては経営者とは関係のない一般的な検診機関に切り替えたいと思っていますが言い出せないでいます。 > > > > 最近、その病院の院長が経営者に「従業員の認知症の検査」をしないかと持ち掛けたようです。弊社は定年を廃止したことかから、60歳代や一部に70歳代の労働者もおり、経営者も乗り気のようです。 > > > > しかし、働いている人たちは、全員が元気で認知症などとは無関係に見えます。 > > > > プライバシーの問題もあり、認知症の検査というのも怪しげな気がして私は拒否したいのですが、経営者相手ではなかなか言い出すこともできません。 > > > > 認知症の検査というのはそもそも信用できるものなのでしょうか。 > > また、法定の健康診断と合わせてこのような検査をすることに問題はないのでしょうか。 > > > > ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。
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