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衛生管理者交流掲示板
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> > 地方の製造業の中堅企業の衛生管理者です。 > > > > このほど労基署の監督がいきなり入り、有機溶剤を使用した工程に作業主任者がいないので選任するように言われたそうです。 > > > > 衛生管理者である私が作業主任者の資格を取るように言われたのですが、その工程の業務の内容を詳しく知っているわけではありません。 > > > > 衛生管理者が作業主任者を併任するというのは普通のことなのでしょうか。 > > まず、よく誤解されていますが、衛生管理者とは試験に受かった方のことではなく、作業主任者も技能講習を修了した方のことではありません。 > > 衛生管理者とは衛生管理者に選任された方のことで、作業主任者は作業主任者に選任された方のことです。試験に合格したり技能講習を修了するということは、選任されるための「要件」にすぎません。 > > そして、衛生管理者は事業場全体の労働衛生の管理をする方であり、各事業場に恒常的に必要な人数が選任されます。 > > これに対し作業主任者は、作業を行う都度(つど)選任されて、その作業の指揮等の職務を行います。あくまでも作業に関する職務が基本ですね。 > > 従って、衛生管理者の方が、有機溶剤業務の指揮に直接携わっていない限り、やや現実的ではないという気がします。
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