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衛生管理者交流掲示板
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> > 各位 > > > > ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091419.pdf > > 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年四月二十七日厚生労働省告示第百七十七号) > > > > ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091753.pdf > > 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について(令和5年4月27日付け基発0427第1号) > > > > ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230417K0010.pdf > > 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号) > > > > ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091754.pdf > > 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の制定について(令和5年4月27日付け基発0427第2号) > > > > ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091755.pdf > > 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針」について(令和5年4月27日付け基発0427第3号) > > > > 本日付で、告示1本が公布され、公示1本が公示され、関連して通達3本が発出されています。 > > > > 来年の4月に向けた動きですが、ようやく来年の4月時点で何をなすべきかの具体的な姿が見えてきたようです。 > ボリュームがあって全てを読み切れていませんが、化学物質RA未経験でSDSも直に見たことがない者なので、読み進めるほどに不安が増してしまいました…。技術的管理と本来の業務との両立も非常に不安です。試しにやってみた、他の方が行なったクリエイトシンプル(混合物)実施例も、SDSと突き合せた時になぜこの入力値、或いは選択なのか等、分からないことが多くて。添削というかダブルチェックがないとリスクを誤る危険を強く感じます。6月に講習会(1日)を受けますが、それだけで大丈夫なのか…。
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